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住宅ローン控除の申告時には
必要書類として
1)登記簿謄本
2)給与所得の源泉徴収票(給与所得者の場合)
3)売買契約書
4)住民票
5)住宅資金の借入金の残高証明書
6)住宅借入金(取得)等特別控除額の計算明細書
が必要とされていますが、
適用要件として
住宅取得後6か月以内に入居するとともに、控除を受ける年の12月31日まで引き続き居住していること
という項目があります。
実際に居住していることを確認する書類として、
公共料金の領収書等が必要だということを聞いたことがあるのですが、住民票があれば良いのでしょうか?

A 回答 (2件)

住宅取得後6ヶ月以内に入居する事が要件となりますので、住民票で確認できれば問題ありませんが、例えば子供さんの学校等の関係で、実際には6ヶ月以内に入居しているが、住民票だけが6ヶ月経過後に移したような場合に、代わりの証明として、ご質問文に書かれているような書類が必要となります。


従って、通常通り、住民票でそれが確認できるのであれば、特に必要がないものです。
下記サイトも、ご参考にされて下さい。
http://www.lotus21.co.jp/data/column/konna/konna …
(サイトの年度自体は古いですが、ご質問の件に関しては取り扱いは変わっていません。)
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
とても参考になりました。

お礼日時:2005/12/12 19:49

>公共料金の領収書等が必要だということを聞いたことがあるのですが、



私の時はこんなものは要りませんでした。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
基本どおりの書類だけで良かったということですね。
参考になりました。

お礼日時:2005/12/12 19:38

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