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平成12年に購入した、不動産を平成17年6月に売却したのですが、
平成17年分の住宅ローン減税は 売却した日までの日割り等の計算方法で受けることは可能なのでしょうか? 私は年末に残高が無ければ受けられないものと思い込んでいたのですが、今日くわしそうな友人にきいたら「受けられるかもよ?」とのこと、
すみません、お教え願います。

A 回答 (1件)

あなたが正しくて、お友達が間違い。



1 住宅借入金等特別控除の適用要件
 住宅を新築又は新築住宅を購入した場合で、住宅借入金等特別控除の適用を受けることができるのは、次のすべての要件に該当するときです。

(1) 新築や購入をしてから6か月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること。

参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1213.htm
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この回答へのお礼

ありがとう御座います。
やはりそうですよね、税務署に行って聞くにも仕事を抜けないといけないので、聞いてみてよかったです。ありがとう。

お礼日時:2008/10/12 23:03

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