街中で見かけて「グッときた人」の思い出

先日、バイクで帰宅途中に車に当て逃げされ、転倒しました。右足骨折の重傷です。
幸い、通勤災害なので労災で治療中ですが、会社の総務担当者が「自分の任意保険から出る分は労災から控除されるよ」ということを言ってました。
わたしは人身傷害ではなく搭乗者傷害のみ入っていたのですが、これは部位・症状別でもうすぐ入金されると思います。この場合、労災の治療費からこの分は控除されるんでしょうか?(既に病院では労災で治療中なので、治療費払っていません。労災からウチに請求が来るんでしょうか?)

詳しい方がいらっしゃたら、教えて下さい。

A 回答 (1件)

搭乗者傷害は控除対象にはなりません。

重複請求できます。

治療費も、請求がいくことはありません。

なお、当て逃げの場合、治癒後政府保障事業に請求すれば、自賠責補償範囲内の補償があります(120万限度ですが)休業損害・慰謝料・入院(あれば)雑費・通院交通費などです。どこの保険会社でも受付請求手続き可能です。
労災から休業損害補償(60%)受けた分は控除され、差額40%が補償されます。特別給付金20%は余分に貰えるということですね。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。

やはり重複しても構わないんですね。安心しました。
政府保障事業も請求はしようと思っているので、書式は取り寄せました。

ありがとうございました。

お礼日時:2008/10/04 18:35

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