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早速質問なのですが、4年ほど前に知人が結婚をしまして賃貸のマンションに引越し致しました。
その時に私が知人の家で保証人のサインを致しました。
しかし不動産会社からは私が保証人になったことの書類の控え及び連絡がないまま月日が経ったのですが、本日不動産会社から電話があって賃貸契約者の方が家賃を滞納しているので保証人のあなたに払ってほしいと連絡がありました。
私は保証人のサインはしたが、保証人になったことの書類の控え等を貰っていないので保証人としての認識がないと不動産会社に伝えました。
不動産会社は保証人に渡す書類控え等は賃貸契約者本人に渡し、保証人になった私に渡すように預けたようです。
しかし私は何も貰っておらず納得がいきません。
私が勝手に思うに、通常このような書類は郵便及び配達記録とか直接手渡しというのが基本だと思っています。
お聞きしたいのは、このような契約が本来通用してしまうのでしょうか?
安易に保証人になったのは私の不注意なのですが・・・
こういった場合、どのように対処すれば良いのでしょうか?

A 回答 (5件)

 大家しています。



> このような契約が本来通用してしまうのでしょうか?

 質問者様が署名捺印されたのであれば立派に契約は成立しています。コピーをとるかとらないか、副本を渡すか渡さないかは二次的な問題で契約の成立に影響するものではありません。

> 安易に保証人になったのは私の不注意なのですが・・・

 全くその通りです。部屋の賃貸借のへ保証人はその部屋から火事を出せばその損害まで保証しなければならない無限責任です。まだ1千万の借金の保証人の方が上限が決まっているだけ安心でしょう。

> こういった場合、どのように対処すれば良いのでしょうか?

 滞納分は払わなければなりません。連帯保証人というのは、貸主は契約者本人でも連帯保証人でも取りやすいほうに請求する権利があるのです。また、滞納が続く限り質問者様は家賃の請求が来ることになりますので、早く契約者本人と連絡を取って契約の解除(=部屋の明渡し)をさせるしかないでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとう御座います。

契約の解除=部屋の明け渡しは6月になっていると本日不動産会社から聞きました。
その時、契約者本人と滞納分を分割の支払いという話で折り合ったみたいなんです。
所が、支払いが滞り私に電話が本日あったのです。

お礼日時:2008/10/01 22:06

大家してます



>私が勝手に思うに、通常このような書類は郵便及び配達記録とか直接手渡しというのが基本だと思っています。

そうですね、勝手な思いこみです

貴方が契約書に署名された時点で契約行為は完了しています
その時点で貴方は認識されていました

>このような契約が本来通用してしまうのでしょうか?

貴方が承知して押印されたのですから通用します

逆にお聞きしますが...

控えを渡したのに「貰っていない」と言われると大家は困ると思いませんか?

・貴方は承知で保証人になった

この事実が有るのですからそれだけで保証契約は有効でしょう
保証契約書はその内容を確認する文書です

>こういった場合、どのように対処すれば良いのでしょうか?

貴方が支払い、契約者に再請求する

貴方が一時支払っても契約者に対する請求権は有ります

老婆心からですが...

大家を敵にすると貴方自身がより困った立場に追い込まれます
大家を味方にし協力して入居者を追い出す事でしょうね

・大家を敵にした場合

いつまでも大家側から契約を解除しないで貴方に請求し続けることが出来ます
空き家にする必要が無いので大家としてはそれで構いません

・大家を味方にすると

1日でも早く契約を解除することが出来ます
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

解決いたしました。
入居者はもう住んでいません。
7月末に家賃の滞納があるにもかかわらず、保証人の私に何の連絡もなく契約解除及び部屋の明け渡しをしていました。
賃貸契約者本人と不動産会社で勝手に分割で払うということで折り合いをつけていたようです。
私は保証人から外して頂きました。
新たに賃貸契約者とその親が保証人になり分割の手続きに入ったと連絡がありました。
今回のことで色々学びました。心から感謝していると同時に保証人には絶対ならないこと学びました。

お礼日時:2008/10/02 12:36

契約は有効です。

サインした以上は控えがないから知らないなんて主張はまったく通じません。
住民票だの印鑑証明だのの不備は、契約時に貸主側が問題にすれば不備になります契約の拒否とすることもできますが、そうでなければまったく関係ありません。
何か勘違いの回答もあるようですが、つつきようなどありませんよ。

「書類の控えをもらっていないから保証人になっている認識がない」
先方にすれば
「なんてふざけたことを主張する人だ、それなら裁判で白黒つけましょうか」と思うこともあるでしょう。それくらい非常識な主張です。

まあ、あなたみたいな方を出さないために契約書を4通(貸主・借主・保証人・仲介or管理業者)つくるところもあります。
逆に、大手建売業者が売主のケースでは契約書は1通のみで原本は買主が持つ、売主はコピーのみ(原本だと印紙代がかかる、業務上・業法上はコピーで構わない)ということもあります。
契約書を所持していないから無効とかそういうことはありません。

誠意を持った対応をしないとそれなりの対応をされることもあると思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

今回のことで色々自分が無知であることがあり、穴があったら入りたいと思っています。
こちらとしても誠意を持って対処したいと思います。

お礼日時:2008/10/02 01:41

サイン、捺印、したのでしたら、認識があろうが無かろうが、契約ですね。



>通常このような書類は郵便及び配達記録とか直接手渡しというのが基本だと思っています。
またく関係ありません、貴方がサイン、捺印した書類が存在するのならば、正規の契約です、万が一居住者が逃げてしまい、行方不明にでもなった場合、貴方に全ての責任が来ます、それが保証人です。

居住者に伝えて、払ってもらうよう、貴方も努力をして下さい。
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この回答へのお礼

知人の契約者には先ほど連絡がつきました。
明日、不動産会社と知人が滞納分について相談することになったようです。
私もその場に行けるならいいのですが、私は東京で知人と不動産会社が
函館なので電話だけのやり取りになっています。
私がサインした書類は存在しますので正規の契約なんですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/10/01 20:49

賃貸にしても銀行の保証にしても、保証人に書類の控えは渡さないものでしょう。


契約書に自筆の署名、実印、印鑑証明、住民票等を添えて提出し、貸主が書類に不備が無いと確認すれば契約は成立です。
無理だとは思いますが、住民票等を渡してなければ、
その辺をつつけば活路が開くことも無きにしも非ず・・・

この回答への補足

自筆の署名、実印はしましたが印鑑証明 住民票等は提出していません。

補足日時:2008/10/01 20:27
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この回答へのお礼

回答のほどありがとう御座います。
無知で大変申し訳御座いません。
保証人になった都度の書類等の控えは渡さないものでしたか・・・

お礼日時:2008/10/01 20:35

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