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知人の代理質問です。知人は40代独身で親と同居。20で一度正社員で勤務したものの、2年で退職し、退職後一度だけ市県民税納付書が来て8万程支払いしたそうです。以降、40代の今迄フリーター(昨年11月で退職)で、在職中は月に平均20万程収入有り、源泉徴収も会社から貰っていたに関わらず、確定定申告もした事は無く、市県民税を払った事は無いそうで。親に聞いても知人宛名の市県民税納付書は来てないとの事です。
と、いう事は役所は確定申告又は会社からの天引きでないと無職とみなし、市県民税納付書は送って来ないという事なのでしょうか?市県民税を支払う意思は有るが長期間に渡る為、今さら役所に行くのが怖いそうでう。分かりづらい文章でごめんなさい。知人も私も
無知なもので・・・。

A 回答 (1件)

 私も素人なので細かいところまでは分かりませんが、住民税(都道府県民税と市町村民税)は、給与所得者の場合には1月1日の時点での給与支払い調書に応じて、給与所得者でない場合には確定申告の申告内容に応じて、納付書がまわるようになっていたと思います。


 したがって、1月1日の時点で就職しておらず、確定申告もしていないと、その年の住民税の納付書はきません。ようするに、書類上は無職無収入あつかいになるわけです。ただし、これですと、フリーターなど、2月~12月に仕事をして、1月だけ仕事を辞めれば住民税を払わなくて済むことになってしまうので、大変問題視され、近々改正されてちゃんとフリーターからも収入があれば住民税を徴収する制度に変わるそうです。

 ところで、その知人の場合は、昨年11月までは給与をもらっていて、源泉徴収を受けていたのですよね? 何年もずっと同じ会社で仕事をしていたのでしょうか? もしそうであれば、所得税(国税)と同様に、住民税も給与天引きで支払っていたと思います。給与明細を確認してみてください。ただし、所得税はその年のうちにその年の分を支払いますが、住民税は前年の所得に対して、翌年支払うシステムになっています。そのため、給与天引きの場合も所得税と違って所得の1年遅れで給与天引きになります。退職した場合には、退職した年の分の住民税の納付書が翌年届きます。

 まぁ、なんにせよ、今までの給与明細をしっかり確認し、その上で、市役所の納税課に行って相談するといいと思います。

>長期間に渡る為、今さら役所に行くのが怖いそうでう

 ということですが、税金を支払わずにとぼけた場合…脱税は犯罪行為です。最悪、強制執行で財産を没収されます。逆に、ちゃんと支払う意志があるのであれば、役所は意外と柔軟に対応してくれます。
 私も自由業なのでそのときどきで収入が大きくなったり、ほとんど収入がなかったりします。(確定申告は毎年行っています)
 収入が大きかった年の翌年に仕事に失敗してほとんどの無収入になったとき、(住民税は翌年の所得にたいして算出されるので)とても支払えない金額の住民税が課税されて途方に暮れたことがあります。役所の住民課で相談したら、「収入が不安定な自営業者にはよくあることですから…」と、支払期日の延期や分割払いなど、親切に相談に乗ってくれました。(おかげで半年遅れの分割払いで、ちゃんと納税できました)
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この回答へのお礼

分かり易く教えて頂きありがとうございます。勉強に
なりました。

お礼日時:2005/05/10 15:32

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