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役員に貸した社宅の家賃が一定額以上であれば、その役員の給与として認定されませんが、その額の計算方法が、貸している社宅が小規模住宅であるかどうかで異なります。

国税庁のタックスアンサー
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2600.htm によると、

小規模住宅とは、建物の耐用年数が30年以下の場合には床面積が132平方メートル以下である住宅、建物の耐用年数が30年を超える場合には床面積が99平方メートル以下である住宅とされます。

この場合の耐用年数とは、法定耐用年数のことなのでしょうか?

例えば、新築で取得した法定耐用年数34年の社宅(床面積100平方メートル)を、取得から4年経過後(残存耐用年数29年)に役員に貸した場合や、法定耐用年数34年の全部が経過した中古住宅(床面積100平方メートル)を取得し社宅として役員に貸した場合(見積残存耐用年数34年×0.2=6年)も、小規模住宅に該当しないのでしょうか?

A 回答 (1件)

所得税基本通達36-40


https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/t …

の(注2)によりますと、耐用年数は法定耐用年数のことを言っています。
ということで、ご質問で「例えば~」で示されたような事例は小規模住宅に該当しない。ということになります。
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この回答へのお礼

MSZ006さん、お忙しいなか本当にありがとうございます。
根拠となる所得税基本通達もお示しくださったことにより、耐用年数についてさらに知識を深めることができました。
MSZ006さん、そしてこのサイトの存在に感謝です。今後ともよろしくお願いします

お礼日時:2014/09/13 14:21

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