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自賠責の120万枠を超えると、超えた分だけに過失相殺が適用され任意保険(地裁基準)になるのですか?それとも全体を通して(総額)過失相殺が適用になり、この場合は自賠責は無関係になるのでしょうか?
当方自転車で過失割合5、加害者は車で95です。

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>それとも全体を通して(総額)過失相殺が適用になり、この場合は自賠責は無関係になるのでしょうか?


根っこから過失相殺適用されます。超えた分だけに過失相殺するわけではありません。
5%過失ということは、126万が節目ですね。限りなく無過失に近い過失ですね。
総額126万×95%=119万7千円 この場合は自賠責120万満額、の支払いで、6万はあなたが自己負担
総額を過失相殺した結果の金額が120万を下回れば、自賠責限度枠120万が支払いされます。
総額150万なら×95%=142万5千円 -自賠責120万=22万5千円が任意保険の支払い 
あなたは 150万×5%過失=7万5千円があなたの自己負担
大抵は、慰謝料部分から相殺払いします。

無関係ということではありません、おそらく任意保険一括払いでしょうから、任意保険で自賠責部分立て替え払い 後日自賠責に任意ホケン会社が立て替え分を求償します。
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この回答へのお礼

詳細な解説を有難うございます。大変参考になりました。

お礼日時:2008/09/27 14:02

俺はスクーターで被害に遭いましたが示談書


みると全体を通して(総額)過失相殺が適用
になりました。
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