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今月退職を予定しております。

本日、最後の給料明細書を見て、知識不足な私は
目が点になってしまい・・・。

まず、住民税が今まで月々差し引かれていた金額の
5倍程度になっており、
”社会保険調整額”の項目でも差し引きがあった為です。
税金・社会保険に関してはチンプンカンプンで
近いうちに会社の社会保険デスクに確認してみようとは
思っているのですが・・。
恐らく間違いはないのでしょうが、
思った以上の差し引きに驚いているところです。
詳しい方、いらっしゃいませんでしょうか?

A 回答 (4件)

1.住民税


給与から引かれる住民税の徴収を特別徴収と言います。
これは前年の所得に対して毎年4~6月に税額が決定し、6月から翌年5月まで分割して納付します。
ご質問の場合1月でやめると残り2~5月に納付予定だった税金が納められません。
だから1~5月をまとめて納付します。

ちなみに今年6月頃には去年の所得に対する納付通知がやってきますので覚えておいて下さい。

2.社会保険
ご質問者の退職日は1/31となっていませんか?
その場合1/31までは社会保険に加入しており、2/1が脱退日となります。
社会保険では日割りで保険料の計算はしませんが、代わりに「月末加入している所に支払い」と決まっていますので、1月分の保険料を支払わねばなりません。

ところがこれは上記でわかるように月末にならなければ支払先は確定しませんので、このことから1月の保険料は2月に支払うことになります。
しかし2月には退職して居ませんので、1月に支払う12月分保険料と共に1月分も請求されるわけです。

というのが良くあるパターンです。
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この回答へのお礼

住民税・社会保険調整額の件と共によく理解出来ました。
社会人として情けないのですがその辺りの知識にとても
疎く、皆さんの知識にとても助けられました。参考になりました。ありがとうございました^^

お礼日時:2005/01/19 01:22

まず住民税については、平成15年の所得を基準に平成16年度分の住民税が決まり、それを月割りにして、平成16年6月~平成17年5月までの毎月天引きされて支払う事となるのですが、1月以降に退職される場合は、5月分までの住民税を一括徴収しなければならない事となっていますので、5倍とられたという事で、それは会社の処理が合っている事になります。


ですから、平成16年度分についてはこれで全て支払った事になり、平成17年度分の住民税の納付が始まる6月の前までは住民税は支払わなくて良い事となります。

ただ、社会保険の方は専門外なので、良く判りませんが、退職日が月末で、かつ、会社が社会保険料を翌月天引きにしている場合は、今月分まで社会保険料が徴収される事となるので、2ヶ月分社会保険料が徴収される事となるようです。
それ以外で思いつくものといえば、ひょっとして年末の賞与から社会保険料を引き忘れていて(又は引き足りなくて)その分を差し引いたとか言う訳でもないですよね~。
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この回答へのお礼

社会保険調整額の件、理解できたような気がします。
確か、社会保険は前月の分を当月支払う・・と
いうような文面を目にした覚えがあります。その為に
通常の社会保険料のおよそ倍額が調整額として組み込まれているのですね。ありがとうございます。

お礼日時:2005/01/19 01:20

社会保険調整のほうはわかりませんが、


住民税は5月までの分を最後の給料で徴収するためです。
会社に1年分の住民税の納付書が来ているのですが、退職する場合はその納付書の分を会社が預かります。
そのかわり、当然ながら退職した方はその年は住民税を自分で納めるなどの煩わしい手続きをする必要がありません。
(実際は手続き簡略化というよりもとりっぱぐれを防ぐための措置です)

なお余談ですが、本日退職とのことで、2004年に収入があったと思われますので、2005年も相応の住民税がかかります。ご注意ください。
(もしこれからお勤めでない場合はショックを受ける場合がありますので..)
所得税は当年度分を予想値で源泉徴収され年末調整で調整します。住民税は、前年度の確定分を納付します(なので調整が不要のため年末調整がありません)。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。なるほどですね・・、では、5月分までは住民税を支払う必要はないということですよね?6月以降の住民税の件ですが、一度別の会社を退職した経験がありますので、ショックの経験有りです^^;
参考になりました!

お礼日時:2005/01/19 01:18

給与から市民税は平成15年の収入に対して平成16年6月から平成17年5月までのあいだに分割して引かれています。

1月以降の退職者は5月分まで一括して納めるようになっていますので、5か月分がまとめて引かれているはずです。平成16年の収入にたいしての市民税は今年の4~5月頃にご自宅に納付書が届くはずです。(普通徴収といいます)
もし、次の就職先が決まっておられて、市民税を給与から毎月引くこと(特別徴収といいます)をご希望でしたら、新しい会社にのそ納付書を持って行けば特別徴収の手続きをしてくれます。

「社会保険調整額」という項目は、きっと入社をした月の社会保険料は引かれてなくて、後払いのシステムをとっている会社のため、末日退職の場合2か月分が控除されていることが考えられます。

会社に聞かれるのが一番早くて、正確だと思いますので明日にでも聞いてください。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。参考になりました。皆さんの回答を読ませて頂いて理解が出来てきました。

お礼日時:2005/01/19 01:15

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