
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
たしか、消費税の導入時の説明で、「切手類は非課税、ただし正規の売りさばき人の場合」とありました。
郵便局で買ったはがきは非課税。印刷やさんははがきを売ったのではなく、代わりに買った(立て替えの扱い)ので、印刷代だけが消費税の対象となる商品サービス。
これに対しスーパーで売っている「印刷済みハガキ」は「それ自体が商品」なので、まるまる課税対象。
したがって2重課税なんですね。
さいきんコンビニでも切手類を売っているけど、コンビニ自体がこれらの商品を「うりさばき人」から仕入れていないんじゃないでしょうか。
No.6
- 回答日時:
#1です。
みなさん、ハガキを「内税」とかかれていますが、これは「非課税」なんですよ。
消費税がかかるのは「切手類」ではなく、「郵便料金」。
切手類自体は有価証券扱いで、非課税。
ただし、指定された店のみ。
(ついでに、「記念硬貨」の1000円玉を「1000円」として交換する場合は「両替」ですが、プレミアをつけて「1200円」で売れば、これは「商品」となって消費税がつくはず。(200円に対してでなく、1200円に対して。)
1000円硬貨が「内税」ではない。

No.5
- 回答日時:
私の店でも扱っています。
NO.3さんのおっしゃるとおりです。
印刷済みの年賀状は印刷業者が買い取って印刷しメーカーに渡り
それから小売店に入ってきますので一つの「商品」として外税扱い
となります。
また年賀状の印刷を当店でもしていますが
年賀ハガキをお持ちで無い場合は当店で用意します。
このときは年賀ハガキは内税で、印刷代は外税です。
No.4
- 回答日時:
ronn1357さん
たびたび申しわけ有りません。#2のmoticoです。
↓こちらを見たらいかがでしょうか?
http://www.mikawa.net/okuya/express/991224ma_exp …
自分で説明するのが下手なので m(u_u)m
参考URL:http://www.mikawa.net/okuya/express/991224ma_exp …
No.3
- 回答日時:
どちらも正しいと思います。
印刷業者の場合、印刷業者が印刷前の年賀はがきの購入は印刷依頼者より立替払により支払ったと考えます。印刷業者は、はがきの販売業者ではないからです。
いっぽう、官製葉書きをとりあつかっているところが、販売する場合は、
年賀葉書の消費税は内税ですので、はがき代と印刷代の両方に課税しているはずです。もしくは、はがき代金から内税部分を差し引いた額を本体価格としていて、
印刷代金を加えた額に消費税をかけているものと思われます。
No.2
- 回答日時:
ronn1357さん はじめまして
●印刷業者に年賀状の作成を依頼●
年賀状作成(印刷)料に対して課税(消費税)
お年玉付年賀はがき代(通常=50円)は非課税
↑って、ことですよね? 確かにコレは普通です。
> スーパーへ印刷済みの年賀状を、購入に行くと年賀状と印刷代の合計に消費税が計算されました。
こちらの質問の内容がいまいち把握できません。
年賀状とおっしゃてるのは、
●印刷済みのお年玉付年賀はがき●ですか?
それとも
●年賀状印刷済みの私製はがき●
↑切手(通常=50円)を貼るものですか?
こちらの商品だとしたら、課税対象商品ですが。
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