

No.3ベストアンサー
- 回答日時:
「引越しの際」とは、退去時という意味でよろしいでしょうか。
質問の「貸室内の壁等の破損・損耗は賃借人が費用負担し、修復する」とは、契約条項でしょうか。
これについては
「この文言がどのような意味か」という問題と、
「文言の意味どおりに解釈すべきか」という問題が生じます。
・「この文言がどのような意味か」の問題
損耗とは、「物がそこなわれて減ること。」(辞典による。)を意味します。
そうすると、借主の故意過失の有無は問題とされていません。
また、貸室に関してこの言葉を使う場合は、しばしば「通常損耗」とか「自然損耗」という使い方をします。
「自然損耗」と「自然損耗以外の損耗」があり、損耗はその両方を含むはずです。
したがって、過失がなくても費用を負担することになります。
・「文言の意味どおりに解釈すべきか」の問題
文言どおり「過失がなくても費用を負担する」というのは、解釈として疑問です。
借主不利な特約の有効3要件というのがありまして、3要件とは以下の3つです。
(1)特約の必要性とその合理的な理由があること。
(2)賃借人がその不利な義務を負うことにつき認識していること。
(3)賃借人がその特約による義務負担の意思表示をしていること。
(3)は契約書に署名捺印しているという程度で満たされると思いますが、
(1)と(2)はおそらく満たされないでしょう。
(ただ、文言が特に赤字か太字かで目立つように書かれていた場合に、過失なくても借主の費用負担を認めた判決が過去にあったと記憶します。)
自然損耗の部分について借主が負担するためには、「過失がなくとも」くらいの文言は必要でしょう。
従って、「過失なくとも費用を負担する」ということにはなりません。
ただし、特に賃料が低いというような事情があれば、それを考慮して、「過失なくとも費用を負担する」ということはありえます。
結局のところ、訴訟でもしてみなければわかりませんが、「過失なくとも費用を負担する」という判断が下ることは、まずないでしょう。
No.2
- 回答日時:
借りた人にあるのは 善官注意義務の範囲であれば現状回復義務は負いません。
常識的ナ範囲というのに争いがあることはありますが、大体は判例で判断できるものです。
但し、法律を守っていたら利益が出ないという考え方があるのも事実ですので、法律で認められようが認められまいが、たいていは言うだけ言ってきます。
消費者センターで相談しても良いかもしれません。
No.1
- 回答日時:
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