昨年2007年から今年2008年現在にかけて以下の異なる場所に在住していました。
1. 2007年 9月まで川崎市で勤務
2. 2007年11月 川崎市→名古屋市に移る。 住民票を名古屋に移す。
3. 2007年12月 ワーキングホリデービザで海外滞在のため名古屋市にて海外転出届→出国
4. 2008年10月 帰国→名古屋市にて転入届
海外には一年以上の滞在予定でしたが、事情により約10ヶ月で日本に戻ってきました。
帰国後「所得証明書」を取りに名古屋市区役所税務課に行きました。
「所得証明書」をくださいと言って渡された用紙は「市民税・県民税証明申請書」でした。
市民税・県民税について課の方(Aさん)に尋ねたところ最初は「住民税の徴収は前年度の収入を元に翌年1月1日の在住地から徴収される。あなたの場合転出届けを出していて今年の1月1日は日本に不在だった。よって住民税については免除であり市民税・県民税証明申請書を提出することはない」と言われました。しかし、後にこの話に加わった同課の別の方(Bさん)によれば「ワーキングホリデーにて海外滞在した場合は1月1日に海外に居たとしても出国前の在住地に住民税を払わなければならない。よって申告書の提出が必要」とのことでした。
「市民税・県民税証明申請書」の申請は保留したまま財政局市民税係のCさんに尋ねてみたところ
「1年以下の海外滞在の場合は出国前に転出届を出していたとしても住民税免除はできない」との回答を受けました。
なお今のところ市からは住民税納付書は来ていません。
質問1.区役所税務課Aさんの発言のような「住民税は1月1日時点で住民登録のある自治体から課税されます。」という内容は具体的には税法のどの条文に書かれているのでしょうか。
質問 2.区役所税務課BさんによればBさんの発言は税法ではなく「行政実例」という文書からの引用でした。また財政局市民税係Cさんの発言も「自治省からの通達」であり税法で述べられていることではないとのことです。これらの「行政実例」や「通達」は納税者である市民にとって実際どれくらいの法的拘束力があるのでしょうか。従わなかった場合(住民税を支払わなかった場合)懲罰はあるのでしょうか。
宜しくお願いいたします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
質問1.区役所税務課Aさんの発言のような「住民税は1月1日時点で住民登録のある自治体から課税されます。
」という内容は具体的には税法のどの条文に書かれているのでしょうか。答 都道府県民税については,地方税法39条,市町村民税については,同法318条に規定されています。
【地方税法】
(個人の道府県民税の賦課期日)第39条 個人の道府県民税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の1月1日とする。
(個人の市町村民税の賦課期日)第318条 個人の市町村民税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の1月1日とする。
質問 2.区役所税務課BさんによればBさんの発言は税法ではなく「行政実例」という文書からの引用でした。また財政局市民税係Cさんの発言も「自治省からの通達」であり税法で述べられていることではないとのことです。これらの「行政実例」や「通達」は納税者である市民にとって実際どれくらいの法的拘束力があるのでしょうか。従わなかった場合(住民税を支払わなかった場合)懲罰はあるのでしょうか。
答 「通達」とは,国家行政組織法に基づき,各省大臣,各委員会及び各庁の長官がその所掌事務に関して所管の諸機関や職員に命令又は示達する決まりごとの一種をいいます(国家行政組織法14条)。
多くが法令の解釈,運用や行政執行の方針に関するものです。
「行政実例」とは,法令の解釈・運用について所管省庁の見解を示したもので,通知・通達等とは異なり,都道府県・市町村からの照会に対して所管省庁が回答するという形式をとるものです。
行政庁の有権解釈であるとされ,本来,特定の具体的な事件の解決のために示されるものですが,実際には,同種の事件の解決のために参考にされます。
「法律」が,基本的に国家・地方公共団体職員のみならず「一般国民」も守る義務があるのに対し,通達や行政実例はあくまで国家・地方公共団体職員を規律するもので,一般国民はそれらに拘束されません。
そこで,「法的」には,「通達・行政実例違反を理由に」国民が罰則を科されることはありません。
ただし,地方公共団体は,法の統一的運用のために,「事実上」通達・行政実例に従って法律を「解釈」しますので,地方公共団体の行為を通じて,国民は通達・行政実例に事実上拘束されることになります。
具体的には,地方公共団体職員の言うことに従わずに住民税を支払わなかったら,市町村から滞納処分を受けることになります。
重ねて言いますが,それは,法的には,「通達・行政実例に」違反したからではなく,市町村が「地方税法に」違反したと「解釈」するからです。
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