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駐車禁止の道路に車を停車させ、運転席に座ったまま
電話をかけていると、こちらが車を動かすまで
反対車線からパトカーが『駐車禁止だから早く車を動かせ』
という趣旨をスピーカーから叫び続けられました。

私の止まっていた場所は片側1車線づつですが
見通しの良い郊外の直線道路で、道幅も6M位のゆったりした道で
私が止まっていても他の車に明らかに邪魔になるような
場所ではありませんでした。

疑問は
(1)携帯電話を持って話しながら車を運転するように促しても良いのでしょうか?
(2)私のしていた行為は「駐車」にあたるのでしょうか?
(3)うるさくて電話ができない旨の苦情をその場で言ったら
公務執行妨害になったでしょうか?

A 回答 (7件)

 


私なら「電話が終ったら動く」と言います。

ナゼ状況説明をする気にならないのですか?
相手の言い分を受け入れる/喧嘩する・・・他の選択肢があると思いますが

 
 

この回答への補足

電話の最中だったのと
離れた所から拡声器で言われていたからです。

補足日時:2008/10/12 20:07
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その後、どうなったんですか?


標識偽装の事件もありますので、
貴方と警察の行為、どちらが、法律上妥当なのか分かりません。

この回答への補足

うるさくて電話がしにくかったので
そのまま動いて止まりました。
こちらが動いたらパトカーもどこかに行きました。

補足日時:2008/10/12 20:09
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(1)警察官の意図をあなたが故意に曲解しています。


(2)駐車です。
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(1)具体的に「携帯電話を持って話しながら運転しろ」とでも言わない限り、「携帯電話を持って話しながら車を運転するように促」したことにはなりません。

『駐車禁止だから早く車を動かせ』と警官が警告したことには何の違法性もありません。むしろ駐車違反を取られなかったことをラッキーと思うべきです。
(2)この場合、あなたのした行為は停車に該当しない(「その他の理由による継続的な車両等の停止」)ので、駐車違反になります。たまたまそのときに危険が無いからといって、駐車禁止箇所に駐車していたら違反です。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%81%9C%E8%BB%8A
(3)単に状況を説明したり「これ、駐車違反になりますか」と聞く程度なら問題ないでしょうが、自分の違反を棚に上げて、あまりしつこくからむようだと公務執行妨害になる可能性が高くなるでしょう。
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この回答へのお礼

車の窓をノックしてくれるような
アプローチや距離だったなら
説明もできたんですがね・・。

お礼日時:2008/10/12 20:15

>(1)携帯電話を持って話しながら車を運転するように促しても良いのでしょうか?


話しながら車を運転するように促していましたか?
『駐車禁止だから早く車を動かせ』というのは車を移動しなさいと促しているだけで、通話をしながら動かせと言っているのではありません。
通話を終了して運転する必要があります。

>(2)私のしていた行為は「駐車」にあたるのでしょうか?
人の乗降のための停車、五分以内の荷物の積みおろし、故障、その他正当な理由 以外は
車両等を離れず直ちに運転できる状態であっても「駐車」になります。 

(3)うるさくて電話ができない旨の苦情をその場で言ったら公務執行妨害になったでしょうか?
公務執行妨害の構成要件は「公務員が職務を執行するにあたり,公務員に対して暴行または脅迫を加える」行為です。苦情を言っても公務執行妨害にはなりません。
ただし、駐車違反で切符を切られます。
 
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1.携帯で電話をしたままとは言われていませんよね。


  ひねくれたい気持ちも分からなくはないですが、普通は通話を
  止めて移動します。

2.駐車に当たるのなら『駐禁』を執られるでしょう。
  何時終わるか分からない会話を待ってはくれないと思います。
  また、待ってくれたとしたら確実に駐禁でしょっ引かれます。

3.公務執行妨害まではならないでしょう。


いちドライバーとして一言。
道交法改正後、ハザードなどをつけて道路の端で電話をしているのを
よく見かけますが、非常に邪魔です。
視界がいい道路でも、車一台分視界が遮られます。
そんな自分勝手な車に突っ込んでしまったとしても、過失は認めたくは
ありません。
どうしても話したいのであれば、ハンズフリータイプのものなどをお勧めします。
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公共の利益の為に公務を執行しているに過ぎませんが


携帯電話は切って速やかに車を動かすのが正しいですし
駐車禁止の違反切符を取られたのでなければ、警告勧告を受けた
事に対して何か損害がかかっているわけでもない。
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