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飲食店に行くと客席に手洗いのない店によく遭遇します。
店内便所とセットで手洗い場があればいいのですが、
便所が店舗共用の場合でもOKなのでしょうか?
共用が不可の場合これらの飲食店はなぜ営業できているのでしょうか?
また、お手拭きの出ない店も法的に問題ないのでしょうか?

A 回答 (4件)

ちょっと内容がよくつかめません。

。。。

意外と細かい取り決めは確かにありますよ。

食材を保管する所とトイレの間にはドアが2枚は必要。
だとか 手洗いの大きさについて。
とか、結構 その地方によって判断基準も変わりますから
あなたの所の管轄の保健所に問い合わせた方が良いでしょう。

向こうも向こうで「店を出させない理由」はないでしょうから
どういう作りにすればOKなのかをアドバイスしてくれるはずですよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
私が経営するわけではありません^^;

そう言った店をよく見かけるので
衛生的に気分がわるくて
行政上問題ないのか知りたかっただけなんです。

お礼日時:2008/09/26 18:50

各都道府県の食品衛生条例で異なります。


厳しいところでは下記のように、細かく決められていますが、
ゆるいところもあります。
客用の手洗器の設置が義務付けされていないところもあります(東京都等)トイレには手洗器をつける義務があります。

トイレの設置が飲食店の場合。
1.前室(化粧室)を有するタイプ
客席用手洗器とトイレ用手洗器の
共用ができる。
2.トイレのみ
3.トイレが施設外
12・3の場合は、客席用手洗器とトイレ用手洗器の設置が必要。
トイレの手洗器はトイレタンクに設置のものでも可。

調理室には調理用の手洗器の設置は必須(これは全国一律で同じです)、この付近に手指消毒薬とつめブラシを設置している店がほとんどです。


お手拭を出さなくても罰せられません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
地域にもよるんですね。

お手拭きが出れば文句はないのですが
外から入ってきて手も拭かさせず飲食させることのできる
経営方針がどんなものかと…

お礼日時:2008/09/26 18:52

保健所の指導により


トイレと厨房にはそれぞれ手洗いの設置が求められていますが
客席に手洗いは義務付けられていなかったかと思います。

またトイレの便器タンク兼用の手洗いは認められていないので
狭いトイレの場合はトイレの外部で客席との間に手洗いを設置することもあります。

ですので他店との共用トイレが外部にある場合は
その共用トイレに手洗いが求められ、客席には無いことになりますね、
これでお絞りも無いのは、確かに衛生的とは思えないかもしれません。

更に行政の指導は地域によりばらつきがあります。
他の地域でこれでよかったなどの判例をもって理解を仰いだところ
「よそはよそ、うちはうちだ!」と怒られたこともあります。

また年々要求が厳しくなる面もあるので
その店が出来た時点ではOKだったと言う感じの
既存不適格の店も多々見受けられるかと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
客席の手洗いは必須条件だと思っていました。
どんな細かなルールがあるのかわかりませんが
私にはわずかな事故米をわからず食べてしまうよりも
手も拭かせず飲食させる経営方針の方がよっぽどたちが悪いと思います。

お礼日時:2008/09/26 18:56

#1ですけど。



>衛生的に気分がわるくて行政上問題ないのか知りたかっただけなんです。

>手も拭かせず飲食させる経営方針の方がよっぽどたちが悪いと思います。

>外から入ってきて手も拭かさせず飲食させることのできる経営方針がどんなものかと…

あぁそういう事ですか ラーメン屋なんてそういう店多いじゃないですか。
牛丼屋でも おしぼりなんて無いですよね。
確かに手洗い器はあるでしょうが。
「多い」という事であれば行政上に問題がないのでしょう。
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この回答へのお礼

申し訳ないっすm(__)m
出張が入りそのまま投稿したの忘れていました。

ありがとうございます。
確かに手洗い単体ではない店は数多くありますが
牛丼屋にしてもラーメン屋にしてもトイレの前室に手洗いは
必ず見受けます。
飲食店に手洗いや手拭きがなくても行政上問題ないと言う
こと自体がありえるのかなと思いました。

追伸
締め切りはもうしばらくしてからにします。

お礼日時:2008/10/08 16:30

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