

お世話になります。
哲学では法律を、どのように位置づけているのでしょうか?
「法的に罰せられなければ何をしても良い」と考えるのでしょうか?
たとえば、人を侮辱するような行為は、倫理的には悪いことだと思うのですが、
(証拠が無い等の理由で)法的に罰することができないケースが殆どではないかと思います。
このような法律と倫理の矛盾を、哲学ではどのように考えるのでしょうか?
どのような考え方、どのような行為が正しいと考えるのでしょうか?
ご回答にあたりましては、誰の説なのかも教えて頂きたく思います。
私のような素人にも理解できるレベルの参考文献等も、紹介して頂けたら幸いです。
宜しくお願い致します。
No.2
- 回答日時:
法律→哲学で考えるからわからなくなります。
哲学があり、それを実施するための一手法として法律がある。
この順番で考えれば混乱しません。
シミュレーションしてみればわかる事。
試しに「人を侮辱する事」からそれを禁じる法を自分なりに作成してみます。
まず最初に、どうすれば絶対に抜け道が無いような法律になるか?&現実的に施行できるか?
その法を作った場合、どういう悪用ができるか?
悪用を禁じたらどういう抜け道ができるか?
そういう事をやっていけば、哲学なり法律なりの位置づけが判るんではないかと。
余談。
>このような法律と倫理の矛盾を、哲学ではどのように考えるのでしょうか?
単に不十分なだけで、矛盾はしていません。
おそらく学問と試験問題が完全に同一視されているのではないかと思います。
現実や学問は、世の中にある未整理・未解決の問題に対処するために人間が考えだしたものです。
しかし、それを試験問題のように、既に完全な正解があるものから作り出された物と同じであると勘違いすると本質が見えなくなるんではないかと。
>私のような素人にも
こうやって自分と他者に明確な線を引いたのがポイント。
絶対の正解を知り自分に教える何かが存在し、それは自分とは異質の存在であると考える事自体が落とし穴。
ちょっと経験が違うだけで、みんな同じ研究者であるって発想で考えないと、今回みたいな勘違いが起きるのではないかと思います。

No.1
- 回答日時:
>「法的に罰せられなければ何をしても良い」と考えるのでしょうか?
という問題ですが、道徳に「私的」領域と「公的」領域の区分を認めるのか、認めるとして、「私的」部分に法はどのように対応すべきなのか、という問題と理解できます。
「私的」部分を認め、法が介入できるのは「他者を侵害するときのみ」とする考えと、「私的」部分を認めない、または、認めても、社会秩序を維持するためには法は介入できるという考えがあります。
前者の考えの基本は、JSミルの「自由論」に典型的に表れています(最近のものとしては、ハートのLaw,Liberty and Moralityがあります)。後者の考えはデブリン判事が書いています(題名は失念)。
詳しくは、山田卓司「私事と自己決定」(日本評論社)を参照してください。より詳細に知りたければ、刑法総論のテキスト類をお読みになることをお勧めします(何を刑法の対象とすべきなのか、という、「行為無価値」と「結果無価値」の争いです)。
また、問題をもう少し大きく捉えると、他の学問と同様、昔は法学も哲学の一分野(より正確には、哲学から法学が分岐した)のです。
興味がおありならば、長尾龍一「法哲学入門」、三島淑臣「法思想史」あたりをお読みになるとよいかと思います。
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