dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

意見の聴聞というハガキが届き来週公安に行きます。そこで行政処分が言われると思うんですが(免停か免取り)、刑事処分はどの様な形で
連絡が来るんですか?公安に言った時に行政、刑事処分が決まるんですか?知ってる方いたら教えて下さい。

A 回答 (4件)

行政処分は行政機関(公安委員会)が決定し、処分を執行します。


刑事処分は司法機関(裁判所)が決定します。
当然手続きが異なりますので、今回の呼び出は刑事処分とは関係ありません。
別途裁判所からの通知があります。

この回答への補足

詳しく説明して頂き有難うございます。公安に行き事情聴聞をし裁判するかしないかを決めるんですか?それとも、現時点で懲役刑は確実と考えた方がいいのでしょうか?意見の聴聞で少しは考慮(罰金刑)されたりする事もあるんですか?(酒気帯びだからないかな?)裁判となると裁判費用、弁護士も考えないといけないんでしょうか?

補足日時:2008/10/03 12:43
    • good
    • 0

No.3です。


前回質問のお礼を見ました。

刑事処分内容についてですが、過去4年という短期間で、飲酒運転という悪質行為により3度も検挙されているのですから、執行猶予無しの懲役刑ということは充分に考えられます。
罰金刑では反省できない(できなかった)ことは、あなた自らが証明していますので。

この回答への補足

懲役刑とは中に入ることですか?実刑と一緒ですか?
来週に公安に行って行政処分が決まると思います。例えば免停になったとして、刑事処分は裁判所から通知が来るんですよね?懲役刑になった場合、出所後免停処分が始まるのでしょうか、それか同時進行になるんですか?教えて下さい。

補足日時:2008/10/04 11:32
    • good
    • 0

3回?



前歴0を3回もやってるんですか?

前歴が0になってるんだったら免停90日ですよ。

後日、ハガキが届いて出頭する日が指定されて出頭した日から免停が始ります。
    • good
    • 0

まず公安委員会ですよね≪警察には公安と言う特殊な課が有ります≫


公安委員会では免停とか免許取消は決定できません
ただ累積点数によって免停とか取り消しならそうなるよとは言えますが例えば飲酒運転などは正式には起訴して裁判所で罰金や取り消等の処罰を決めます
ですから今回はおそらく事情聴取して起訴するか違反金程度で済むかを決めるための事情聴取と思います

この回答への補足

警察本部から、意見の聴衆通知書が届き、内容が「累積点数が13点となり、前歴0回で運転免許の効力の停止の基準に該当する」と書かれていました。前回も質問したんですが、今回が3回目となります。実刑って事もありうるんですか?

補足日時:2008/10/03 09:42
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!