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NPO法人で外部講師に講演料を支払った場合、その金額の10%を
NPOが源泉徴収して税務署に納付することになりますが、
その際の手続きとして、その外部講師の氏名住所といった個人情報が
必要なのでしょうか?

もし必要なのであれば、外部講師の方が結婚前の旧姓で活動されている場合、
事前に改姓後のお名前を教えていただく必要があるのではと考えました。
あるいはその時点で個人名等が必要でなくとも、その後、必要に
なる場面というのはありうるのでしょうか?
ご教示いただければ幸いです。

A 回答 (2件)

源泉所得税を納付する際に(外部講師の氏名住所といった個人情報が)必要か?ですね。



納付書をごらんになるとわかりますが、納める徴収義務者の住所氏名だけです。

どこの誰が納税したかがわかるだけでいいのです。

税務当局が調査権で「どこの誰も分か」たずねた場合に、源泉徴収した報酬を受けとった方の住所氏名は必要です。これは帳簿の保存という意味で必要だという言うことです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。考え方の理解を助けられました。
厳密な個人情報を申告せねばならない、という意味合いは
なさそうですね。事業主の場合、個人名ではなく「屋号」を
税務当局に届けているケースもあるようですし。

お礼日時:2009/06/04 16:31

>その外部講師の氏名住所といった個人情報が必要…



とうぜんです。
『支払調書』を書いて提出します。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …

>外部講師の方が結婚前の旧姓で活動されている場合…

旧姓はペンネーム、芸名。
ペンネームや芸名は公的機関には通用しません。
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