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300kg以上のLPGを貯蔵・取扱う場合には、事前に消防に届出が必要であると先日消防団の方に言われましたが、50kgボンベと言われているものは実際の内容積(V)が47~49kg位であるため(たぶん)、6本までであれば300kgに満たないため届出の必要はないのでしょうか? それとも6本から届出の必要があるのでしょうか? 根拠も含めた回答をいただければ幸いです。

A 回答 (1件)

> 300kg以上のLPGを貯蔵・取扱う場合には、事前に消防に


> 届出が必要であると先日消防団の方に言われましたが
「消防法第9条の3」により、高圧ガスボンベを貯蔵又は取扱う場合には、高圧ガス保安法に係る貯蔵所の規制に関わらない数量であっても、あらかじめ所轄消防長又は消防所長への届けが必要になり、液化石油ガスの場合には300KG以上が該当致します。
http://www.tomoeshokai.co.jp/tec_info/sp_gas/fir …
http://www.pref.kyoto.jp/swp/shoubou.html
 <消防法>第9条の3
 圧縮アセチレンガス、液化石油ガスその他の火災予防又は消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質で政令で定めるものを貯蔵し、又は取り扱う者は、あらかじめ、その旨を所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない。ただし、船舶、自動車、航空機、鉄道又は軌道により貯蔵し、又は取り扱う場合その他政令で定める場合は、この限りでない。

> 実際の内容積(V)が47~49kg位であるため(たぶん)、6本まで
> であれば300kgに満たないため届出の必要はないのでしょうか? 
危険物第4類を扱っており、その際の計算は知っておりますが、ガスに対しても同じかどうかを知りませんので、コメントは控えさせていただきます。
お近くの消防署へお尋ね下さい。
尚、申請用紙はこんな物のようです。
http://www.city.kurashiki.okayama.jp/fire119/gyo …
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