先日父が亡くなり、68歳の母(国民年金のみ)が残されました。
私は母と同居中です。
今まで母は父の国民健康保険に入っていましたが、
私の社会保険に加入させたほうが良いでしょうか?
健康保険上と、税制上のメリット・デメリットを教えて下さい。
社会保険事務所に聞いたところ、年金年額180万以上では
扶養に入ることが出来ず、以内でも私の年収が
母の所得の倍以上ないと入れないとのことでした。
まだ正確な遺族年金の金額は分かりませんが、たぶん微妙なラインと
思います。
又、私は母子家庭で、市町村税は年4000円位納めている程度しか、
年収はありません。所得税も納めていません。
収入の倍は難しいですが、もしかしたら1.5倍程度はあるかと予想しています。
社会保険事務所の人も認定は、ケーズバイケースみたいなことを言ってました。(遺族年金が支給開始になる前の今なら、扶養にまちがいなく
入れるとも言ってました)
まったく初めての体験で、どこから手をつけていいかも分からず、
困っています。
どうか良きアドバイスをお願い致します。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
貴方の社会保険の扶養に入れば、お母様は保険料は払わなくてすみます。
また、貴方が負担する保険料は変わりません。
貴方の加入している健康保険は、政府管掌健康保険(10月からは全国健康保険協会管掌健康保険に変わりましたが)でしょうか、それとも健康保険組合でしょうか。
保険証の保険者のところを見てください。
〇〇社会保険事務局なら、政府管掌健康保険で、〇〇健康保険組合となっていれば健保組合です。
政府管掌健康保険なら、社会保険事務所が運営(10月からは全国保険協会)ですので、貴方が聞いた先は間違っていませんし、社会保険事務所(全国健康保険協会)が扶養の認定をします。
健保組合でも、基本的には政府管掌健康保険に準じていますが、組合の事務局に聞いた方がいいでしょう。
いずれにしろ、年収130万円未満でも、被保険者(組合員)の年収の半分を超えてしまうケースでは、被保険者(組合員)の収入が生活の中心となっているかどうかを実情に応じて総合的に判断して認定が行われます。
税金上は、遺族年金は収入とは見ません(普通の年金は収入となり、158万円以上だと扶養にはできません)ので扶養にすることは可能ですが、貴方はもともと所得税はかかっていないし、住民税も説明しだすと長くなるので詳しくは書きませんが、4000円の税金は「均等割」といわれるもので、「所得割」という税金はかかっていないと思われます。
ですので、お母様を扶養にしても住民税の4000円は変わりません。
今のところは、税金上の扶養にするメリットはありません。
貴方の収入が増えれば、扶養にするメリットもありますが…。
別に、扶養にしておいても問題ありませんので、扶養にして(会社に出す「扶養控除等申告書」の扶養親族の欄にお母様の氏名を記入する)おけばいいでしょう。
No.3
- 回答日時:
質問者様が、健康保険(文面から見ると、おそらく政府管掌健康保険とは思われますが)に入っておられるのであれば、可能であれば他の扶養親族の方と同じく被扶養者にするのが得策です。
確認すべきことは、質問文にある社会保険所から聞かれたことでしょう。すなわち
1.(質問者様の母様の年金が)180万円未満であるか
2.質問者様の年収が母の所得の倍(違うラインがあるのであれば、そのライン)以上であるか
の2点です。
1.遺族年金の金額が分からないとありますが、はっきりさせないと仕方ありません。質問者様の父様が亡くなったことに伴う手続きを早急に行ない、その後遺族年金額を質問することです。通常は、年金額の通知があるはずですが、事情を話して、おおよその金額だけでも聞いた方が良いと思います(180万円とかけ離れた金額であれば、その段階である程度判断できるはずです)。
また、質問者様の母様の国民年金が別に支払われているのであれば、その合算もお忘れなく行なってください。
2.質問文を拝見した限りでは、質問者様はサラリーマンのように思われます。その場合、源泉徴収票を見ることがもっとも早い確認手段だと思います。
1・2をはっきりさせた後で、社会保険事務所(認定されることがはっきりしている場合・あいまいな場合も、とりあえずはこちらではっきりさせた方が良いのでは)または市区町村等(認定されない場合は国民健康保険)で手続きをとることです。手続き方法については、社会保険事務所や市区町村に質問してください。
お礼が遅くなり申し訳ございません。
遺族年金の額は問い合わせているのですが、
まだ回答が来ていません。
抜かなければならないかもしれませんが、
とりあえず、一度扶養に入れることにします。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
naomikuaさんの社会保険に加入できる、
すなわちnaomikuaさんの扶養とすること
ができるのであれば、naomikuaさんの
扶養にした方がいいですよ。そうすれば
お母さんは0円で健康保険証手に入れる
ことができます。
で、naomikuaさんの扶養にできるかどうかは
naomikuaさん加入の健康保険組合に電話
して聞いて下さい。健康保険組合によって
扶養の範囲はまちまちですから、とにも
かくにも健康保険組合に聞かないことには先に
すすみません。
あるいはnaomikuaさんの会社の総務でも
いいでしょうし。でも直接健康保険組合に電話
したほうが確実ですよ。ただし手続きは会社を
通してになりますが。
とおもったらnaomikuaさんは社会保険事務所
に聞いたんですか・・・・。
( ̄~ ̄;) ウーン俺は健康保険組合に聞き直し
た方がいいと思いますけど。
ですよね、社会保険事務所の人も認定はケー
スバイケースっていっていますよね。
だからnaomikuaさんが加入している健康保険
組合に電話したほうが確実ですよ。
年収はありません。所得税も納めていません
ってnaomikuaさんは働いているんですか?
働いていなければ社会保険に加入できませんし
でも働けば年収はあるし。
naomikuaさんはもしかして働いていないから
国保に加入しているのでは?
であれば国保は扶養っていう考え方ないです
からお母さんの分もしっかり国保料とられま
すよ。
税制上のデメリットはありません。
年収がなければメリットもありません。
この回答への補足
nik670さんありがとうございます。
私は厚生年金・社会保険付きで働いています。
ただ母子家庭で扶養家族も2人いて、
年収もそれほど多くないので、
市町村民税の額も少なく、
所得税をおさめていないということです。
社会保険事務所も、事務所内に健康保険の係があるので、
そこの方に聞いてみました。
言葉足らずで、申し訳ございません。
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