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夫が厚生年金加入中に難病(ALS)になり、今年1月末に障害年金の手続をしましたが、障害年金を受ける間もなく、3月始めに亡くなりました。遺族年金の手続は4月にしましたが、亡くなるまでの約1ヶ月分は障害年金を相続人が受け取ることが出来ると聞いたのですが、何か手続しないともらえないのでしょうか?

A 回答 (2件)

補足質問をありがとうございます。


まだ年金証書は受け取っていないのですね‥‥。

今年1月末に障害年金の裁定請求(障害認定の申立をし、受給を申請すること)をしたそうですが、受給の可否が決定するまで(裁定通知書 兼 年金証書が届きます)は概ね3~6か月ほどかかりますので、よくよく考えてみますと、まだ年金証書を受け取っていなくとも不思議ではありません。
この場合、受給できる・できないにかかわらず、何らかの通知が必ずありますから、しばらくお待ちになってみて下さい。
ちなみに、裁定請求書に何らかの不備があった場合には社会保険事務所から頻回に連絡が入りますが、何も連絡がないときは、概ね、そのまま裁定請求が通ると考えていただいて結構です。
なお、この間、社会保険事務所は、こと「障害年金」に関しては、ご主人の死亡の事実を一切把握することができません。
「遺族年金の手続きをしたのに、社会保険事務所に伝わらないの?」と思われるかもしれませんが、残念ながら、しくみが非常に複雑になっているため、相互に連繋が取れていないのです。
ですから、死亡の事実は伝わらず、そのまま年金証書が届くはずです。

年金証書が届いた場合、死亡日までの未支給年金を遺族が受け取ることができます。
そのときに、回答ANo.1でお伝えした「年金受給権者死亡届」と「未支給年金・保険給付請求書」を、添付書類等とともに最寄りの社会保険事務所に提出して下さい。
また、万が一、ずっと待ち続けても年金証書が届かないような場合には、なるべく早めに社会保険事務所におたずねになってみて下さい。
(但し、「私どもではわかりかねます」と言われてしまうことが多いかもしれません。上部機関の裁定に廻されてしまうと、末端の社会保険事務所では把握できないのです。)

ALS(筋萎縮性側索硬化症)という病名や人工呼吸器の装着の事実だけで障害等級(身体障害者手帳や特別障害者手当での障害等級とは、それぞれ全く別個のものです)が決められるものではありませんので、必ずしも1級になるとは限りません。
また、厚生年金保険被保険者期間中にALSの初診日があり、初診日から1年6か月以上経過した日(障害認定日)に裁定請求を行なっている、ということも必要です。
そちらのほうは大丈夫でしょうか?

いずれにしても、私見ではありますが、もうしばらく様子を見たほうがよろしいかと思います。
年金証書が届き次第、回答ANo.1で記した手続きの手順をとっていただければOKです。

ご主人の逝去からまだ日が浅く、いろいろとご心労も多いこととは思いますが、私も4月の初めに父親を亡くし、まさに同様な手続きを進めている最中です。
非常に面倒くさい手続きが続き、また、いろいろと不安になることも多いと思いますので、ご自身のお心にくれぐれもお疲れをためませんよう、心よりお祈りいたします。
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この回答へのお礼

丁寧な回答ありがとうございます。
疑問に思っていたことが理解できました。
障害認定日のほうは大丈夫です。
助言して頂いた通り、もう少し様子を見てから社会保険事務所に問い合わせてみます。

お父様を亡くされたとの事、お悔やみ申し上げます。
又、そんなお忙しい中色々教えて頂いた上、お気遣い頂き、本当にありがとうございました。

お礼日時:2008/05/21 23:53

ご質問の件ですが、まず、遺族の方が「年金受給権者死亡届」を、最寄りの社会保険事務所(又は住所地の市区町村役場窓口)に提出する必要があります。


こちらは済ませていらっしゃいますか?
この届出は、戸籍での死亡届とは全く別のもので、この手続きが遅れてしまいますと、本人死亡の事実が伝わらず、年金はそのまま支給され続けてしまいます。その結果、本来ならば受け取れない額を多く受け取り過ぎてしまい、あとで返さなければならなくなったりもしますので、お気をつけ下さい。
上記の「年金受給権者死亡届」には、本人の年金証書(「年金手帳」ではありません)のほか、死亡の事実を明らかにできる書類(戸籍抄本、戸籍や住民票の除票[除票=本人死亡の異動事実がわかります。特に指定しないと市区町村役場窓口でもらえません。]、死亡診断書など)を必ず添えて下さい。
なお、本人死亡に伴い、本人の金融機関の口座は、税法上の定めにより、遺産相続の確定が済むまで凍結されてしまうはずですから、金融機関での手続きも別途必要です。そうしないと、本人に支給される公的年金や各種手当などを遺族が代わって受給する、ということができなくなってしまいますので、そちらのほうも気をつけて下さい。

年金は、受給者本人が死亡した月の分まで支払われます。
このため、死亡した日において支払われていない年金は、遺族に対して支払われます。
これを「未支給年金」と言いますが、「未支給年金・保険給付請求書」というものがありますので、上述した「年金受給権者死亡届」と併せて、最寄りの社会保険事務所に提出して下さい。

「未支給年金・保険給付請求書」の提出の際には、「生計を同じくする」という生計維持基準の証明が求められます。
このため、家族全員の住民票の写し、戸籍謄本(死亡した受給者本人、および家族全員)などの添付が必須で、場合によっては、遺族の所得証明書類(源泉徴収票、確定申告書の写し、通帳など)の提出を求められることがあります。
また、振込先(遺族)となる金融機関の口座を用意して下さい(請求書の提出にあたっては、その口座を、事前に金融機関に証明してもらい、請求書に金融機関証明印をもらう必要があります。)。

未支給年金を受け取ることのできる遺族の範囲と優先順位は、遺族厚生年金と同じです。
順に、配偶者、子、父母、孫、祖父母または兄弟姉妹です。
(順位に該当する者がいない場合は、次順位の人に権利が移ります。上順位の人が受給すると、次順位以降の者は受給できません。)

この回答への補足

早速の御回答ありがとうございます。もう少し教えてください。
 夫の障害認定の申し立てをしてから社会保険事務所から何も連絡がなく、年金証書等も届いておりません。
 申し立てをした時点で夫は手足も全く動かず、人口呼吸器をつけていましたので、1級の障害になると思うのですが、年金証書が届いていないということは資格がないのでしょうか?
 遺族年金の手続のときに戸籍謄本や死亡診断書等の書類はすべて提出しておりますが、年金受給者死亡届という書類は提出しておりません。

補足日時:2008/05/21 17:31
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