No.4ベストアンサー
- 回答日時:
回答の中にも若干誤解があるようなので、説明します。
今年度(平成20年度)の住民税は、去年(平成19年中)の所得から算定し、給与所得者の場合は平成20年6月から平成21年5月までの毎月の給与から特別徴収し、給与所得者以外(無職を含む)は平成20年6月、8月、10月、平成21年1月の4回に分けて納付します。
また給与所得者が中途退職の場合は残りの金額を、残りの納期で請求があります。
なお上記で年度と年を使い分けていますが、年度は4月から翌年3月までを言い、年はその年の1月から12月を言います。
以上を踏まえて正確に表現すると
今年度支払うべき去年の所得から算定した住民税の2/12は給与から差し引き済みだが、残りの10/12については未到来納期である10月と翌年1月の2回に分けて納付するよう請求があったということです。
「サラ金なみの金利」についても誤解があります。納期を過ぎて一ヶ月は年7.3%の割合、その後は14.6%で日割り計算したものが加算されます。
No.3
- 回答日時:
住民税は1月1日現在で居住していた人に対し(だから東京都から届いて正解。
現在の居住地に対して払うのは来年から)、6月に課税され、天引きの場合は、6月から次の年の5月まで12分割で徴収されます。今回の場合は、前年度の住民税が5月まで天引きされており、新年度の住民税は、6月、7月と天引きされましたが、その時点で会社を辞めたので、会社からの天引きから納付書での納付に切り替わりました。
切り替わりにはタイムラグがありますので、3期の納期である10月に合わせて送られてきたのだと思います。納付書での納付は4回に分けますので12回に分ける天引きよりは税額が高いように感じますが、額は変わりません。
今回の場合は、1期+2期で払う額-6、7月に天引きされた額+3期の額を払うことになるので、結構な額になっているかもしれません。
この回答へのお礼
お礼日時:2008/10/14 11:19
ご丁寧な回答、本当に有難うございます。
すいません。自分で理解できているかがわかりません。
つまり去年分の住民税を今年の6月に支払いスタートで、去年の6、7月分はもう払った(天引きなので)わけですが、あとの8月~翌5月までの分を天引きできなくなったから一気に払いなさい、という納付書がきた、ということでよろしいんでしょうか??
No.2
- 回答日時:
>七月末まで勤めていた東京の会社では、毎月の給与から…
所得税や住民税は、1年単位で課せられます。
所得税はその年のうちに課税されますから、今年の分は今年の値な末調整または来年初めの確定申告で完結します。
一方、住民税は翌年課税です。
今年払っているのは昨年分の所得に対するもので、それがまだ途中までしか支払っていないので、残りを払ってくださいと言うことです。
住民税はその年の元日に住んでいたところで課税され、年の途中に引っ越ししても、引越前の自治体に支払う義務があります。
納付書に書かれた期日より遅れると、延滞税という名のサラ金以上の金利 が付いてきます。
素直にさっさと払ってしまいましょう
No.1
- 回答日時:
>今年の七月末まで住んでいた東京都から都民税納付書とやらが届きました
>七月末まで勤めていた東京の会社では、毎月の給与から住民税天引きだったんですが・・・
・住民税は、会社で天引きの場合は、6月~翌年の5月まで12分割で払います(特別徴収)
・7月に退職されたのだと思いますが・・そうすると住民税を給与から天引きが出来なくなりますから、残りの分に付いて
住民税の納付書が送られてきたわけです(普通徴収)
その納付書でお支払下さい
・現在、再就職をされているのなら、納付書を会社に提出して、給与天引きにする事も可能です(会社が処理してくれた場合ですが)
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