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完全2世帯住宅(間仕切りもはっきりしていて、総ての施設が各世帯に備わっています。)を建設した場合に不動産取得税の減免はどうなるのでしょうか?
いわゆる「1200万円控除」は各世帯で利用することが出来るのでしょうか?各世帯で利用するためには区分建物にする必要があるのでしょうか?

A 回答 (3件)

不動産取得税は、所有者(共有者)の数ではなく、「1個」の建物の取得にかかる税金です。


従って、登記簿上で1個の建物として登記した場合は、全体価格から1200万円を引いた残額に対して税率がかけられます。

建物内が「2つの区分建物」として認定できる状態であるならば、それぞれの区分建物に対して1200万円の控除が使えます。
簡単な見分け方としては、「玄関」(入り口)がそれぞれ存在し、両方の建物を区切る「壁・扉」が存在すること、他の区分建物を通らずに自分の区分建物を利用できることです。

所有権の名義人とか、持分割合などの問題もありますので、工務店さんの提携先の司法書士さんを事前に紹介してもらい、図面を確認してもらうようにすると安心ですね。
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 先生方のご回答により予備知識が備わったら、不動産取得税の所管は都道府県で、後日そちらに減免申請をするようになりますので、予め要件などを行政指導していただくと確実で調査コストがかからないかと思います。

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二所帯住宅は、構造や機能的に独立していて、区分登記が可能な場合には別個の建物とされますから、登録免許税・不動産取得税・固定資産税などが軽減されます。



不動産取得税の場合は、「1200万円控除」は、その他の条件が適合すれば、各世帯で利用することが出来ます。
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