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よろしくお願いします。
H14年の給与所得が93万円で父の扶養に入っています。
父の仕事を手伝っているのですが白色専従者になると
給与所得と専従者の控除額が所得としてみなさられるのでしょうか?
給与所得の還付額は4万位あるのですが、専従者を足すと3万くらいになります。
専従者で給与所得に加算されなければ一番良いのですが・・・。

A 回答 (3件)

基本的に白色専従者になるためにはその仕事に(この場合お父さんの仕事)六ヶ月以上専属で従事していなくてはいけません。

ですからこの場合は白色専従者となれないと思われます。

この回答への補足

yashichidepon様、早速のご回答ありがとうございます。
8ヶ月働いております。もしよろしければ再回答お願いいたします。

補足日時:2003/01/04 14:47
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白色専従者になれるのは、6か月以上の期間を事業に専従している必要がありますから、その間に給与所得がある場合は専従とは云えないので白色専従者にはなれません。



これをクリアした場合、白色申告者の事業専従者控除額は、次のいずれか少ない金額を白色専従者給与として必要経費に算入できます。
1.配偶者の場合86万円、配偶者以外の家族50万円
2.事業専従者控除を控除する前の所得金額/事業専従者の数+1

専従者給与と通常の給与所得は合算して申告する必要があります。

又、青色事業専従者や白色事業専従者は事業主の扶養家族になれないことになっています。

この回答への補足

kyaezawa様、いつもご回答ありがとうございます。
白色専従者になった場合、給与収入93万円+白色50万円=143万円ということは国民保険は父から抜けなければいけないのでしょうか?
そうした場合、専従者にならずに扶養で申告して保険を父に入っていた方が得ですか?

補足日時:2003/01/04 21:01
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#2の追加です。



給与収入93万円+白色50万円=143万円のばあい、健保の被扶養者の認定限度の130万円を超えますから、被扶養者にはなれなくなります。

国保の保険料が年間12万円を超えるようであれば、扶養控除38万+12万で、専従者の50万円を超えるので、専従者にならない法が有利です。
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