これ何て呼びますか

自動車衝突事故の被害者です。 事故後すぐに診断書を提出して、人身事故として被害届けを出しました。

しかしながら先日、警察から事故の相手側(加害者)も診断書持参で被害届を出しに来たと、連絡があり、私の出した被害届は無効になったと 聞かされました。

その後、双方別々に実況見分を行い、私は被害者兼被疑者となると 説明を受けました。

過失割合は、9:1〜8:2で 私の方が優位である事は、保険会社、警察双方の見解でした。

今後の慰謝料の支払いについて疑問なのですが、お互いに被害者兼被疑者という立場になってしまいましたので、過失割合で相殺または、大幅な減額、ゼロ…等、少し不安です。

事故により車は廃車、身体の治療も継続していかなければならない状況で、受け取れるお金は 少しでも多い方がいいです。

今後、損をしないための対処法を教えて下さい。

A 回答 (4件)

少し誤解を招く回答もありますが、自賠責の120万円


を超えると、自賠責部分も含め根っこから過失相殺が
されて計算されます。

例えば、貴方の過失20%で自賠責部分も含め
総額180万円なら
180万円X(1-20%)=144万円となります。
内訳は、120万円は自賠責、任意保険24万円の
支払いとなります。

残る16万円は貴方の過失として自己負担ですが、
もし、貴方が人身傷害補償に加入なら、貴方の過失分
(上記では16万円)はそれで補填されますので、
結果的には全額補償です。

貴方の車両損害は車両保険がついておれば、貴方の
過失分もそれで補填されます。
免責金額が仮に5-10万円でも、相手からの賠償は
まずそれに充当して計算されますので、自己負担は
通常はありません。
    • good
    • 3
この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2018/03/04 10:03

どのような事故か分かりませんが、主様が10%か20%の過失ってことですよね?


その場合は10:90か20:80とこちらを先に書かないと主様の過失が大きいと読めてしまいますよ。

ちなみに警察の過失割合と保険の過失割合は別物です。

主様も自動車保険に加入しているなら、相手への賠償は全て保険対応で出来ます。
仮に10:90の割合とします。
相手からの賠償は全損の車に対して90%支払われますが、10%は車両保険に加入していれば自分の保険から支払われます。
治療費は相手の自賠責から120万円まで、それ以上になった場合は相手の任意自動車保険から。
この任意保険の部分に過失割合が適用されます。
自賠責には過失割合は適用されません。

損するしないの話になると、そうですね。
過失割合に不満があったらすぐ認めない。
まずは基本割合で出しますから、それに事故状況を加味して修正が入ります。
それが通れば過失割合を多少変えることも出来ます。
逆に主様が不利になる可能性もありますが。
専業代理店に保険つけてますか?
ちゃんとした代理店なら保険会社とその辺の掛け合い出来るんですけど。

実際にかかった費用と、決まった計算方法で出す慰謝料、保険金はそんなもんです。
多少色が付いて出ることもあります。
要するに過失割合が物言いますから、できるだけ低い過失になるよう交渉頑張って下さい。
それと怪我はしっかり治すこと。
通院1日に対して額が決まってます。
怪我の状況にもよりますが、後遺障害認定が取れれば級によって慰謝料が出ます。
    • good
    • 2

あなたが少しでも車を動かしていれば、過失ゼロにはなかなかなりません


過失割合に応じた額を払う必要があることは知っておくべきです
例えば、
あなたが100万円の軽自動車全損で過失1割、相手が1000万の高級車全損で過失9割の場合、
貴方には相手から90万円の支払いがありますが、貴方は相手に100万支払わないといけなくなります
理不尽ですがそれが現状の法律です
なので保険は大事です

あなたがまともな保険にはいっているならば、相手からの申し出はまず無視して、余計なことは言わず、余計な約束はせず、専門家に任せるのが一番です
まともじゃない保険に入っていた場合は・・・弁護士を雇ってがんばるしか・・・
    • good
    • 0

過失相殺で すべて 金額が決まってしまいます あなたの体が症状が固定した段階で 示談の 話が進みます それで初めて 示談の 過失

割合で 全ての金額が 提示されます それで提示された金額が納得すれば示談が成立 納得いかなければ 裁判まで行くでしょう
    • good
    • 2

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!