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個人事業主の取引の関係で教えて下さい。現在確定申告をする際に、住宅借入金特別控除の制度を利用しています。まだ、8年程控除を適用することが出来ます。建物は、事業所兼自宅なのですが、この制度を利用している場合は、建物の事業所分を減価償却費として損金算入することは出来ますか。教えて下さい。

A 回答 (3件)

再び#1の者です、少しだけ補足しておきます。



この2つは、それぞれ別々のものではありますが、無関係とは言い切れないと思います。
最初に書いたように、住宅借入金特別控除を受ける場合は、床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住用に使用するものであることが要件とされていますので、逆に言えば、事業用の部分は2分の1以下でなければならない訳で、当然、減価償却も、面積で言えば2分の1以下の部分が事業分として計上していなければ、税務調査に入られた際には、住宅借入金特別控除について、否認されてしまう事となりますので、その影響は極めて大きく、気をつけなければならないものと思います。
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住宅借入金等特別控除は、住宅を新築した場合等における税制上の負担軽減制度です。


一方、減価償却費は事業における経費として認められているものです。
それぞれは全く別のものですので、関係はありません。

結論を申しますと、建物は事業所兼自宅ですので
建物の減価償却費のうち事業専用割合に応じた部分については
必要経費として計上することができます。
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まず、事務所兼自宅で住宅借入金特別控除を受ける場合は、床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住用に使用するものであることが要件とされていますが、それは満たしていた、という事ですよね。



いずれにしても、住宅借入金特別控除の対象となっているのは、居住用部分のみですし、実際に事業の用に供している部分(もちろん2分の1以下ですよね)については、もちろん減価償却費として必要経費に計上する事はできます。
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