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はじめて質問させていただきます。
読みにくくわかりにくい面があるとは思いますがよろしくおねがいします。

去年、まつ毛エクステンションのサロンで勤務する際、
誓約書を書かされました。
なんの資格もなくアルバイトとして入社しました。

技術提供、技術の流出を防ぐために1年以内にやめた場合は5万円支払えという内容です。
しかし、入社してすぐ後の3月に厚生労働省から、まつ毛のエクステンションをする際に美容師免許がいる。
という通達がきてその内容を社長(今は退職されています)にきかされ
やめるか辞めないかを聞かれましたが
だれひとりやめませんでした。


先日、施術でトラブルがあり、100%店側(担当した施術者)が悪い状況で
「もしも訴えられたら、店が賠償金など払わないようにするが
もし何かあったときは担当した施術者が責任持ってくれ」
というような事をトラブルを起こした人に言っていました。
もちろん無資格者です。
こんな会社にいたら何かあったときに大変なことになりそうなので
「免許をもっていないから、何かあったとき責任取れない。」等の理由でもやめるといっても誓約は有効でしょうか?

このような会社なので不満を感じ、
同じ時期に入ってきたスタッフが
数名が5万円を支払い職場をはなれました。

私も同じような理由で職場に不満を感じ、退職を考えましたが
できればこの5万円を支払いたくはないので
誓約書の内容を確認するために上司にコピーを請求しました。

そのときに
みせるのはいいが、コピーはオーナー(社長の上の人)と相談する、
と渋り、この誓約書を書いたのは私(上司)でも、オーナーでもない!
(前社長が書いたという意味)と言われました。

誓約書の責任は負えないという言い方であるとおもうのですが、
もし責任が負えないと言う意味であれば、誓約内容は適用されないはずですがすでに7万円支払っているスタッフがいます。
誓約内容は無効になるのでしょうか?

前社長は「もし、現責任者が責任はとれないのであれば私が誓約内容を破棄する。その責任は私にある」といってくれています。


ややこしい内容でごめんなさい。

・一番初めに資格の事を言われやめなかったのに今更言ってもやめれるか、そして誓約内容は有効かどうか

・誓約書の写しやコピーは労働者は貰えないのか?

・前社長がでてきて、誓約書の内容を破棄するといえば
そのとおりになるのか?

教えてください。よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

 まず,ANo.2様の回答のとおり,労働基準法16条の規定により,誓約書の内容のうち,5万円支払うことを制約した部分は無効です。


 この点,知識不足でご迷惑をおかけしました。

 ただし,この誓約書は1年以上の契約を予定しており,その部分は無効とはならないと解されますので,労働契約自体は,1年以上の期間を定めた労働契約となると考えられます。
 なお,就業規則や労働契約に契約期間が明示されておれば,契約期間はそれによります。
 就業規則を確認されてください。

問1 「原則として,貴社の被用者は,1年以上勤める義務がありますが,一方で,やむをえない事由がある場合には,雇用期間の定めにかかわらず,当事者は契約解除することができます(民法628条)。」の「当事者」とは被用者、労働者のことですか?

答 民法628条の当事者とは,雇用契約の当事者:使用者と被用者(労働者)のことですが,質問者様は被用者なので,被用者のことを指していると考えてください。


問2 「本件誓約書は,やむをえない事由による退職を想定しておらず,公平の観点から,会社に原因があるやむをえない退職の場合には,違約金条項は適用されないと考えます。そこで,質問者様は,この5万円を支払う必要はありません。」について,「会社に原因があるやむをえない退職の場合とは,無資格施術をさること,本来負うべき責任を回避し,被用者に責任を転嫁しようとした点」でしょうか?

答 先述のとおり,5万円の損害賠償額の約束は無効ですが,民法628条のやむをえない事由の原因がもっぱら当事の一方の過失によって,生じた場合には,損害賠償責任を負います。
 本件においては,「無資格施術をさせること会社が,本来負うべき責任を回避し,被用者に責任を転嫁しようとした点,無資格者であることを認識して施術をした被用者自身も不法行為責任を追及される可能性があること」について,雇用契約の中途解除についてやむをえない事由があると思います。 
 そして,この事由は,もっぱら会社に原因があるものであることから,被用者は,会社に対し,5万円はもちろん,1円も損害賠償責任を負わないといえます。


問3 ということは、「無資格者に施術をさせているこんな会社にいたら何かあったときに大変なことになりそうなので,免許をもっていないから、何かあったとき責任も取れないので辞めます。やむをえない事由であるので違約金は支払いません。」
というような内容でやめれるのでしょうか?

答 お見込みのとおり,そのような主張をして退職することは可能です。
 ただ,雇用保険法32条の給付制限のない解雇となるか否かは微妙な事案でしょう。
 この点については,ハローワークにお尋ねください。
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この回答へのお礼

わかりやすい説明ありがとうございました。
参考にします。

お礼日時:2008/10/02 00:55

Ano.1様が書かれていることが正しいのだと思いますが、質問1についてはモット簡単な論理です


ご質問者様と会社の間には「雇用契約」が成立しているだけであり、技術者がそのスキルを提供する「請負契約」では無い。
そのため、『労働基準法』が先ず適用。『民法』はその次に考える。
そこで労働基準法に当たれば、予め賠償額を定める契約を会社が労働者と結ぶ事は、労働基準法第16条違反であり、例外として「実損額を請求」する旨の場合のみ有効。
今回は一律5万円と読めますので、質問3に出てくる前社長の発言に関係なく、誓約書自体が無効です。

労働基準法
(賠償予定の禁止)
第16条 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
労働基準法
(賠償予定の禁止)
第16条 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。
という労働基準法があるので労働基準法第16条違反であり誓約自体が無効になるため、違約金は支払えません。
という内容で辞表をだせばとおるのでしょうか?

例外として「実損額を請求」する旨の場合のみ有効。
というのは、なにか損害をだした(お客様に怪我をさせた、店の不利益になるような行為をした)場合にその損害相当の金額のみを請求できるということでしょうか?

もしそのような場合は1ヶ月~1ヶ月半まえに辞表をだし、業務をきちんとこなせば、違約金が発生することはないんでしょうか?


何度もしつもんしてごめんなさい。
よろしくおねがいします。

補足日時:2008/10/01 01:27
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 「社長」という言葉から見て,そのエステは会社組織と考えてよいのでしょうか。


 質問者様と会社との関係は,「当事者の一方が相手方に対して労働に従事することを約し、相手方がこれに対してその報酬を与えることを約することによって、その効力を生ずる」雇用契約(民法623条)であり,雇う者たる使用者は,社長ではなく,法人としての会社になります。
 また,雇われる人のことを被用者といいます。
 このことを前提に質問にお答えします。


問 一番初めに資格の事を言われやめなかったのに今更言ってもやめれるか、そして誓約内容は有効かどうか

 まず,雇用契約においては,契約期間勤め上げることが原則であり,就業規則や雇用契約において期限が定められているのなら,その期限勤務しなければなりません。
 そして,契約書等に契約期間が明確に書かれていない場合,原則として「期限の定めのない雇用契約」(民法627条1項)となりますが,「1年以上勤務しないと5万円を支払」う旨の誓約書があるのなら,1年の期間を定めた雇用契約(※更新は可能)といえるでしょう。

 社長が代表取締役であれば,代表取締役には業務執行権があります(会社法348条1項)から,前社長が誓約書を書かせたのであれば,それは,前社長個人との契約ではなく,法人としての会社との契約となります。
 「この誓約書を書いたのは私(上司)でも、オーナーでもない!(前社長が書いたという意味)」とかは言い訳になりません。
 
 先述のとおり,原則として,貴社の被用者は,1年以上勤める義務がありますが,一方で,やむをえない事由がある場合には,雇用期間の定めにかかわらず,当事者は契約解除することができます(民法628条)。

 「厚生労働省から、まつ毛のエクステンションをする際に美容師免許がいるという通達がき」て,美容師の要請が求められているにもかかわらず,それをすることなく,無資格者に施術させ,「もしも訴えられたら、店が賠償金など払わないようにするが,もし何かあったときは担当した施術者が責任持ってくれ」というような事を言っていたとのことですが,そのような場合,本来,債務不履行(民法415条)として会社が責任を負うべきであるし,不法行為(709条)責任については,被用者(民法709条)とともに使用者が責任を負います(民法715条)。

 無資格施術をさせた上,本来負うべき責任を回避し,被用者に責任を転嫁することはもちろん不当です。しかも被用者も不法行為を実際に行った者として責任の一端を負う羽目になるとすれば,被用者には,会社を早急に退職すべきやむをえない事由があると思います。
 そして,その責任はもっぱら会社にあります。

 では,この場合に5万円支払わなくてはならないのでしょうか?

 5万円は違約金であると解されますが,違約金支払条項の有効性自体については,技術流出を防ぐという目的は正当であり,額も不当に高額とはいえませんから,有効であると考えます。 

 しかし,本件誓約書は,やむをえない事由による退職を想定しておらず,公平の観点から,会社に原因があるやむをえない退職の場合には,違約金条項は適用されないと考えます。
 そこで,質問者様は,この5万円を支払う必要はありません。


問2 誓約書の写しやコピーは労働者は貰えないのか?

答 5万円の支払を強制される場合には,信義則(民法1条2項)上,誓約書のコピーの写しの交付を請求できるでしょう。
 仮に裁判になった場合には,書証(民事訴訟法219条以下)として,提出がなされるでしょう。


問3 前社長がでてきて、誓約書の内容を破棄するといえばそのとおりになるのか?

答 先述のとおり,誓約書の効果は,労働契約の一環として会社と被用者との間の問題ですから,会社(具体的には現在の社長)が破棄しない限り,無効にはなりません。
 前社長は,現在の会社においてなんら権限がなく,誓約書を破棄できません。

 ただ,前社長の言わんとするところは「自分が後任の社長に破棄させる」ということでしょう。

 以上のようなことを前知識として,専門家(法テラス等)に相談されてはいかがでしょうか?
http://www.houterasu.or.jp/


【民法】
http://www.houko.com/00/01/M29/089.HTM

【会社法】
(業務の執行)
第三百四十八条  取締役は、定款に別段の定めがある場合を除き、株式会社(取締役会設置会社を除く。以下この条において同じ。)の業務を執行する。

【民事訴訟法】
http://www.houko.com/00/01/H08/109.HTM

この回答への補足

回答ありがとうございます。
本当に理解力がないのですこしわかりにくかったのですが

・原則として,貴社の被用者は,1年以上勤める義務がありますが,一方で,やむをえない事由がある場合には,雇用期間の定めにかかわらず,当事者は契約解除することができます(民法628条)。

当事者とは被用者、労働者のことですか?


・本件誓約書は,やむをえない事由による退職を想定しておらず,公平の観点から,会社に原因があるやむをえない退職の場合には,違約金条項は適用されないと考えます。
 そこで,質問者様は,この5万円を支払う必要はありません。

会社に原因があるやむをえない退職の場合とは
・無資格施術をさること
・本来負うべき責任を回避し,被用者に責任を転嫁しようとした点
でしょうか?

ということは、
無資格者に施術をさせているこんな会社にいたら
何かあったときに大変なことになりそうなので
免許をもっていないから、何かあったとき責任も取れないので辞めます。
やむをえない事由であるので違約金は支払いません。
というような内容でやめれるのでしょうか?

ごめんなさい。理解力が足らなくて。
専門家にも相談してみます。

補足日時:2008/10/01 00:46
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