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一般のラジオ放送を録音して社内のみで再放送することは法律などで問題がありますか?
現在勤務している会社で、お昼になるとNHKラジオのニュースが社内で一斉に聞けるように放送設備がセットされています。
諸事情で会社の昼の休憩時間がずれることになり、ニュースを録音して
時間をずらして放送するようにしたいと思い、パソコンを使ってそういったシステムを組んでもらいましたが
この行為は法的な部分などで問題はあるのでしょうか?

A 回答 (7件)

ラジオ放送を受信して録音し、時間をずらして一定の場所に流す行為は、放送事業者(著作権法2条9号)の専有する著作隣接権としての複製権(98条)および送信可能化権(99条の2)を侵害するおそれがあります。



これらの権利は、私的使用の場合には保護されず、従って私的使用であれば複製等しても法的に問題ありません(102条1項、30条1項)。

しかし、企業内で業務上利用するための著作権の複製行為は私的使用に該当しないものと考えられており(東京地判昭和52年7月22日)、著作隣接権が著作権の各条文を引用していることから著作隣接権についても同様に考えられます。

そして、企業の昼休みは休業日等とは異なり拘束時間内ですし、公共放送を社内に流せば社員の知識やスキル向上にも繋がりますから、企業がラジオ放送を受信して録音し昼休みにこれを流す行為は「業務上利用するため」とされるおそれが小さくありません。

よって、著作権法上問題となるおそれが小さくないものと思います。


なお、ラジオ放送については、著作権の客体としての保護を受けようとすると時事の報道等について保護されなくなり(10条2項)、また例えばCD音源の放送など別に著作権を有する者がいる場合にはやはり著作権の客体として保護されなくなるため(23条参照)、著作隣接権(89条以下)の客体としての保護を受けようとするのが通常です。

すなわち、ラジオ放送事業者は著作権者でなく著作隣接権者として保護を受けようとするのが通常です。(ANo.1のyoshi170さん、ANo.4のkanpyouさんご紹介のURL参照。)
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この回答へのお礼

とても良く判りました。回答ありがとうございます。
社長の意向からするとご指摘の通り「業務上利用するため」になりそうなので
やり方を考えなおしたいと思います。

お礼日時:2008/10/07 01:04

最終的にはNHKが何というかにかかりますが、一般論としていえばその行為は公衆送信権の侵害に当たります。



(公衆送信権等)
著作権法第二十三条 著作者は、その著作物について、公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。)を行う権利を専有する。
2 著作者は、公衆送信されるその著作物を受信装置を用いて公に伝達する権利を専有する。

番組と言うのは一日の中でどのような順序でに何を放送するのかと言う編成もある意味、著作物と考えられ、その権利を有しているのは放送局(今回の場合NHK)です。
質問の内容はその権利を侵害しています。

たとえばCATVも地上波とて勝手に放送は出来ず、送信する各社と再送信契約を結びます。
飛行機の中でやっているNHKニュースも、当然NHKと再送信の契約をしています。
NHKの場合、公共性が高いということもあり、こういった話には民法と比べてかなり柔軟に対応します。
とりあえず聞いてみてはいかがでしょうか?
ただしニュース以外の番組については、出演者との権利問題や音楽の著作権の問題もあり、基本的には無理と考えたほうがいいでしょう。

もっとも、現実的に言えばネットのNHK公式ホームページでも見れるのに、わざわざそんな面倒なことをする意味があるのか私にはわかりません。
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この回答へのお礼

良く判りました。回答ありがとうございます。
ちなみにラジオを流してるのはずっと昔の、ネットが普及する前からの習慣のようですし、作業場などもあるのでラジオを流してるようです。

お礼日時:2008/10/07 01:00

放送にも著作権って言う物が存在します。


著作物のコピー(ダビング、録音)はコピーした人にしか
使う(聞く)権利がないので(私的利用って言います)、
このような場合は、著作権に抵触する可能性があると
考えられます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2008/10/07 01:00

コピライトQ&A(著作権相談から)


http://www.cric.or.jp/qa/sodan/sodan5_qa.html
Q スーパーで店内の雰囲気を良くするためにCDを使ってBGM音楽を流そうと思っていますが、著作権法上、何か問題がありますか。また、有線音楽放送を使う場合はどうでしょうか。

上掲サイト内、下段あたり
 2.音楽をCDやFM放送から一旦録音して、その録音テープなどを用いて店内に流す場合
 3.有線音楽放送やラジオ放送を店内に流す場合

を参考に…

参考URL:http://www.cric.or.jp/index.html
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。具体的な例があって良く判りました。

お礼日時:2008/10/07 01:01

1室または通常のラジオ1台で可聴な範囲を1台とした受信契約ということです


ラジオ体操は録音した物(著作権設定)を販売しているので無許可で録音して社内放送に使うのは問題がありそうですね
放送内容には著作権が設定されています
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2008/10/07 01:01

録音したニュースを社内の社員に聞かせるだけですので、著作権侵害にはならないと思います。


何故なら、毎朝6時30分のラジオ体操を録音して、会社の朝礼時に放送して体操する事が、著作権侵害と聞いた事がありません。
ただ、一度だけNHKの支社に断っておけば気が楽かもしれません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2008/10/07 01:05

参考URLをどうぞ。


著作権、複製権、送信可能化権あたりに抵触するのではないでしようか。

参考URL:http://www3.nhk.or.jp/toppage/nhk_info/copyright …
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。

お礼日時:2008/10/07 01:02

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