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先日、交通事故に遭いました。
【状況】
・(勤務中に業務上の外出で)交差点での信号待ち状態の時。
・青信号で、車列が順次発進。
・が、前の車が突然に急停車。
・こちらの車がその急停車に間に合わず追突してしまった。
・私(本人)は、こちら(追突した車)のサイドシートに搭乗。
 (ハンドルを握っていたのは、別会社の社員)
・私のけがの状態は、シートベルトのロックがかかってしまい
 それに衝突して胸骨を打撲、医者に行って交通事故で胸骨に
 激痛があり、日常生活に支障が生じています。
 レントゲンでは、骨折はないようですが、兎に角 毎日痛いです。
 現在、通院中です。
 
そこで、質問です。
一般的に、双方の車は自賠責保険、任意保険に加入していると思います。
最大の保険金を受領する為には、双方の自賠責保険、任意保険、
要するに、4つの保険会社に私本人が自ら連絡し、支払い請求をすれば
最大の保険金を支払って貰えるのでしょうか?
どなたか詳しい方いらっしゃいましたら、よろしくお願い致します。

A 回答 (5件)

乗っていた車が前の車に追突したのであれば、基本はその車が


責任割合100対ゼロという感じになるのかなあ~と思います。

自動車保険、いわゆる任意保険は、会社の車であれば入っていると考えられます。

一般的には、対人無制限・対物無制限とかになるでしょうか。
車がぶつかった人と、モノに対しての保険。

それとは別に、”搭乗者傷害” という、その車に乗っていた人がけがをした時に
支払対象となる保険があります。

それと重複しますが、”人身傷害” というのもあります。

そんな感じですので、別会社の社員さんが不適切な運転中に事故を起こし、同乗
していてけがをしたという請求をする形になるかと思います。

>レントゲンでは、骨折はない

総合病院とかにいけば、そのような感じで、ムチウチのようなものかなあ~と思うので
”整骨院+交通事故” とかで地元の整骨院とかで交通事故対応のところにいけば、最大
の治療費を引っ張れるようにアドバイスほかやってくれるとは思います。

そもそも自賠責保険というのは、1人あたりけがの治療費を最大120万円までとかを
支払うシステムで、任意保険会社がそれが優先的に支払われるように自社で手続き
しているだけです。

もしも治療費が120万円を超えたら、そこから自社のお金で支払うというしくみ。

被害者の車の自賠責保険と任意保険は、追突されたので、100対ゼロだと関係ない。
加害車の車の自賠責保険と任意保険で、今回同乗してけがをした人の治療費を出す。
でも、レントゲンに異状ないとそのままだと治療の打ち切りとか提案されるかと
思います。
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この回答へのお礼

一番分かりやすく、適切なご助言をありがとうございます。

お礼日時:2018/09/29 09:13

>4つの保険会社に私本人が自ら連絡し、支払い請求をすれば


>最大の保険金を支払って貰えるのでしょうか?
 いいえ。
 何社に請求したところで質問者さんの損害額(100%)は変わりません。
 また、損害額が120万円以下の場合は、
 原則として任意保険会社に請求したところで自賠責保険からのみ支払われますが、
 追突事故の加害者側なので、自賠責の減額対象になるでしょう。
 その場合、搭乗していた自動車保険で人身傷害に加入していたら
 減額された分が任意保険から補てんされます。

一般的に、打撲で120万円を超えることはマズないと思えるので、
今回は自賠責(+減額された分を人身傷害で補てん)になると推測します。

質問者さんがイメージしていることは「共同不法行為」に該当します。
保険会社は、車体番号、登録番号、事故日、運転者等のデータを共有し
それが出来ないシステムを構築しています。
何とか誤魔化し、潜り抜けた場合は「保険金詐欺」になります。

また、労災が適用になった場合、自賠責も減額されることがありますから
いわゆる「保険太りは無い」のが現実です。
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この回答へのお礼

なるほど、よくわかりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2018/09/29 09:08

前の車の急停車理由にもよりますが、理由のある急停車であれば主様搭乗車の100%過失です。


そうなると相手の自賠責は使えません。

主様搭乗車両の人身傷害で持ちます。
業務中なので、まずは労災使用になるはずです。
労災と人身傷害はダブルで受け取れません。
お互いの足りない部分は出ます。
例えば休業損害は労災で100%出ないので、その差額は人身傷害から。
労災に慰謝料は無いので、慰謝料は人身傷害から。
労災を使わない場合は全て人身傷害から。

労災使用の場合は健康保険は使えません。

今回急停車の車にも過失がついたとしたら(まず無さそうですが)、労災と相手の自賠責と主様搭乗車両の人身傷害からとなります。
相手の自賠責は相手の任意保険が窓口となりますので、自賠責保険会社と任意保険会社とあちこち何ヶ所も連絡とる訳では無いです。

主様受け取れるものは休業損害(通院のため仕事を休んだ日数分)と、1日4200円の慰謝料です。

自賠責慰謝料計算
総治療期間 or 実通院日数×2
どちらか少ない方に×4200円です

最大限に慰謝料をもらいたいなら弁護士使うことですね。
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この回答へのお礼

通院は二週間に一回程度ですので、ほとんどお金は出ない。
という事になりそうですね。
何日も痛みで苦しんで、慰謝料も雀の涙程度では、
なんか、バカバカしいですね。
ありがとうございます。

お礼日時:2018/09/29 09:11

大間違い。


どれか一つだけ。
4倍儲けようなどと言う不逞な輩は裁かれるので、こちらの保険会社に託しましょう。
過失はこちらの車が100%。運転者と質問者さんの間に利害関係の一致があるかどうかは要確認。
対人か人身傷害補償で対応可能でしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
よく分かりました。

お礼日時:2018/09/29 09:11

業務中の事故なら労災です。


ぶつけたクルマが質問者か運転者かどっちの会社の持ち物なのかわかりませんが、質問者の上司や総務などの労災担当者に対して、労災による治療費の支払いはどうなるのか尋ねるのが先決では?
また今回は、前のクルマに落ち度は無く過失割合は10:0になり、質問者さんの車の方が全責任を負い、そのクルマが加入している保険屋が対応することになります。この場合もクルマを所有している会社が保険屋と話をすることになりますので、まずは上司か総務の事故処理担当などに報告・相談することになります。
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この回答へのお礼

会社側は、『ややこしくなるので、労災は適用しない』
との事、大変な会社です。
ありがとうございます。

お礼日時:2018/09/29 09:12

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