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今年の6月下旬から会社を休職しています。休職理由はうつ病です。8月下旬になって休職期間が満了し(復職できないので)退社しました。6~8月分の傷病手当金を現在受給中です。
離職票が届いたのでハローワークへ提出しに行き失業手当の手続きをしてると係りの方が「傷病手当金と失業手当は同時には受け取れません」とおっしゃいました。

この場合どういうことなのでしょうか?
8月分の傷病手当金の受給が終わってから失業手当の受給がはじまるということでしょうか?

A 回答 (3件)

・傷病手当金は、労務不能を支給要件としています


  働けない状態なので支給されている事になります
・失業給付は、現在失業状態でいつでも就職できる能力(状況)にある必要があります
  傷病手当を支給されている状態は、労働の意思や能力を備えているとは考えられない為、支給対象になりません
  (同時に二つは支給されない事になります)
・傷病手当金の支給終了後は失業給付の対象になります
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
なるほど。理解できました!
それで私の場合はどうなるのでしょうか…。

お礼日時:2008/10/04 22:45

>この場合どういうことなのでしょうか?



傷病手当金は働けないことが前提となって支給されます、失業給付は働けることが前提となって支給されます。
つまり前提になっていることが相反するからです、前提になっていることが相反している以上は併給できるのはおかしいということです。

>8月分の傷病手当金の受給が終わってから失業手当の受給がはじまるということでしょうか?

通常は傷病手当を受給していると、医師の就業可能の診断書がないと安定所で手続き自体を受け付けないはずです。
退職時までに会社では1年以上健康保険に加入していたのでしょうか?
もしそうなら継続給付と言う形で退職後も傷病手当金を受給できます、期間は1年6ヶ月です(もちろん退職した日からではなく最初に受給した日からです)。
一方失業給付は受給延長の手続きをします。
離職票の有効期限は1年ですが、受給延長の手続きをすれば最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になって医師の就業可能の診断書がでれば傷病手当金は当然打ち切られますし、一方で働く意志があり仕事を探すのであるということで手続きをすれば失業給付を受けることが出来ます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
次回ハローワークに行く時までに医師の診断書を提出と言われました。
会社へは4年半程勤務していました。
私の場合は傷病手当金の支給が終わってから失業手当をいただけるのでしょうか?

お礼日時:2008/10/04 22:46

>私の場合は傷病手当金の支給が終わってから失業手当をいただけるのでしょうか?



ですから傷病手当金の支給が終わる終わらないではなく、医師がいつ就業可能な状態にまで回復したかと判断するかと言うことです。
医師が就業可能な状態にまで回復したと判断すれば、その時点で傷病手当金の支給は終了しますが、失業給付の受給は可能になるということです。
逆に医師が就業可能な状態にまで回復したと判断しなければ、傷病手当金は引き続き支給されるが(もちろん1年6ヶ月と言う期限はありますよ)、失業給付の受給は出来ないということです。
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