No.3ベストアンサー
- 回答日時:
#1さんの回答で正解ですね。
50万円の入院費に対する保険金が150万円なら、その50万円は医療費控除の対象となりません。
医療費の支払者と保険金等の受領者が異なる場合
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/sh …
なお、150万円の保険金そのものは所得税では非課税規定に該当します。
所得税基本通達9-20(身体に損害を受けた者以外の者が支払を受ける傷害保険金等)
令第30条第1号の規定により非課税とされる「損害保険契約に基づく保険金及び生命保険契約に基づく給付金で、身体の傷害に基因して支払を受けるもの」は、自己の身体の傷害に基因して支払を受けるものをいうのであるが、その支払を受ける者と身体に傷害を受けた者とが異なる場合であつても、その支払を受ける者がその身体に傷害を受けた者の配偶者若しくは直系血族又は生計を一にするその他の親族であるときは、当該保険金又は給付金についても同号の規定の適用があるものとする。
No.4
- 回答日時:
#3の方が正解です。
分りやすく説明します。
●所得となるか……?
医療保険の入院給付金・手術給付金は、受取ったのが夫婦のどちらでも非課税です。
確定申告の必要もありません。
●控除対象にならないとネットにありました。本当ですか?
本当です。
病院に支払った入院費が50万円とすれば、保険の給付金150万円で補填されるので、医療費控除の対象になりません。
50万円-150万円=▲100万円……控除となる医療費がマイナスなので、ゼロとなります。
これは、保険会社から支払われる給付金が非課税なので、さらに医療費控除を認めると二重の免税となるためです。
No.2
- 回答日時:
>長期の入院をして、保険金が150万くらいおりました…
保険の契約者は誰で、保険料を払っていたのは誰ですか。
それにより、所得税の対象か、贈与税の対象かが分かれます。
>所得として、私が確定申告する必要がありますか…
あなた自身がが払っていたのなら所得税の確定申告、夫が払っていたのならあなたが贈与税の確定申告です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1755.htm
>夫は毎年確定申告をしていますが、今年は私の入院で…
その入院費は、結局のところ誰が払ったのですか。
夫が払ったのなら夫が申告すればよいですが、妻が払ったのなら夫には関係ありません。
税法に「夫婦は一心同体」などの言葉は載っていないのです。
そもそも、医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っています。
妻が払ったものを夫が申告することはできません。
ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
妻の預金から振り替えられているような場合は、夫にはまったく関係ありません。
>私におりた保険金で補填されるため、控除対象にならないと…
もちろん、保険金でまかなえて、ポケットから 10万円以上のお金が出ていないのであれば、医療費控除の対象にはなりません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.1
- 回答日時:
受け取った150万円のうち、
→実際に支払った医療費に当たる50万円は、医療費控除には使えません。
→所得税については、基本、非課税となります。
問い合わせる先は、ご契約していらっしゃる保険会社が一番詳しいです。
営業担当の人がいるけど、あまり保険と税金の知識がなさそうだな
と感じる場合には(例えばお菓子とか持ってくるばかりで
具体的な金額での税金や保険金の話はあんまりしない人や、
入社して2~3年の若手の人など)、心配ですので、
保険会社の本社に問い合わせるとよいでしょう。
もしくは、お近くの税務署へ。
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