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出国時の年末調整を行なうにあたり、国税庁のパンフレットでは、年の中途で年末調整を行なう場合の税額計算について、「年末調整の時までに支払いの確定した平成20年分の給与の総額を計算することとなります」とありますが、例えば出国日が9月18日で9月分の給与支払日が9月25日の場合、年末調整の計算に9月分の給与は含めるのでしょうか。初歩的な質問ですいませんが、教えてください。

A 回答 (2件)

年の中途に出国しない場合、年末調整の対象となる給与は、その年の1月1日から12月31日まで(年の途中で死亡により退職した人等については、その時まで)の間に支払うことが確定した給与です。

したがって、実際に支払ったかどうかに関係なく未払の給与も年末調整の対象となります。

年の中途に出国する場合の年末調整の対象となる給与も、この考え方に準じます。つまり、その年の1月1日から12月31日までの間に支払うことが確定した給与です。出国の時期には関係なく、9月分の給与を含めることになります。
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今更ですが。



出国時の年末調整ですが、まずその方が非居住者(1年以上の滞在見込)であるかどうかで変わってきます。いわゆる長期出張扱いであれば、国内居住者同様に全て課税所得扱いとなり1月から12月までの総額が年末調整対象となります。
ただ非居住者扱いである場合は出国日翌日より受け取る給与は非課税扱いです。ですので、例のとおり9月18日出国で、支給が9月25日であれば9月分は非課税扱いとなり、年末調整には含めません。
年末調整対象となるのは1~8月分給与となります。
また同様に社会保険料控除についても、出国までに支払った分だけが対象となりますので、9月19日以降に支払った社会保険料、生命保険料等は所得控除対象外となります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。参考になりました。

お礼日時:2009/01/06 23:26

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