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失業保険受給中は月一ハローワークに行くだけで
いいのでしょうか、それともハローワークにて紹介を
受けて面接はで行かなければ行けないのでしょうか?

A 回答 (5件)

>失業保険受給中は月一ハローワークに行くだけでいいのでしょうか


 ・行くだけではダメ
 ・認定日の前日までに、2回(3回)の求職活動が必要
  (認定日に提出する、「失業認定申告書」に求職活動の内容を記入します)
  (求職活動の回数がたりなかったり、求職活動と認められない場合は、失業給付の支給が止められます:その認定日の分)
 ・詳細は、「雇用保険説明会」で説明、及び「雇用保険受給のしおり」に記載あり

※ 求職活動の範囲(主なもの)は、次のとおりであり、
 単なる、ハローワーク、新聞、インターネットなどでの求人情報の閲覧、単なる知人への紹介依頼だけでは、この求職活動の範囲には含まれません。
・求人への応募
  ハローワークが行う、職業相談、職業紹介等を受けたこと、各種講習、セミナーの受講など
 ・許可・届出のある民間機関(民間職業紹介機関、労働者派遣機関)が行う、職業相談、職業紹介等を受けたこと、求職活動方法等を指導するセミナー等の受講など
 ・公的機関等(雇用・能力開発機構、独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構、地方自治体、求人情報提供会社、新聞社等)が実施する職業相談等を受けたこと、各種講習・セミナー、個別相談ができる企業説明会等の受講、参加など
 ・再就職に資する各種国家試験、検定等の資格試験の受験
(以上、ハローワーク・インターネットサービスより転載)

・求職活動の認定に付いては、各所轄により若干の相違がありますから、事前に確認しておく事(ハロワのパソコン検索等)
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>失業保険受給中は月一ハローワークに行くだけで


いいのでしょうか


駄目です。
求職活動をしなければ給付をもらえません。
厄介な事にこの求職活動がハローワークにより基準が異なります。
求人検索機で検索するだけでOKな所や、
面接など具体的な行動がないと認めない所もあります。
質問者さんのお住まいの自治体にあるハローワークに行き、
確認するしかありません。
月2回の活動が必要です。
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失業保険受給期間には、認定日(月1回行かなければいけない日)から、次の認定日までに、2回以上の就職活動が必要です。

(給付制限中は3回以上)
…って初回講習のときに聞きませんでした?

ここでいう「就職活動」っていうのは、ハロワが決めた一定の基準に従ったものです。必ずしも企業との面接だけではありません。職業相談や就職相談会、セミナーなども実績に含まれます。初回講習受講でも実績になるくらいです。
詳しくは、しおりを読めば具体的な基準が書いてあると思いますが…

企業との面接や外部の相談会など以外は、大抵ハロワで行われるので、月2、3回はハロワに行く事になるでしょうね。職業の紹介も受ける事がありますが、最終的に決めるのはあなたです。求人票を見て、嫌なら嫌だと言う権利はあります。
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ただ何もせずにハローワークに行っても、雇用保険金は受給


出来ません。求職活動の記録を4週毎に2回ハローワークにして
もらわなければ、認定していただけません。
具体的内容は、最低限ハローワーク備え付けの検索機で求職検索を
するとか、希望があれば会社を受験するか等です。
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行くだけでOKです。

希望しない職には面接する必要もありません。
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