
もうすぐ、2年10ヶ月ほど派遣で働いていた会社を退職します。
(1)退職理由は、事務所の移転につき、通勤困難になった為です。(通勤時間片道約2時間・電車乗換え&バスで定期代も増大)
会社からは、移転先にも来て欲しいとのことでしたが、あまりにも時間とお金がかかってしまう為、退職することにしました。
この場合は、自己都合になりますか?
又、主人の転職が来年に決まり、今住んでいる主人の社宅を出なくてはなりません。主人の新しい勤務先の近くに引越しを考えているので、
そうするとやはり、私の移転先会社からは、更に通勤困難となってしまいます。 これも、やはり自己都合ですか?
(2)被保険者期間ですが、これは通年でしょうか?
会社、派遣スタッフと通算すると、11年は加入しています。
その間に1回、再就職手当を頂いた時があります。
(失業保険は頂いたことはありません。)
再就職手当をもらうと、被保険者期間はその時点でリセットされるのですか?
それとも、前職の被保険者期間で受給期間は計算するのですか?
(この場合、2年10ヶ月)
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>会社からは、移転先にも来て欲しいとのことでしたが、
>あまりにも時間とお金がかかってしまう為、退職することにしました。
>この場合は、自己都合になりますか?
>
特定受給資格者の該当要件に、
「事業所の移転により、通勤することが困難となったことによる離職という事項があります。
あなたの場合はこれに該当すると思いますので、最寄の職安にご相談なさってください。
>再就職手当をもらうと、被保険者期間はその時点でリセットされるのですか
>それとも、前職の被保険者期間で受給期間は計算するのですか
>
過去に受給資格を取得するのに算入した期間は、被保険者期間に算入することができません。
(つまり「リセット」されます)
再就職手当を受給されたとのことですので、そのときに受給資格を取得なさっています。
ですので、受給直前の離職日以前の期間は、今回は被保険者期間に算入することができません。
職安が特定受給資格者に該当すると認めてくれるのであれば、
今回の離職日以前の1年間に6ケ月以上被保険者期間があれば受給資格を取得できます。
No.1
- 回答日時:
(1)通常、就業規則には、転勤を命ずることがあるというような項目があります。
この場合、労働者(エリア社員など一部の方は除きます)は正当な理由なくこれを拒否することはできず、それを理由に退職する場合は自己都合になります。ただし、派遣の場合は仕事内容や場所を限定して就業条件を明示されているはずですので、ご質問の内容であれば、会社都合として処理するように派遣会社側にお願いしても問題ないと思います。
ご自分が引越すことにより通勤不可になり辞める場合は、当然、自己都合です。
(2)一度再就職手当てをもらったらリセットです。
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