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タイトル通りなんですが補足しますと
養子縁組した子と5年以上連絡はありませんし連絡先も不明です。
離婚はしたけど、離縁はしてなく
家裁に行った場合流れがよく分からないのですが

家裁から養子縁組した子に手紙が行きますよね?
その手紙は確か10日以内の返信が必要とか・・・・・。
もし、その手紙がシカトされた場合どうゆう流れになりますか?

家裁に連絡したら調停までは一人で出来ますがと言う答え。
弁護士は初めからつけてくる方もいるし
まちまち・・・・確かにその通りでしょうと思いましたが詳しくの流れまで教えてくれませんでした。

離縁出来る条件が揃ってても
弁護士が必要になる段階ってあるんでしょうか?

A 回答 (1件)

>>養子縁組した子と5年以上連絡はありませんし連絡先も不明です。


離婚はしたけど、離縁はしてなく
家裁に行った場合流れがよく分からないのですが

 離婚の手続きと同じと考えてください。
 協議離婚⇒協議離縁 家裁と関係なしに,当事者で話し合い
 調停離婚⇒調停離縁 家裁に申立
 裁判離婚⇒裁判離縁 家裁に申立

>>家裁から養子縁組した子に手紙が行きますよね?その手紙は確か10日以内の返信が必要とか・・・・・。もし、その手紙がシカトされた場合どうゆう流れになりますか?
 
まず,「その手紙がシカトされた場合どうゆう流れになりますか?」という文章と,「離婚はしたけど、離縁はしてなく」という文章から,お子さんも未成年と推測します。
 未成年の場合は,その親権者に送達します。
 「10日以内の返信」は,書留による特別送達の場合です。調停の場合は,特別送達はしません。普通郵便です。
 何れにしても「シカト」された場合は,調停に応じる意思がないと思われ,訴訟による離縁になります。

>>家裁に連絡したら調停までは一人で出来ますがと言う答え。弁護士は初めからつけてくる方もいるし弁護士が必要になる段階ってあるんでしょうか?

 まず,(1)相手方の住所の調査から始めましょう。養親子関係ですから戸籍謄本と住民票を調査します。戸籍の附票という書類を市役所で入手します。ここには,現在の住民票の住所が記載されています。改めて住民票を取ります。
(2)その住所を記載して離縁の調停を申し立てます。
(3)家裁の期日が入り,相手が出頭すれば話しを進めます。
 呼び出し状が届かない,出頭しない場合は離縁の訴訟へ
(4)呼び出し状が届かない場合は,住民票の住所地に行き,近所に事情を聞いて居ないことを確認する。
(5) 住所不明で離縁の訴訟を提起する。
(6)住所地にいて,出頭しない場合は,あなたの事情を聞いて,「多分」離縁を認める判決が出るでしょう。
 
 弁護士に頼むのは,自分でできないと判断した段階から。
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この回答へのお礼

分かりやすい説明
有難うございました。(__)

お礼日時:2008/09/18 09:47

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