名義変更する約束で売った車を
名義変更されず、しかも現在は車検切れだという事が解りました。
今まで居留守を使われていたのか電話も無視されてたんですが
以前おこされた駐車違反の弁明書を書いて警察に送ったところ
通ったようで、相手にも通知が届き連絡が取れるようになりました。
話によると、この子に売った後すぐに第三者に売ったようで・・・。
第三者と僕は何の面識もありません。
名義を変えないといけない法律があるそうなんですが
特に期限も無く、有って無いようなものです・・・。
でも一度売った相手の手に渡っているわけですから
その間に名義を変えず、第三者と取引したって事は
この法律に違反するんじゃないんでしょうか?
この子が持ってる期間に名義を変えていないのですから・・・。
僕が取引したのはこの子とだけです!!
第三者に渡ったからといって、名義を変えないといけない法律が
第三者にまで引き継がれる事はないですよね??
第三者と僕とは全く面識も無く、取引してない訳ですから。
もしこれが認められた場合
僕と売った子・売った子と第三者の取引はどうなるんでしょうか?
以前までは、売った子と音信普通で敵意がありましたが
現在では連絡も取れるようになり
お互いが考えてる事は「第三者の車の廃車」です。
僕と売った子で何かできる事はないものでしょうか?
また、解決させるには取引をした
売った子と第三者の話し合いしかないように思うんですが
車検が切れてる以上、僕と売った子の間で
名義変更する事はできないんでしょうか?
車検証の所有者に何かあれば連絡がくる訳ですが
よく考えたら僕にできる事は、売った子へのアドバイス・支援くらい。
別に名義を変えたとしても僕に警察からの連絡が無くなるだけで
売った子にとっては今まで通り警察からの連絡がいって
何も変わらない訳ですし、僕の存在が省けたぶん
警察への説明も、売った子と第三者だけの問題なので
スムーズに話が進むと思うんですけど・・・。
今の状態を本で例えると
第一章が終わって第二章に入ったって感じです。
今まで一生懸命に対策を考えてきましたが
売った相手が第三者に売ったという話になれば
売った相手と第三者間の問題であって全く別の話(・・;
僕にできる事なんてあるのでしょうか・・・。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
>あなたの持ち物じゃないんだし窃盗になる
なるのでしょうか?
車検証上の所有者・使用者は質問者様ですよね。
質問者様から買った方、第三者の方、それぞれ名義変更を怠っていること自体が問題なのではないでしょか。
警察もしくは弁護士(地域で無料相談など行っているのでは?)に相談してみたらいかがでしょうか?
車のキーを持っている人が車の持ち主とは限りません。
正当の持ち主は車検証上の使用者(所有者)と考えるのが筋と思いますが・・・
>車検が切れていても税金の通知が届くんですか?
ナンバーが返納されていない限り、自動車税の納付義務はあります。
車検の切れている現状では名義変更は出来ません。
ナンバープレートと車検証を入手し一時抹消の手続きを行い、その書類を第三者の方に渡すのが理想と思います。
第三者の方と会うことは可能なのでしょうか?
説得できないのであれば、正当な所有者(車検証上)は質問者様なのですから、
陸運支局で再度ご相談されたらいかがでしょうか?
ナンバープレート、車検証を再発行の上、抹消手続きという手もあるかと・・・
この回答への補足
>>ナンバープレート、車検証を再発行の上、抹消手続きという手もあるかと
それも嘘の申告になるそうです。
先日行った警察署でもナンバーを外す件について疑問に思われ
電話で聞いてくれましたが盗難に当たるそうです・・・。
「名義人が自分のナンバー外して何が悪いんや・・・」
と警察の方の中にも疑問に想われてる方は多いです(^^;
No.4
- 回答日時:
法律では、持ち主が15日(14日だったか?)以内に新しい所有者に名義変更しなければいけない。
となっています。貴方が売った時にこれを守らなかった事が原因です。が・・・・
今更しょうがないので、
警察は貴方の申し出を納得して、第三者の持ち物であると承知している状態だと思います。
ですので、貴方は名義変更(一時抹消)に必要な書類を用意して待っていればいいだけです。
他に何も出来ません。
第三者がその車をどうしたいか?だけです。
あとは、税金が来ると思いますので、
県税(都税・府税・道税)事務所に事情を説明して第三者が納税義務者である事を説明しておく必要があります。
この回答への補足
>>貴方が売った時にこれを守らなかった事が原因
名義変更に必要な資料を全て相手に渡してるんですけどね・・・。
>>あとは、税金が来ると思いますので
車検が切れていても税金の通知が届くんですか?
No.2
- 回答日時:
車検が切れている車の場合、名義変更は出来ませんが、廃車を行う事は可能です。
車検切れの現状で、話し合いが付けば、廃車(一時抹消でも、永久抹消でも)を行います。
これをすれば、次にナンバーを登録(車検)を受ける時、もと所有者で手続きするにも、証明が必要になります。
この時、別名義に直して登録する場合、元所有者の譲渡証明書を使って、新しい所有者の名前で登録する事になります。
車検が切れているからで、車検を取ればそのままの名義になってしまいますが、一度廃車してしまえば、あなたが認めない限り貴方の名前で登録できないと思います。
この回答への補足
「話し合いが付けば」とは誰とですか?
第三者と話し合いが出来る状態ならこんなに悩みませんが・・・。
それとも陸運局でしょうか?陸運局では
ナンバーがないと絶対廃車できないそうで
「ナンバーを取って来い」と言われました。
で、2日前に車が見つかり
「ナンバー外して陸運で廃車してくる」と伝えると
「あなたの持ち物じゃないんだし窃盗になる」と言われました・・・。
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