年金受給中の父が亡くなり、母が年金の相続をするように手続書類は送付しました。
が、父の受給状況と確定申告を見ていて、母は一時金で受け取った方が節税になるのではないかと思うようになりました。
父の受給明細を見ると、受給額の8%位を源泉徴収されているのと、
確定申告を見ると、企業年金の受給額が全部雑所得として記載されています。
そのため、年間所得が400万位になっており、そうなると翌年の住民税や国保の金額にも影響するのでは…と。
(ちなみに、実際の収入としては、企業年金x2件と公的年金のみ=年金生活者 です)
確定申告で、企業年金の扱いは「利息」に対して「雑所得」だと思ってたのですが、受給額全部が所得とされるのであれば、母の年金相続は、年金の継続という形でなく、一時金で貰った方がいいのではないかと思いうのですが…。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
私の場合退職金をほとんど企業年金にしました。
受給額から7.5%源泉徴収されて受け取っています。
来春から毎年確定申告。
私の場合一時金と年金との損得計算すると一時金を定期預金の
1%(20パーセント税引き後)と同等です。
ただ年金のように定期的に受給できる定期預金はありません。
その逆の積み立て式の定期預金はありますが。
一時金で受け取って自分で運用するのも大変です。
たとえば年間生活費300万円、一時金3000万円と仮定。
3000万円を1年定期預金に満期後300万円取り崩し再び一年定期に。
それを毎年繰り返す。
ずぼらでボケ始めた(笑い)私には年金形式があっています。
まめな人は毎年金利の高い所を探して運用もありと思います。
年金形式の利点は手元にわずかな金があれば生活可。
防犯上も多額の通帳の管理から開放されます。
質問者様も私同様、退職金を年金形式で受給と解釈すると。
確定申告は雑所得の中の公的年金等に該当。
受給額が全部雑所得でなく公的年金同様控除額があります。
国税庁のホームページ確定申告書作成コーナーで試算できますよ。
あと企業年金基金にも相談がいいと思います。
お礼が遅くなってすみません。
ご自身のお話を聞かせて頂きありがとうございます。
まだ事後処理が色々残っており、相続税や準確定申告などの件で
税務署に相談に行った際に、企業年金についても聞いてみました。
その前に1件の保険会社からは、母宛に「遺族年金扱いになるので
非課税になります」と言われた旨も税務署に伝えたところ、
「どういう契約の年金」なのかで、遺族が受け取る場合に課税されるか
非課税になるか違って来るとの事でした。
父の入っていた企業年金の場合、1件は遺族年金は非課税 の扱いですが
もう1件の方は課税になりそうな感じです。
とりあえず、やっぱり一時金でなく、年金形式で2月に1度受給する形に
しました。
ご意見ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
>受給額全部が所得とされるのであれば、母の年金相続は、年金の継続という形でなく、一時金で貰った方がいいのではないかと思いうのですが…。
お母さんが受け取られる年金は遺族年金です。遺族年金は非課税です。
企業年金の一時金のことなら保証期間より若い年齢で亡くなられたため受け取られるので選択の余地はないのでは? 税金は相続税の対象。
社会保険事務所へは当然手続きされましたよね。
この回答への補足
早速のご回答ありがとうございます。
言葉足らずだったようですみません。
公的年金の部分については問題ありません。
社会保険事務所にももちろん手続きしてますし、こちらは相続税上も非課税だと理解してます。
今回質問したのは、企業年金についてです。
2つ入っていますが、2つとも、母が(1)年金を継続して受給、もしくは(2)一時金として貰うの選択があります。
ただ、父が受給してた時の明細および確定申告を見てみると、企業年金の受給分が全額所得とされてたような感じなので、それであれば、一時金で貰った方がいいのでは?と思った次第です。
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