![](http://oshiete.xgoo.jp/images/v2/pc/qa/question_title.png?e8efa67)
![](http://oshiete.xgoo.jp/images/v2/common/profile/M/noimageicon_setting_09.png?e8efa67)
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
「引越しの際」とは、退去時という意味でよろしいでしょうか。
質問の「貸室内の壁等の破損・損耗は賃借人が費用負担し、修復する」とは、契約条項でしょうか。
これについては
「この文言がどのような意味か」という問題と、
「文言の意味どおりに解釈すべきか」という問題が生じます。
・「この文言がどのような意味か」の問題
損耗とは、「物がそこなわれて減ること。」(辞典による。)を意味します。
そうすると、借主の故意過失の有無は問題とされていません。
また、貸室に関してこの言葉を使う場合は、しばしば「通常損耗」とか「自然損耗」という使い方をします。
「自然損耗」と「自然損耗以外の損耗」があり、損耗はその両方を含むはずです。
したがって、過失がなくても費用を負担することになります。
・「文言の意味どおりに解釈すべきか」の問題
文言どおり「過失がなくても費用を負担する」というのは、解釈として疑問です。
借主不利な特約の有効3要件というのがありまして、3要件とは以下の3つです。
(1)特約の必要性とその合理的な理由があること。
(2)賃借人がその不利な義務を負うことにつき認識していること。
(3)賃借人がその特約による義務負担の意思表示をしていること。
(3)は契約書に署名捺印しているという程度で満たされると思いますが、
(1)と(2)はおそらく満たされないでしょう。
(ただ、文言が特に赤字か太字かで目立つように書かれていた場合に、過失なくても借主の費用負担を認めた判決が過去にあったと記憶します。)
自然損耗の部分について借主が負担するためには、「過失がなくとも」くらいの文言は必要でしょう。
従って、「過失なくとも費用を負担する」ということにはなりません。
ただし、特に賃料が低いというような事情があれば、それを考慮して、「過失なくとも費用を負担する」ということはありえます。
結局のところ、訴訟でもしてみなければわかりませんが、「過失なくとも費用を負担する」という判断が下ることは、まずないでしょう。
No.2
- 回答日時:
借りた人にあるのは 善官注意義務の範囲であれば現状回復義務は負いません。
常識的ナ範囲というのに争いがあることはありますが、大体は判例で判断できるものです。
但し、法律を守っていたら利益が出ないという考え方があるのも事実ですので、法律で認められようが認められまいが、たいていは言うだけ言ってきます。
消費者センターで相談しても良いかもしれません。
No.1
- 回答日時:
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 借地・借家 簡易裁判所の退去費用の裁判の答弁書について 1 2023/03/07 19:33
- その他(お金・保険・資産運用) 賃貸物件の退去時の負担金 6 2023/01/29 18:38
- 引越し・部屋探し アパートの退去について質問です。 経年変化、自然損耗の場合でも修理費用を全額負担します。 重量物の設 3 2023/01/26 11:17
- 引越し・部屋探し アパートの退去について質問です。 経年変化、自然損耗の場合でも修理費用を全額負担します。 重量物の設 5 2023/01/21 10:12
- 賃貸マンション・賃貸アパート 退去費用についてです。 特約に経年変化、自然損耗に当たる場合でも全額負担するものとします。 というも 2 2023/01/21 09:28
- 賃貸マンション・賃貸アパート 原状回復費用について 3 2022/09/24 08:14
- 賃貸マンション・賃貸アパート 賃貸の壁紙の原状回復費用について 4 2023/03/01 04:26
- 不動産業・賃貸業 アパートの退去費用について。 最初の契約の時に記入した退去時による 補償承諾書というものに 下記につ 3 2022/11/11 12:47
- その他(暮らし・生活・行事) この賃貸クリーニングはどちら負担? 【a】借主がフローリングが傷付かないようにカーペットを敷いていた 1 2022/10/08 22:42
- 賃貸マンション・賃貸アパート 原状回復費用の特約について 8 2023/08/09 01:38
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
道路にはみ出た木の枝について
-
違法行為とは例えそれが故意で...
-
隣人のせいでハチが大量発生し...
-
スカートをふんで転んだ場合の責任
-
主観的過失と客観的過失の違い...
-
破損した社員証の実費負担について
-
お店に賠償責任を問えるか
-
ジェットコースターに酔って吐...
-
高速道路での飛び石の賠償請求...
-
「前方不注視」は道交法の何条...
-
過失論の解釈とは
-
時効取得と質権の関係について...
-
悪意の場合の不当利得(704...
-
バッティングセンターにて怪我...
-
メガネは弁償しなきゃいけないのか
-
仕事でミスによっては何百万単...
-
運転業務の身元保証人について...
-
道路の穴ぼこで原付転倒。道路...
-
履行遅滞などにあたるか(中古...
-
現金を紛失しました。弁済はど...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
道路にはみ出た木の枝について
-
責めに帰すべき事由とは
-
業務妨害罪の構成要件を教えて...
-
スマホを落とした時に…
-
過失脅迫とは?
-
隣人のせいでハチが大量発生し...
-
ジェットコースターに酔って吐...
-
主観的過失と客観的過失の違い...
-
破損した社員証の実費負担について
-
法律、故意又は過失により、と...
-
交通事故など過失犯の人も保護...
-
現金を紛失しました。弁済はど...
-
仕事でミスによっては何百万単...
-
運転業務の身元保証人について...
-
公務員が役所の物品を破損した...
-
バッティングセンターにて怪我...
-
メガネは弁償しなきゃいけないのか
-
過失論の解釈とは
-
責めに帰することができない、...
-
スマホがひかれました
おすすめ情報