A 回答 (4件)
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No.2
- 回答日時:
まず、評価額ですが、マンション所在地の市町村役場の固定資産税担当課で知ることができます。
不動産取得税は、評価額の3%です。
中古住宅の場合は、評価額から新築年月日によって控除があります。
平成9年4月1日~ 1,200万円
平成元年4月1日~平成9年3月31日 1,000万円
昭和60年7月1日~平成元年3月31日 450万円
昭和56年7月1日~昭和60年6月30日 420万円
昭和56年1月1日~昭和56年6月30日 350万円
の控除があります。
評価額がこの金額以下なら非課税です。
No.4
- 回答日時:
>延べ床面積でしたね・・すみません!
>34161.95m2 になります
>昭和56年 5月建築
>面積 77.22m2
質問者様のお宅の延べ床面積ですから、77.22m2で
良いですよね?
マンションが昭和56年5月に新築したものということですが、
この点に関しては特例適用住宅の条件があります。
****************************
ウ 平成17年4月1日以後に取得した上記ア、イに該当しない
住宅で、建築士等が行う耐震診断によって新耐震基準に適合して
いることの証明がされたもの(ただし、証明に係る調査が住宅の
取得日前2年以内に終了していることが必要です。)
(東京都庁・不動産取得税)
http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/tozei/in …
※東京都を例にしていますが、他道府県でも同様です。
***************************
一応、特例適用住宅に合致している前提でお話しします。
マンション価格が1,330万円ですから仮に評価額を50%
としますと665万円になります。
665万円×3%=199,500円
ただし、昭和56年5月の取得ということですから、105,000
円税の軽減措置(特例適用住宅)がありますので、
199,500円ー105,000円=94,500円
およそこのくらいの額になります。
なお、上記の計算では評価額を売買価格の50%と仮おきして
いますので、正確な評価額は市町村役場にお問い合わせ頂くと
良いと思います。
よろしくお願いします。
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