【大喜利】【投稿~11/12】 急に朝起こしてきた母親に言われた一言とは?

身内が交通事故に合い腸骨を骨折しました。六週間の入院を言われました。働き手です。保険屋曰く、100%の過失の為全て加害者の方で致しますと・・ しかし保険やから本人の社会保険を適用して頂ければ慰謝料がその分多く出せると言われました。通常交通事故は社会保険適用外と思われますが保険屋の思惑は何でしょうか? 少しでも自分の会社の負担を少なくする為のみでしょうか?

A 回答 (4件)

交通事故やケンカなどの他人が原因のケガであっても、健保に「第三者行為届」を出せば、健保を使った診療は受けられます。



そうすると、完全自費で治療内容も費用も好き勝手に決められる自由診療と違って、ふつうの病気や自分でやった怪我と同じく「保険診療の点数表」を使って、「保険診療の単価」で治療を受けることになります。
病院では3割、あとは健保で7割を払うわけですが、健保で払った7割は健保から相手(今回は相手の保険会社)に請求となります。
→結局、相手(保険会社)は10割分支払うことになるが、自由診療よりは安く上がる

交通事故の人身事故では、任意保険が支払うのはじつは「自賠責保険」でまかなえない部分だけなのです。
「自賠責保険」の範囲に収まる場合は、自賠責保険を使って自賠責の支払い基準に則った慰謝料等を支払うわけですが、任意保険で支払う部分にはみ出すとその基準は使わず自社の基準を使うわけです。

つまり、自賠責の範囲内に収まっていれば問答無用で自賠責の基準で支払えるけど(実際に支払うのは自賠責だから)、それよりオーバーしたら自社の基準が交渉のスタートになるということです。

自社の負担を少なくするという思惑は当然ありますが、一般に任意保険の支払い基準は自賠責より悪いですよ。

※最初に書いたとおり、健保を使うならきちんと自分の健保に「第三者行為届」を出して、健保から相手に請求が行くようにしておく必要はあります。
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ihsustujikさんの回答のとおりですよ。



ケガの場合は相手の自賠責保険でまかないます。
この自賠責は120万円までです。
その内容は治療費、休業損害費、交通費(自宅から病院までの往復)、慰謝料ほかです。
社会保険外で通院すると、高い価格なので3カ月以上だとすぐに120万円になります。
そうなると、自賠責からは治療費を優先的に引かれるので、本人に対する保険金は任意保険適用になり金額的にも下がります。任意保険は自賠責より低いです。
「本人の社会保険を適用して頂ければ慰謝料がその分多く出せる」って言うのはそのためです。

社会保険適用の事を言ってくれる保険会社の方がマシな方ですよ。

病院では嫌がるところもありますが、ちゃんと出来る事なので保険会社にやり方を教えてもらってした方が良いですよ。
昔は社会保険適用ではないと言われていましたが、今は届け出をちゃんとすればできます。


車同士の事故ですか?それなら、あなたの保険会社にも報告はしてますか?


交通事故のケガは後々残ります。入院もしているのでしたら、自賠責の120万円以上はすぐになります。
お体を大事になさってください。
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保険屋の話はまったくのデタラメですね。

なぜなら
1)ご存じのように社会保険は交通事故でのケガは適用外ですから「適用すれば」と言っても無理。
医者に嘘をつくと「詐欺罪」になりかねませんよ。
2)「100%の過失の為全て加害者(相手方?)の方で致します」。であれば、その保険屋の方には何の出費もないので、得になることはないはず。「少しでも自分の会社の負担を少なくする」ことにならない。
3)「慰謝料がその分多く出せる」の話、誰が慰謝料を出すのでしょうか?保険屋は保険金はだしても「慰謝料」など出さないだろうし、相手方(加害者)が慰謝料を出すかどうかは裁判や示談次第です。保険屋とは無関係。
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 そういう話は保険屋同士で行うのが通例です。


 下手に知識があるように見せかけると突っ込みどころ満載になるので、あえて「保険屋さんを通して・・」と伝えるのが一番穏便に、そして損なく解決するでしょう。

 もしも、被害者の保険会社がそういうならば、保険の等級が下がることの懸念があるからというのかもしれません。

 休業補償もありますし、保険を使うのはこういう時ですよ。

 それも全部相手負担になるのですからね。もう判決が出ているなら問題はないと思われますが。
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