A 回答 (6件)
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No.5
- 回答日時:
もう一点補足しておきます。
ちなみに、ご質問では差押えできものがないとのことなのですが、営業を続けているのであれば、顧客がいるはずです。
現在もコンサルタント契約している顧客がいるようならば、可能性のある顧客を適当にピックアップして、その顧客を第三債務者に指定して、コンサルタント料を差し押さえるという技もありますよ。
あと銀行にしても可能性のある地元に支店のある銀行に片っ端から差押えをかける手もあります。こちらは銀行に債務があると相殺主張で失敗しますけど。
walkingdicさん、親身なるご回答ありがとうございます。
数少ない顧客はいるのですが、基本的に前金で貰っているので、顧客を第三債務者に指定して、コンサルタント料を差し押さえるという手は使えないと思われます。
また、銀行にも債務があると私の先輩社員たちが口を揃えて言っております。
とほほ・・・・
No.4
- 回答日時:
#3の私の回答では説明が不十分なことに気がついたので補足します。
まず、単純に賃金未払いがあったというだけでは取締役に賠償責任を負わせるのは難しいです。それは大前提としてあります。会社にそれだけの原資がないということだと、悪意があって支払わないからとはいえないからです。
ただ、その取締役がたとえば、自らの報酬はしっかり受け取っているなど、全く会社にお金がないわけではないのに、自らの利益を優先して賃金を支払わないでいる等の話があれば、そこを追求することが出来るということです。
walkingdicさん、ご丁寧な回答ありがとうございます。
また、お礼の返信が遅くなってしまい申し訳ありません。
社長も給料をもらってないと言ってるので、その真偽の確認ができない以上、代表取締役を訴えることは難しいような気がします。
会社の財務諸表が公開されていないので、経営の実態が客観的にわからないのも難点です。
「支払うお金がないのだから我慢してもらうしかない。支払う努力はしているんだ。嫌ならば辞めてもらって結構」と開き直られたら、もうどうにもならないということなんですね。
これまでも、辞めていく社員には一銭も給料を支払わないで細々と経営を続けて、新しい契約が取れたらまた新しく社員を雇い入れては、同様の手口をとるといった極めて姑息な手段を取り続けている手段を取り続けてきたといった噂もあります。
本当に悪徳経営者です。
打つ手なしといったところですかね。。。
せめても新しい仕事を早く見つけないとダメですね。
どうもありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
>会社と経営者の連帯責任なんていうことが可能なのですか?
法律上の論理展開は色々考えられます。
賃金の未払いは労働基準法違反であることはご存じと思います。そして労働基準法では、
第121条 この法律の違反行為をした者が、当該事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為した代理人、使用人その他の従業者である場合においては、事業主に対しても各本条の罰金刑を科する。ただし、事業主(事業主が法人である場合においてはその代表者、事業主が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人である場合においてはその法定代理人(法定代理人が法人であるときは、その代表者)を事業主とする。次項において同じ。)が違反の防止に必要な措置をした場合においては、この限りでない。
2 事業主が違反の計画を知りその防止に必要な措置を講じなかつた場合、違反行為を知り、その是正に必要な措置を講じなかつた場合又は違反を教唆した場合においては、事業主も行為者として罰する。
となっており、代表取締役が未払いを知っていながら放置したのであれば、取締役本人も労働基準法違反に問われます。
要するにこれは代表取締役自身が不法行為を働いていると見なされるわけですから、不法行為であれば民法第709条の賠償責任を求めて、未払い賃金請求するという論理展開が一つ考えられます。
また、
会社法
第四百二十九条 役員等がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該役員等は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
第四百三十条 役員等が株式会社又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の役員等も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。
との規定を利用し、当然代表取締役が賃金未払いを知っていながら支払わない(労働基準法に抵触)というのは「悪意」に他ならないとして、連帯債務者として会社とともに訴えるということも考えられます。
弁護士の無料相談は役所でやっています。(予約が多く、なかなか順番が回りませんし、時間も短いですが)
あとは「法テラス」に相談してみる手もあります。
http://www.houterasu.or.jp/
No.2
- 回答日時:
いっそのこと倒産してもらえば、国の未払賃金の立替払制度が利用できます。
その会社がすでに廃業に近い状態ならば、この制度活用を考えて、賃金の支払を求めた訴訟提起して勝訴したあとに、破産申請してやるということが考えられます。
でもそこまでいかないということだと、困難になりますね。
>※経営者個人を訴えることはできないんですよね?
会社と連帯責任を取らせるという技がありますよ。
代表取締役は会社法により一定の連帯責任がありますので、その規定を利用します。
必ず使えるものではないですけど、検討価値はあります。
他にも会社を私物化している場合には法人格否定という技もありますが、こちらは難しい法理論を使うので弁護士に頼むのが無難です。
会社と経営者の連帯責任なんていうことが可能なのですか?
給料未払いなどで経営者個人の責任を問うのは難しいというような情報を目にした記憶があったものですから。
だからパワーハラスメントとかそういったことと連動させて、経営者個人の責任を問えないものかと相談させていただきました。
弁護士に相談するにもその費用さえおぼつきません。せめて勝訴して未支払い分を回収できればお支払いできるのですが・・・
No.1
- 回答日時:
最寄の労働基準監督署に相談ということになります。
仲裁に入ってくれて、交渉をしてもらえます。
万が一、会社が倒産となっても「未払い賃金の立替払い制度」と
いうのがあり、全額は難しいかもしれませんが、かなり戻ってきます。
http://www.rofuku.go.jp/kinrosyashien/miharai.html
すぐに、相談に行ってください。
どうもありがとうございます。
未払い賃金の立替払い制度については私も調べたのですが、その場合の問題は事業の実態がないにも関わらず(たとえば、社長だけが活動しているように見せかけて)、あたかも事業継続を装って倒産を先延ばしにするようなことをしそうなのです。そういう人なんですよ。
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