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宅建を勉強中の者です。
監督処分の分野で、
「免許権者が宅建業者に対して指示処分をしようとする時は、聴聞を行わなければならず、その聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。」
とあるのですが、
聴聞の期日における審理は公開により行わなければならない、の意味が全く分かりません。
教科書にもググっても分からず、ご教示いただけませんでしょうか?

A 回答 (3件)

宅建試験ならそんなもんはあまり気にしなくていいよ。


問題文をそのまま丸暗記で。

一応回答しておくと。
行政法20条で、聴聞の審理は行政庁が公開することを相当と認めるときを除き非公開とある。
つまり『原則』非公開、『例外』公開。
さらに宅建業法69条・16条でも、宅建業法上の監督処分をするときには聴聞を行う必要があり聴聞期日における審理は公開と定めがある。

公開だろうが非公開だろうが、こんなもん宅建業者や宅建取引士にとっては関係ないんだけどね。
問題の主旨は、弁明の機会の付与のひっかけなんだろうけど。
宅建士試験を無意味に難しくしているよなぁ。

めんどくさいと思うけど、試験頑張ってね。
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書いてある通りの意味です。


裁判が公開されておこなわれるのと同じ事です。
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資格者ですが、そんな問題無かった。

無視して良い。
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