はじめての投稿で、不慣れなため、
なにかございましたらご指摘ください。
被害者A原付バイク 相手B大型トラック
の事故で、Aは翌日事故による脳内出血により死亡しました。
状況は、見通りの良い道幅の狭い道路にて走行中、
原付Aがセンターライン付近にて走行中のトラックと衝突。
それにより倒れ、頭を打ち、のち死亡しました。
目撃者の証言によると Aは事故の前よりふらふらと運転しており
トラック側面にぶつかった模様です。
飲酒の反応はありませんでした。
Bはぶつかったことに気がつかず、その場を離れ、後から知らされました。
なお、これは想像の域ですが、Aは体調が悪く、医者に向かう途中の
事故だったと思われます。
そのため、ふらふら運転していたのではないかと・・・
警察によると、一方的にAの過失でBには過失がないだろうとのこと。
気がつかず、その場を離れたことも、目撃者の証言等により
ひき逃げということではなく、ただ単に気がつかなかったこと
だろう、とのことでした。
警察から任意保険は無理でしょうと言われました。
Bはかえって迷惑を被ったという感覚で話されました。
自賠責保険について調べたのですが、過失割合が100パーセント未
満であれば、50%減額された保険金が入るとのこと。
しかし、この場合、被害者過失が100%になるのかどうか、
素人の私には全くわからず、こちらに投稿させていただきました。
A、Bの加入している保険会社は同じであるため、
保険金を払わない方向で、話も進むだろうな、
と素人は考えるのですが。
恐れ入りますが、みなさまのご意見を伺えたら大変参考になります。
よろしくお願いいたします。
No.1
- 回答日時:
自賠責は被害者(ケガをした人)救済目的保険です。
通常傷害では最大でも20%の減額のみ、死亡事故では本人に9割以上10割未満の過失があっても最大50%の減額です。
任意保険では厳密に過失減額されます。9割過失では9割減額 自賠責では5割の減額にとどまります。
今回のケースでも100%過失とはならないと思います。
自賠責死亡保険金は3,000万です。したがって、最悪のケースになっても自賠責保険金の50% 1,500万の最低補償はされると思います。
自賠責損害調査事務所の過失判定は、一般任意保険とは違い、緩やかです。
先に申し上げたように自賠責補償目的は被害者救済に重点がおかれていますので、調査事務所がどの程度の過失判定をするかは請求してみないとわからないが、回答ですね。
大変参考になる回答を頂きまして、ありがとうございました。
トラックに衝突と書いてしまいましたが、
トラックに接触という表現が適切かもしれません。
申しわけございませんでした。
この場合でも、ご回答いただいたような内容で捉えて
よろしいでしょうか?
保険についての知識もなく、
どのように対応すべきかよく分かりませんでした。
とりあえず、請求をしてみます。
自賠責の場合、調査の方が調べて下さるとのことですが、
調査事務所と保険会社は同じなのでしょうか?
No.2
- 回答日時:
>A、Bの加入している保険会社は同じであるため、
保険金を払わない方向で、話も進むだろうな、
と素人は考えるのですが。
自賠責は保険会社が窓口になっていますが、
損害保険料率算出機構の調査事務所が、
損害額などを公正かつ中立の立場で調査を行い、
特に、慎重な判断を必要とする事案は「特定事案」として、
損保料率機構本部に設置された自賠責保険(共済)審査会で
審査をします。
その後、損害保険会社等に調査結果を報告し、
損害保険会社等は、支払額を決定し、
請求者に自賠責保険金を支払いますので、
上記の損保会社の関係は、まったく影響はないでしょうし、
相手の自賠の保険会社の意向も、入り込む余地はありませんので、
きちんと請求されれば良いかと思います。
申しわけございません。
不慣れで、捕捉にお礼を記入してしまいました。
大変参考になりました。ありがとうございました。
公平、中立の立場で調査して下さるとのことで安心しました。
No.3
- 回答日時:
追伸
>自賠責の場合、調査の方が調べて下さるとのことですが、調査事務所と保険会社は同じなのでしょうか?
異なります。詳細は保険会社にあります、自賠責請求の案内(タダでくれます)を参照されたし・・。
これから請求されるのであれば、自賠責請求書類と共にこの案内もセット入手できると思います。
自賠責損害調査事務所とは
公平・適正な支払いをするため、損害保険料率算出機構の自賠責損害調査事務所に調査依頼します。損保料率算出機構は「損害保険料率算出団体に関する法律」に基づき発足した法人で、事業の一環として自賠責保険の損害調査及び政府保障事業の損害調査も行っています。
以上は自賠責請求の案内の抜粋です。
No.4
- 回答日時:
状況的には相手のトラックの過失はゼロに近いかも知れませんね。
でもたとえ1%でも過失があったとなれば、他の回答通り50%が
支払われます。
そのためには相手が例え1%でも過失を認めないと困難が生じます。
こんな場合、相手の方へ出向いて決して迷惑をかけないから、
例え1%でも過失があったと申し出るようにお願いするケースも
あります。
相手が頑固な人でたとえ訴訟になっても争うと頑張られると
厄介ですが・・・
ご回答ありがとうございます。
その辺がよくわからなくて・・・
任意保険などを請求するつもりは全くないのですが、
やはり相手に過失を認めて頂かないといけないのですね。
No.5
- 回答日時:
いくつか確認します。
本件事故は対向車同士の衝突事故ということでよろしいでしょうか。そのように理解した上で先に進みますが、衝突地点について警察はどう説明しているのでしょうか。「センターライン付近」ということだけれど、センターライン上ということでもないでしょう。相手車線上なのか、それとも自車線上なのか。
道路の状況についても見通しがいいとありますが、直線路なのでしょうか、それともカーブ路でしょうか、また平坦路なのか坂道なのかなど道路状況についてさらに詳しく説明すべきです。そもそも、事故発生は夜間なのか昼間なのかもわかりません。雨が降っていたのか、それとも晴れていたのか。
また、事故当時、駐車車両なり、歩行者などがいたためセンターライン寄りに進路を変更したとかの事情はなかったのでしょうか。また、目撃者がいたということですが、それはどの位置からどのような立場の人物が目撃していたのですか。
その目撃者証言によれば、事故前、バイク側はフラフラしていたということですが、相手運転手はそのことに気づかなかったということでしょうか。気づかなかったからこそ現場をそのまま離れたとして、対向車同士で、見通しがよく道路幅も狭いにもかかわらずどうしてそのことに気づかなかったのでしょうか。
対向車同士の衝突(接触)事故です。
警察側からは、「センターライン付近」ということで、
こちらも、自車線状なのか相手車線状なのか問い合わせてみましたが
明確な答えは頂けませんでした。
(警察には保険は関係ないから、ということで??)
道幅が狭いので、トラックは車線いっぱいいっぱいでの
走行になっていた、との説明でした。
見通しの良い、直線道路です。
夕方の事故になります。
雨は降っていなかったと思われます。(明確ではありません)
駐車車両及び歩行者はいなかったと思われます。
目撃者は、原付の後ろを走行していた車となります。
ふらふら走行していたため、注意して運転していたとの
発言があります。
相手運転手は、気がつかなかったということです。
衝突(接触)後、何事もなかったように過ぎ去った様子から
目撃者が、トラックは気が付いていないと思われる、
と証言されたようです。
おそらく、側面に接触という警察からの説明でした。
ここからは、個人的な考えですが、
たとえ原付といえども、接触して転倒したことに
トラックが気がつかない、というのもおかしいな、と
素人判断では思いました。
しかし、警察側からも、そのような説明があったため、
そうなのか、と思っておりました。
どうぞよろしくお願いいたします。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
お返事遅れて申し訳ありません。
交通事故で100%の過失が発生する典型的なケースが3つあります。1つはいわゆる信号無視、一つは追突事故、そして最後の1つがセンターオーバー事故です。
たとえばセンターオーバー事故についてセンターオーバーした側がどうして過失100%なるのか。そのことをセンターオーバーされた側から考えてみた場合、対向車がセンターオーバーしてくることを予測することがそもそも困難だからだし、そのようなことを期待することも酷だからだろうし、また、実際にセンターオーバーされた時、事故の回避が困難だからです。したがって、センターオーバーした側が一方的に悪くなる。主要道路上のその種の事故は、例外はあるにせよ、一方当事者が100%悪くなると考えていいでしょう。
しかし、逆からいうと、センターオーバーすることが予想できるようなカーブ路だったり、駐車車両等が道路端に存在するためセンターオーバーしてくることが予想させる場合は、センターオーバーされた側にも対向車に対して注意義務が発生してくるわけで、対向車がセンターオーバーしてくることを予想して道路端に寄るべきだったり時に徐行すべきということになり、それを怠って漫然と自車線中央を走行しているとセンターオーバーされた側にも20%程度の過失が生じることにもなりうるわけです。
本件についてそれを考えてみますと、現場は見通しのよい直線路だということですから、基本的には、歩行者や駐車車両が介在しないかぎり、センターオーバーした側が一方的に悪い事故ということになりそうです。しかも今回は死亡事故ということであり、いわゆる死人に口なしのケースであるため、亡くなった人から事情が聞けません。そのため加害者の一方的な言い分が通りやすい傾向があるといえるでしょう。
しかし、今回については目撃者がいたということでした。その目撃者の証言では、事故前、バイク側がふらふらしていたため、後方で注意していたということです。ということは、そのことを相手対向車にも期待できたのかどうか。期待できた場合、はたして相手車は事故回避が可能だったのかどうか。そのあたりの確認が必要なように思いました。
こちらこそ、お忙しいところお返事ありがとうございました。
センターラインを越えたかどうかが重要だ、と聞いたことがあったので、
こちらとしても警察に聞いてみたのですが、
あくまでも「センターライン付近」ということでした。
その辺は、自賠責を請求させて頂き、調査が入った時点で、
はっきりとしてくるのかしら、と思っております。
実際に、現場にいたわけではなく、被害者も亡くなってしまったので
こちらとしてもわからず、どうしたものかと思っておりました。
事故当初は、まさか死亡事故になるほどの事故だとは警察も
思っていなかったらしく、死亡してからまた現場検証を
し直しました。
その場に、立ち会い、目撃者の方などからお話を伺いたかったのですが、
警察側から拒否されてしまいました。
その為、真実がよくわからなくて・・・
とりあえず、自賠責の請求手続きをしてみないとわからなそうですね。
この度は、大変参考になるご意見を頂きまして、誠にありがとうございました。
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