No.4ベストアンサー
- 回答日時:
建物の借入金がないと控除を受ける土俵に乗れないのです。
これは、繰上げ返済などをした場合も同じです。
建物と土地とそれぞれ借り入れがあった場合に、建物の借入金を一括返済などをしたりして、土地だけの借入金が残った場合は、これで控除は終わりになってしまいます。
この『住宅借入金等特別控除』の制度は、名称にもあるように、「住宅」の取得ということに、そもそもの出発があるのです。土地に対する借入金は数年前までは、認めていませんでした。それが、だんだんと認める幅が広まってきて現在に至っているのです。
したがって、土俵に上がるためには、『土地』から『住宅および土地』に区分を変えてもらわないといけません。
銀行に交渉すれば、応じていただけるのが、実務上私の承知している事例です。このように書類を整えれば、税務署の審査を通ります。
No.3
- 回答日時:
残念ながら、土地のみの借入金しかない場合は、住宅借入金等特別控除はできません。
したがって、
銀行に相談して、「住宅及び土地」に変更してもらうように交渉することをお勧めします。建物完成後に建物に抵当権をつけているのですから銀行は通常応じてくれます。
住宅及び土地に変更してもらえれば、控除は受けられます。
国税庁HPから抜粋します。
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土地等のみの住宅ローン等である場合
Q3
自宅を建築するに先だって土地を取得するために住宅ローンを組み、土地を購入しました。建物は、住宅ローンを組まず自己資金と親からの資金贈与で建築しようと考えています。この場合、土地の住宅ローンについて、住宅借入金等特別控除の適用を受けることはできますか。
A3
建物の新築に係る住宅借入金等がない場合は、土地の取得に係る住宅借入金等もないものとみなされますので、住宅借入金等特別控除の適用を受けることはできません。土地の購入に関して住宅借入金等特別控除が適用されるのは、建物を住宅ローンで購入し、建物について住宅借入金等残高がある場合に限られます。
(措令26)
参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1225_qa.h …
この回答への補足
mada_madaさんご回答ありがとうございます。
専門家のようですので再度、お伺いしたいのですが、
措法41(1)一、措令26(7)六イによると、
土地のローンでも居住用建物に抵当権をつければ、住宅ローン控除の借入金に該当するとの規定がありますが、控除できないのでしょうか?
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