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私の「母名義」の土地と家に、兄と兄の子ども2人、再婚相手の女性とその連れ子1人、そして嫁の両親、合計7人住んでいます。
現在、母は長女である私(既婚)の家の近くにアパートを借りて一人暮らししています。兄とは同じ県内です。

母名義でありながら兄の住んでいる家が雨漏りし、外壁もはがれ始めて危険なので、リフォームすることなりましたが、その代金は誰が払うべきでしょうか?

・20年前に、中古で私の両親が購入しその際にリフォーム、その購入費と、リフォーム代金1500万円は両親が払った。両親は他に家があったので兄夫婦がその中古の家に住んでいた。ローン、固定資産税は両親が払っていた。現在ローン無し。
・兄夫婦は、今までその家に関して一円もお金を支払っていない。
・父が他界。その家は母が相続し母名義となったが、母は一度もその家に住んだことはない。(兄は親に借金の肩代わりをしてもらっていたので、父の遺産はほとんど受けとれなかった。)
・兄の先妻は病死し、現在同居しているのは再婚相手とその連れ子とその再婚相手の両親。
・固定資産税は現在も母が払っている。家賃などは一切受け取っていない。
・最近、兄はもともと母が住んでいた「店舗兼住宅」を生前贈与された。母は贈与前にその家に住んでいたが、兄夫婦と折り合いが悪く、贈与を機に長女である私の市町村に移住してきた。「店舗兼住宅」は今はお店のみ兄が使用し住宅は空いている。古いのでいずれ兄が立て替える予定らしい。
・兄夫婦は金遣いが荒く、二人揃って自己破産すれすれの生活。今までも両親がが借金の肩代わりをしてきたが、それは父の遺産相続で相殺させた。その依存関係を断ち切るために、私が母を呼び寄せた。
・母の思いは、今、兄の住んでいる母名義の家までも兄名義にすると、借金の担保にされる可能性があるので、孫の為にも家を残してあげたいと思い、名義変更はしたくないとのこと。ただし、母は今後も兄の住む市町村へも、母名義の家にも戻ることはないと思う。(兄の再婚相手からのストレスに絶えられないため)

私としてはりフォーム代金は住んでいる兄たちが払うべきだと思います。今までも一円も払わないで、今も固定資産税も払うと言いながら払っていないし、おまけにお嫁さんの両親まで大きな顔で住んでいるし。
母名義の家なのに・・・。住み慣れた街から追い出されたような形になってしまった母・・・今のアパートの家賃だってもったいないと思います。

法律上はどうなのでしょうか?
どのような形にしておけばよいのでしょうか?
アドバイスお願いします。

A 回答 (6件)

現時点では、所有者かつ貸主であるお母様に支払い義務は無い。

借主であるお兄様がお金を出して工事した場合、お兄様が工事代金を請求できるのは借りている家を返す時。その時は、工事後の経過年数に応じて価値が残存している分の代金のみ請求できる。

と言うことになります。以下、解説です。

無償で家を貸しているということですので、民法上、使用貸借契約ということになります。

この場合、民法では「通常の必要費」は借主が負担。それ以外の費用は貸主が負担ということになっています。

雨漏りや外壁の修理については、応急的な処置であれば通常の必要費ということになるでしょうが、抜本的なリフォームであれば家の客観的価値も上昇するでしょうから特別の必要費または有益費として、貸主が負担すべきものになります。(民法595条)

しかし、使用貸借の場合、特別の必要費や有益費を、借主が支払った場合、貸主に請求できるのは、借りた物(この場合、家)を返す時です。しかも、全額ではなく、返す時に残存している額しか請求できません。(民法595条2項で準用される583条2項、196条)

また、借主には貸主に費用の前払いを請求する権利もありません。

したがって、貸主は使用貸借継続中は費用を支払う必要はありません。
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この回答へのお礼

utamaさん 早々のご回答をありがとうございました。

専門家のアドバイスで、たいへん具体的に教えていただき感謝しております。
使用貸借契約というものがあることも初めて知りました。
『通常の必要費』とか、民法595条・民法595条2項で準用される583条2項、196条など、たいへん勉強になりました!!

『常識』が通じない人たちで、とても口達者なので、なにか『法律』でもあれば、太刀打ちできると思ってご質問しましたが、これでしっかりと返答できそうです。

母が一生懸命 働いてこつこつと築いた財産を、これ以上兄夫婦に取られないように、母を守っていきたいと思います。

質問してよかったです。本当にありがとうございました。

お礼日時:2008/10/03 23:37

#4です。

やはりお兄さんやその嫁さん親子は、
そのような人たちだったのですね。
お母さんも優しい方なのででしょうね。
その優しさにつけこんで、お兄さんも甘えているのでしょう。

このような相手の場合、いくらこちらが正当な話をしても、
相手は、普通では考えられないような屁理屈を並べ立てて
反論してくるでしょうし、何を話しても自分たちに都合が悪いは
聞き入れることはないでしょう。

ここは質問者さんが、兄弟の縁を切ってもよいというつもりで、
話をするより方法はないと思います。(仮定ですが、お母さんが
亡くなられた後、遺産分割で必ずもめて兄弟の縁は切れると
思いますので。)このままでは、お母さんの財産がすべて
お兄さんに食いつぶされてしまいますよ。もし、お母さんが
介護が必要になれば、金銭的にかなりの出費となります。

ただ、質問者さんお一人では相手にできる人たちではないと思います
ので、お母さんには兄弟はおられないのでしょうか?
もしおられれば、叔父さん・叔母さんに同席してもらい話をするのが
ベストではないでしょうか?。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。本当にその通りです。。。。

母には妹がおり、母が兄の近くで一人暮らしをしていた時は常に親身になって母を助けてくれていました。

過去にも何度か、我が家の話し合いの場に同行し、助言もしてくれました。話し合いといっても、兄たちは、全く聞き耳持たずの「ああ言えばこう言い返す」という話し合いでした。

叔母はとても常識のある方で、温厚で本当によい方ですが、すでに兄夫婦の行いに対しては閉口し、激怒しています。
叔母が怒るとは、よほどの事を言ったのでしょう。(その場にいなかったけれど)

toshi2468さんと同じように心配し、母に私(長女)の住む市町村に移住したほうが良いと助言し、迷っている母を後押ししてくれたのもその叔母です。

その叔母は 兄夫婦(最初の)の仲人でもあります。
叔母もその家族、子どもたち(私たちの従姉妹)も、兄夫婦とは一切、縁を切ると言っています。

早い話、すでに兄夫婦は、親戚の中でも孤立しています。

母はすでに距離的には兄夫婦と離れていて、私が間に入っていますので、兄夫婦の都合の良いように話が進まないようにしています。
お嫁さんたちからの電話も出ないように、と母には言ってあります。
いずれ、成年後見人にもなりたいと思っています。
何も言わせないために。
もちろん、母の介護も私たち夫婦がするつもりです。

悲しいけれど、兄夫婦とは縁を切っても良いと思います。
ただ、甥たちと縁が切れたり、母と私のことを誤解されたままなのが(きっと悪者だと教え込まれていると思うので)辛いですが仕方ないですね。

いろいろと心配してくださり、ありがとうございました。

お礼日時:2008/10/04 22:45

>その代金は誰が払うべきでしょうか?


>法律上はどうなのでしょうか?

誰が払っても良いです。極端な話、あなたが払っても良い。
そして、誰も払わなくても良いです。

>アドバイスお願いします

住んでいる人が払うというならそれで良いです。
お母さんが払うというならそれでも良いです。
誰も払いたくないというならそのまま住めば良いです。
それでは住めないというなら出ていけば良いです。
それだけの話です。

余談ですが、無償で住まわせて貰って、固定資産税も払って貰って、更に嫁の両親も同居している、となれば修繕程度は入居している者が負担するのは常識ではないですか?
お母さんの立場であれば「誰もその家に住んでくれとは頼んでないんだから直すなら自分達で直しなさい。嫌なら出て行きなさい」で終わりではないですか。
No4様も書かれている通りに法律を持ち出すまでもないでしょう。
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この回答へのお礼

bushido-さん アドバイスありがとうございました。

今までも『常識』が通じない言動が多い兄と兄嫁とそのご両親です。
とても口が達者で、普通に話し合っても、とても太刀打ちできないところがあるので、「法律」を持ち出そうと思ってしまいました。

「孫がかわいくないのか?」
「孫の為に○○してほしい・・・」
「家の墓を守るのは自分たちだから・・・」と母の弱いところを突いてきます。

母も「出て行きなさい」とは きっと言えないでしょう。
また、言われて出て行くような人たちではありません。

以前、借金が返済できなくなり、母や妹に肩代わりしてもらっておきながら、「誰が頼んだのか、貸すほうが悪い」と言える人たちです。

1円も返さなくても平気な顔をして、高級バイクや大型の車をどんどん買い換える人です。

皆さんにアドバイス頂き、母が払う義務もないことがわかりましたので、兄夫婦とじっくり話をしたいと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2008/10/03 23:11

法律を持ち出さなくては解決しないような問題でしょうか?


家賃は払っていない、固定資産税も負担しない。
自分の相続分は生前贈与のような形で、借金を返済してもらっている。

雨漏りしていて住めないのなら、お金出してまで直すつもりは
ないから出て行ってもいいよと、もしくは住み続けたいのなら、
あなたがお金を出して直すのは許可するよと、そのかわり
その代金は家賃の代わりでねと話をすれば良いのではないでしょうか?
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この回答へのお礼

toshi2468さん 早々に回答ありがとうございます

今までも『常識』が通じない言動が多い兄と兄嫁とそのご両親です。
とても口が達者で、普通に話し合っても、とても太刀打ちできないところがあるので、「法律」を持ち出そうと思ってしまいました。

書いてくださったとおり、話してみようと思います。
どう反論してくるか・・・。
本当は親兄弟で争いたくないのですが・・・仕方ないですね。

母は強く言えないと思いますが、私がフォローし、頑張ってみます。

ありがとうございました。

お礼日時:2008/10/03 23:18

 法律上は誰が負担をしても問題はありません。


何の関係も無い私がリフォーム費用を負担をしてもいい事になります。

通常ですと家賃を払ってない状態ですと住む人が払えばいいと思います。
また家賃を払っていると借主に対する責任が出てきますので
親が払ってもいいでしょう。
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この回答へのお礼

zenzen123さん 早々のご回答ありがとうございました。

『通常』や『常識』が通じない人たちだったので、ご相談しました。

家賃など一切払ってもらっていないので、母には責任がないということがわかりましたので、そのように話したいと思います。
もめるとは思いますが・・・。

親子でも借主に対する責任というものが生じるのですね。
勉強になりました。

ありがとうございました。

お礼日時:2008/10/03 23:23

 本件住居をめぐる母上と兄上との関係は,民法593条の使用貸借契約にあたります。



 使用貸借は,当事者間の恩情に基づく無償契約なので,通常の必要費は,借主の負担となります(民法595条1項)。
 そして,使用貸借においては,賃貸借における「賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。」といった規定(民法606条1項)はありません。

 リフォーム代金が「通常の必要費」に属するかは微妙ですが,「通常の必要費以外の費用」(583条2項)としてよく例に出されるのは,地震等の天災による想定外の被害です。
 本件の「雨漏りし、外壁もはがれ始めて危険」というのは経年劣化によるものといえ,想定外といえるものではなく,居住による利益を受ける者が負担することで不公平はないといえるでしょう。

 仮に兄上夫婦が「通常の必要費ではない」と主張し修繕費の支出を言ってきても,無視しておけばよいと思います。

【民法】
http://www.houko.com/00/01/M29/089.HTM


2 第583条第2項の規定は、前項の通常の必要費以外の費用について準用する。
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この回答へのお礼

17891917さん 早々のご回答をありがとうございました。

たいへん具体的に教えていただき、勉強になりました。
民法593条の使用貸借契約というものがあることも初めて知りました。

『常識』が通じない人たちで、とても口達者なので、なにか『法律』でもあれば、太刀打ちできると思ってご質問しましたが、これでしっかりと返答できそうです。

母が一生懸命 働いてこつこつと築いた財産を、これ以上兄夫婦に取られないように母を守っていきたいと思います。

本当にありがとうございました。

お礼日時:2008/10/03 23:30

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