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集会場(葬祭場)で述べ面積が約600m2です。
客席があるホールが「葬儀会場120m2」と「会食会場100m2」
の2会場あり、合計で220m2になります。
別表1を読めば客席が200m2以上あれば耐火建築物にしなければならないとありますので、普通で考えれば耐火建築物にしなければならないと思いますが・・・
実際は「葬儀会場」と「会食会場」を同時に使用することはありません。

法は
200m2の客席があれば200m2のスペースに客が入るだろう
今回は
200m2の客席があるけど120m2か100m2のスペースにしか客が入らない
というケースです。

このような場合でも絶対に耐火建築物にしなくてはいけないのでしょうか?

A 回答 (4件)

3です、結果、良かったですね。


嘘の様ですが本日他県にセレモニーホールの申請を出してきました。
ここで面白かった?のが一昨日事前協議に行って来た時の話ですが。(同様の申請は何例かしておったので遅れたのですが)
規模は1500m2内2階建て、最も大きい葬儀場の面積が200m2よりわずかに小さい。
他に会食会場(表現は別ですが)や通夜会場など不特定多数集まるスペースが3箇所、合計すれば300m2位ですか。
何の疑いも無く特殊建築物と思っておりました。

担当者が平面図を持って行き何やら相談を始めました。
いわく「特殊建築物にならないかも」。
最大会場が200m2未満であったからです。
ただし特建になろうがなるまいがただでさえ申請が予定より一ヶ月遅れており、又、特建にならずともせいぜい室が排煙免除になるくらい(耐火も免れるかな?質問者さんの例で行くと)、そこは全部告示で逃げてましたし施主の資金は潤沢であり(設計料は安い・・・)図面を書き直しオープンをずらす方がデメリットになると思われた為特建扱いで良いから早く進めてくれってな形になりました。
「セレモニーホールはまだ事例が少なくわが市でも手探り状態なのです」旨。(県庁所在地ですよ)
日本ERIあたりではどう扱っているのでしょうね・・・回答からずれますが、結局・・・主事裁量の範囲内であったと言う事なのでしょうか。
次の物件では私もしつこく粘ってみます。
大変参考になりました、有難う御座いました。
(参考例も入れていますので規約違反にはならないと思いますが妙な形になりました、ご了承下さい)
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同じ葬祭場の例、あくまでも条例での話です。


葬儀場と通夜室、会食会場(別な表現でしたが)を同時使用することは無い旨の念書を出し、最も大きかった葬儀場の面積「のみ」を収容人員算定の根拠とした事はあります。
理由ですが現実的に使用予定は考えられなかった事が一つ、またその全会場の同時使用を想定した人員算定をすると馬鹿げた数の避難出口が必要になった為の措置?です。(とにかく厳しい条例です)
3件位かな?この条件は認めてもらっています、同県別管轄。
ちなみに現在他県で数件葬儀場を手掛けていますがそちらには馬鹿厳しい条例はありません。
(全て耐火建築物です。)

ご質問の場合、上記例の様な非合理とも取れる条例とは違いますよね。
ですから耐火になる事は必至と考えます。
ただし「どう考えても同時使用が有り得ない」事をうまく説明できれば主事によっては認めるかもしれません。
例えば・・・壁一枚で隣り合っている(パントリー含む)、この場合葬儀の隣で酒を飲む事は考え難い、そぐわぬ音も聞こえます。
でも、難しいでしょうね・・・「防音措置をしっかり講ずれば問題ないでしょ」なんて言われますか。
それよりも面積の取り方はどうされてますか?、葬儀場の場合祭壇が有ります、これが固定であれば(なくても)その部分は人員算定上の面積から除かれましたが。
祭壇のみならず、焼香台のラインまで「ここは入れなくていいよ」、あっさりとしたものでした、極めてアバウトですね、寸法も書いてないんですよ・・・絵だけ。
ともあれこれが認められれば20m2程度は除けるのでは?、導師席もそうですね。

結局根拠に乏しい主事裁量が多く存在しているのが現実です、よね。
条文や通達などお上の指示以外の部分は主事の判断、と言っても責任は取らない、由々しき事ではありますが、ともあれご質問内容が極めて正当なものであれば話すだけ話してみては如何でしょう。
その上で結果をお聞きしたいですね、今後の参考の為にも。(これは余計ですか)
ご参考までに。
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この回答へのお礼

行政に協議に行ってきました。

最初は2室の合計で200m2以上なら耐火建築物だと言っていましたが、主事及びその他職員全員で協議していただいた結果「1室あたり200m2以下ならば耐火建築物の必要はない」との最終回答をいただきました。
この回答をいただくまで1週間程度かかりました。覆ることはありません。

kaitikuさんのおっしゃる導師席(焼香台)の部分は私も「そうだな」と思い、話をしましたところ、什器が固定だろうが、柵を設けたりや床に段差をつけたりと区別しても導師は客と扱いが一緒じゃないのか?と言われ認めてもらえませんでした。
「導師は客じゃない!」と言いましたが内心「客と一緒だな・・」と思ったりもしました。

色々と時間もかかり紆余曲折しましたが、皆様からいただいた意見とは違った結果になってしまいました。
そんな事もあるのだと参考にしていただければと思います。
結局、皆様が言ったように合計200m2以上は耐火なのか、1室あたり200m2以上なら耐火なのか・・いまいちどちらが正しいのかわかりませんが、今回の葬祭場、及びこの地域の集会場は1室あたり200m2以下なら耐火建築物にしなくても良いという事になりました。

色々とありがとうございました。堂々と準耐火建築物で建てます。

お礼日時:2008/10/01 18:57

>実際は「葬儀会場」と「会食会場」を同時に使用することはありません。



同時に使用することが、物理的に不可能では有りません。
あなたが言っているだけです。

そもそも、この様な話が、耐火建築物にしなくて良い例外規定として、どこにも記載されていません。

耐火建築物として設計しない限り、永久に確認申請は通りませんし、違法に着工しても取り壊し命令を受ける事になります。
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この回答へのお礼

可能性を言えば同時使用は当然考えられますが、現実的にどうかと言われれば有り得ないので、それで建築コストが増大するのは施主にとって不利益になるなぁーと思いました。改めて言われるとそうですよね・・ありがとうございました。

お礼日時:2008/09/24 09:30

>このような場合でも絶対に耐火建築物にしなくてはいけないのでしょうか?


使用の有無は、全く関係ありません。
同時に使わなくても、客席の合計が200m2以上ですから、耐火建築物にしなければなりません。
建物用途区分1の集会場で特殊建築物ですから諦めて下さい。
不満があるなら、所轄の建築確認審査機関と協議して下さい。
ご参考まで
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この回答へのお礼

やはり普通で考えればそうですよね。これから役所と事前協議をしてみます。ありがとうございました。

お礼日時:2008/09/24 09:20

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