![](http://oshiete.xgoo.jp/images/v2/pc/qa/question_title.png?e8efa67)
企業の民事再生法についての質問です。
1.申立は弁護士が行うのか?(社内では申立できないのか)
2.申立は明日にでもできるのか?(詳細な添付資料は必要ないのか)
3.申立と同時に、借入銀行の預金残高は引出しできなくなるのか?
4.再生計画に、土地などの売却計画は盛り込めないのか?
5.再生計画に、債権者の過半数が賛成する確率は五分五分か?
6.資産売却が決まれば、当面資金ショートはなくなります。それでも申立の必要があるのでしょうか?(債務が圧縮されるのは当社にとって良いことですが、債権者には迷惑をかけたくないのが本音です)
状況の詳細はこちらを参考してくだされば幸いです。
http://okwave.jp/qa4392313.html
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
1、参考URLでは、1億円云々とあるので、とても社内の者の申請は無理だと思います。
弁護士も複数人あった方がいいと思います。2、添付書類は、会社登記簿謄本の他、財産目録、3年間の貸借対照表、損益計算書、過去1年間の資金繰実績、就業規則等々用意しなければならないので、「明日にでも」とは無理です。
3、それはないでしよう。ただ、申立と同時に保全処分の申立をするので、給与等除いて弁済は禁止されます。
4、盛り込めます。
5、確率は、ケースバイケースでしよう。
6、「債権者には迷惑をかけたくないのが本音です」と云いますが、それならば民事再生法はしない方がいいと思います。
もともと民事再生法は、「一部カットして」と云うことですから。
早速の回答をありがとうございました。
申立入口の流れが概ね理解できました。
6の回答に重みを感じました。生きるか死ぬかのことですね。
少し考えが、綺麗ごとでアマチャンでした。反省しております。
No.4
- 回答日時:
No.2の者です。
確かに債権者にとっては、支払いの一部カットや延期をされるのは「迷惑」といえますが、全く支払われなくなるほうがより「迷惑」です。
また、ある程度余力のある債権者なら貸倒引当金を積んでいるものですから、全部カットでは賄えなくとも一部カットなら賄える場合もあります。この場合には、どうにか「迷惑」をかけずに回せるということが出来ます。
従い、迷惑をかけないために民事再生手続を選択する場合もあります。
なお、法律カテゴリーであることを鑑みて念のため述べれば、民事再生法では債務の一部カットを義務付けてはいません。そのため、一部カットを伴わない民事再生が法律上「できない」わけではありません。もっとも、一部カットの必要のない場合には、私的整理のほうが親和的です。
No.3
- 回答日時:
>6の回答に重みを感じました。
このことについて、他の方から非難を浴びました(この教えてgooでは他人を批評することは禁止されていますが)ので、詳しく、お話しますと、私の云う「民事再生法はしない方がいいと思います。」は「民事再生法はできないです。」が適切かも知れません。
oct1010さんが「債権者に迷惑をかけたくない。」と云うので、「それならば、民事再生法などしないで頑張ってはどうでしよう。」
と云うことでした。
もともとが、この手続きは「これだけカットしてくれさえすれば、このように支払いをすることができ、それによって再建できるが、是非、賛成をお願いします。」と云うことですから、頑張れば、一部のカットも必要ないなら、「しない方がいい」又は「できない」となります。
回答をありがとうございます。
>民事再生法などしないで頑張ってはどうでしよう
「迷惑をかけたくない。頑張りたい。早く資産売却を決めたい」が本音です。
しかし、3ケ月以内に資産売却が実現できない場合は、資金ショートが確実です。
ですから、結論が必ずしも「頑張ろう」にはならないのです。
No.2
- 回答日時:
6についてだけ、若干のコメントをいたします。
申立ての必要性や可能性については、御社の財務諸表その他の御社の状況を見ない限り、何ともいえません。再生手続を進めることにより、債権者に迷惑をかけない目的をむしろ達成できる場合も少なくないからです。
少なくとも、それらを見ないうちに「した方がいい」「しない方がいい」とコメントするのはいかがなものかと思います(真の経験者であればなおさら、そのようなコメントは出来ないはずです)。
回答をありがとうございます。
>債権者に迷惑をかけない目的をむしろ達成できる…
これはストレートに言うと、全く迷惑をかけないことも可能だということでしょうか?
債権カット=迷惑と考えてしまいますが、これは間違いでしょうか?
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