プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

お世話になります。<(_ _)>
ある写真コンテストに応募しました。
しかし、ネット上で注意書きを読むと、
「弊社は第三者に優先して応募作品を無償で使用できるものとします。~」
と書いてあり、入賞作品以外も勝手に使われる恐れがあると解釈できました。
通常は、入賞作品のだけが無償で使われると想っていましたので、理不尽に感じます。
それで、応募取消をしたいのですが、できないのでしょうか?
できる場合とできない場合がありましたら、その条件を教えてください。
入賞の正式発表は、来年の1月です。
法律上、応募取消の権利がどこまであるのか、お教えください。

A 回答 (7件)

応募に関する法律などありません。


従って主催者とご質問者様との合意でキャンセルなさればいいことです。

この回答への補足

契約や著作権に関する法律は、ありますよね?
契約や著作権に関する法律によって御回答できませんか?

補足日時:2008/10/21 19:19
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>> ネット上で注意書きを読むと、「弊社は第三者に優先して応募作品を無償で使用できるものとします。

~」と書いてあり //

もし、この規定が、あなたが写真を応募した後で付け加えられたことを証明できれば、

>> 通常は、入賞作品のだけが無償で使われると想っていましたので、・・・応募取消をしたいのです //

と、いうことも不可能ではないでしょう。

しかしながら、仮に、あなたの応募より先にその規定が書かれていたとすれば、「通常は、入賞作品のだけが無償で使われると想っ」て規定を熟読しなかったのはあなたの不注意ということになりますから、応募の取り消しは難しいでしょう。

もっとも、その規定が応募の後に追加されたものであるとしても、主張の通る可能性があるというだけで、その主張が絶対に通る、という意味ではありません。「通常は、入賞作品のだけが無償で使われる」というのが、写真関係者に聞けば誰でもそうだと答えるというレベルで常識化していなければなりません。そうでなければ(入賞作品以外でも使われる可能性があるということが、写真関係者の間である程度知られているならば)、今回のコンテンスとの趣旨、主催者の従来の応募規定などから判断されることになります。

加えていえば、その規定に、「応募後に取り消した場合でも、応募作品を使う可能性がある」という趣旨の文言がないかも、注意が必要です。あったとすれば、仮に相手が取り消しに応じても、あなたの取消の目的は達成されないからです(その規定の有効性については、上で述べてきたのと同じようにして判断されることになります)。

正直なところ、「よく見てなかったから知らなかったけど、後で見たら不利な条件があることに気付いた」というのは、基本的に取り消しの理由にはならないので、かなり分が悪いと思います。

なお、入賞の発表がいつであるかは、ほとんど関係ありません。「応募した」かどうかは、「その応募期間内に主催者の元に届いたかどうか」で決まると考えるのがふつうで、「入賞の発表の時に応募したものとして扱う」というのは、およそ常識に反します。

この回答への補足

「泣き寝入りをしたほうが良い」と言う意味でしょうか?

>「通常は、入賞作品のだけが無償で使われる」というのが、写真関係者に聞けば誰でもそうだと答えるというレベルで常識化していなければなりません。

落選した作品を未発表扱いするのは、他のコンテストだけでなく、

「落選作品は、未発表扱い、つまり応募しなかったのと同じことです。よって、著作権も版権も、応募した人の手元に戻ります。」

と、『同コンテスト主催者』も書いるように、常識になっています。
物事の筋道から言っても、それが常識だと想います。

補足日時:2008/10/21 19:22
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応募の際に応募要項を読んだものとみなされますので、原則的にはそこで契約成立、取り消し不可、という流れになります。

落選した作品を未発表扱いすることが常識なのかどうかは寡聞にして知りませんが、契約ではたとえ常識はずれの内容であっても(公序良俗に反しない限り)成立しますので、その点は直接には本件には関係ありません。

ただ、では何もできないのか、というと、そうではありません。

(1)まず、主催者に応募の取り消しの連絡をして、主催者がこれにOKすれば、合意解除という形になりますので取り消しができます。

(2)また、落選の場合は主催者は勝手に使わないこと、という新たな合意を主催者との間で行えば、先の合意(すなわち応募要項の記載)は覆されますので、勝手に使われないようにすることもできます。

(3)また、消費者契約法に基づき、入賞作品以外でも使えるという条項が一方的に不利な条項であるとして、その条項の無効を主張することもできます。なお公開されてから無効の主張を行っても遅いので公開されるまでに上記のことを主催者に伝えておくことが必要でしょうし、作品の現物を実際に取り戻しておかなければ無断公開の実際の危険性は払しょくできないでしょうね。なお、消費者契約法が適用されるためには、質問者さんが一般消費者である必要がありますので、たとえば会社のコンペとして応募したような場合はこの法律は使えません。

これくらいでしょうか。いずれにしても主催者に連絡して条件を質しておく必要があるでしょう。応募要項を書くときにもしかしたらそこまで考えていなかったかもしれず、本当は「落選作品は、未発表扱い、つまり応募しなかったのと同じことです。よって、著作権も版権も、応募した人の手元に戻ります。」という方針なのかもしれません。相手に確認を取って(書面に残るものであることが望ましい)、対応を考えるべきでしょう。
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この回答へのお礼

御丁寧な御回答有り難うございます。

>(1)まず、主催者に応募の取り消しの連絡をして、主催者がこれにOKすれば、合意解除という形になりますので取り消しができます。

主催者側に連絡しましたが、応募取消を承諾しませんでした。
すでに、応募元(?)に送ってあるとのことです。
それで、応募元(?)の電話番号を尋ねましたが、知らないので自分で調べるように(主意)言われました。

>(3)また、消費者契約法

有り難うございます。そのような法律があるのですね。
作品の返却はできないとのことで「破棄するように」言ってあります。
一般消費者です。

こちらでも調べてみました。

http://www.jps.gr.jp/kenri/q&a.htm#q4
また契約内容で著作権が募集者、依頼者に移る場合でも、著作者人格権は残るので、無断で作品に手を加えたり、作者名を変えてはいけない。(19条、20条)

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%91%97%E4%BD%9C% …
著作者が公表の拒絶について明確な意思表示がされていなければ、公表に同意があったものとみなされるべきとする考え方もある。

http://www.jpca.gr.jp/about/topics/photocon_guid …
「応募要項」の範例
とくに1~3は必須
1 応募作品の著作権は、撮影者に帰属します。
2 入賞作品は、主催者が催す展覧会のほか、制作する作品集、パンフレットなどに、優先的に使用する権利を1~2年間を限度に保有します。入賞作品は本コンテストの広報活動として、新聞、雑誌、テレビ、ホームページなどで使用することがあります。使用にあたっては撮影者の氏名表示を行います。
3 入賞作品の撮影原板(フィルム)またはデジタルデータは1~2年間を限度に、主催者がお預かりして、広報活動などに使用し、使用期間満了後、撮影者(入賞者)に返却します。

※問題となっていますコンテストの「注意事項」は、1にも2にも3にもすべて反した内容となっています。

以上を鑑みますと、著作者以外が、著作物を勝手に使用するような契約自体、無効だと想われ、
著作者が公表の拒絶について明確な意思表示をすれば、公表してはならない
と判断しますが、いかがでしょうか?

お礼日時:2008/10/21 23:26

「弊社は第三者に優先して応募作品を無償で使用できるものとします。

~」と
「落選作品は、未発表扱い、つまり応募しなかったのと同じことです。
よって、著作権も版権も、応募した人の手元に戻ります。」の両方が、
書いてあるのならば、常識的に考えて、上の一文は入賞作品のことを
言っているように思えますが、そのように読めませんか?
主催者に確認が、まず第一だと思いますよ。

この回答への補足

仰るように、第一に、主催者側である「カメラのキタムラ」の「S」さんに確認しており、
「応募作品」とは「落選作品」も含むことを確認しています。
主催者側の返答が、理解できない返答だったので質問いたしました。
また、同主催者側の書いてある
「落選作品は、未発表扱い、つまり応募しなかったのと同じことです。
よって、著作権も版権も、応募した人の手元に戻ります。」
との整合性に関しても、主催者側に質問しましたが、何とも感じないようで、同じ返答を繰り返されました。
なお、この矛盾する文章は、同じ場所(ページ)に書かれているわけではありませんが、同主催者(会社)側が書いているものです。
toshi2468さんの御意見からしますと、主催者側が「非常識」と言う事になりますね?

補足日時:2008/10/21 23:28
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>> 「弊社は第三者に優先して応募作品を無償で使用できるものとします。

~」 //

>> 「落選作品は、未発表扱い、つまり応募しなかったのと同じことです。・・・(後略)」 //

この2つの文が併存するのであれば、前者における「応募作品」は、後者における「落選作品」を含まない、すなわち、入選作品についてだけ規定したもの、と読むことも可能です(そう読むのが、整合的な解釈として合理的でしょう。もっとも、他の契約文言がどうなっているかも検討しなければ、断言はできません。また、最終的には裁判所が判断することになりますから、ここでの回答が、裁判で勝てるという趣旨のものでないことは、もちろんです)。

もっとも、最終的に争うとなれば、相手方が前者の文言があることを理由に、いったん「応募」した以上は自由に使えるはずだ、と主張してくる可能性はあるでしょう。前者と後者とで意味が相互に矛盾するような規定を作るような主催者なので、こちらが思っているような解釈をしているとは限りません。

そのような矛盾がある以上は、まずは、主催者に問い合わせて、特に前者の文の意味を確認する必要があるでしょう。その場合、電話のように証拠の残らないものではなく、メールか、できれば文書で言質を取っておくことが望まれます。

その上で、「入賞作品以外も勝手に使われる恐れがあると解釈でき」る内容の回答であれば、取り消しを考えることになります。その方法は、No.4の回答者がご指摘の通りです。

ただし、先にも述べましたが(またNo.4の回答でもご指摘の通りですが)、そのような募集条件であることをあらかじめ知ることができ、検討する機会があったはずなのに、よく考えずに応募してしまった、という場合には、それは応募者側の不注意ということになります。

なお、「よって、著作権も版権も、応募した人の手元に戻ります。」というのは、今回の件とは必ずしも関係しません。たとえあなたに著作権があっても、前者の文が「入賞作品以外も勝手に使われる恐れがあると解釈でき」るとすれば、著作権の利用を無償で許諾したことになるからです。

また、「よって、著作権も版権も、応募した人の手元に戻ります。」という文言を字義通りに解釈するなら、「応募」した瞬間に著作権が相手方に移転し、落選という条件が成就すればあなたに戻ってくる(買戻特約付き売買契約の著作権/無償バージョン、または、解除条件付き著作権譲渡契約、とでもいうべきもの)、と解釈できます。そうすると、「応募してから落選するまで」の間は、あなたには著作権がない、ということです(あくまで、そう読むこともできる、というだけで、絶対にそうかどうかはほかの文言も見ないと分かりませんが)。

したがって、重要なのは、あなたに著作権があるかどうかではなくて、問題の契約条件が、実際にはどのような意味であるのか(文言の上っ面ではなくて)という点に尽きます。

この回答への補足

>そのような募集条件であることをあらかじめ知ることができ、検討する機会があったはずなのに、よく考えずに応募してしまった、という場合には、それは応募者側の不注意ということになります。

こちらの「不注意」が問題の根源ではないでしょう。
回答者様は、一般人とのことですが、「想像」で回答されているのでしょうか?
法に照らして回答されるのでなければ意味がありません。
適切な喩えではないかも知れませんが、^^
「この車でぶつかっても責任を一切とりません」と車に大きく書こうと、
人にぶつかれば、車の運転者の責任が問われるのであり、
「この車でぶつかっても責任を一切とりません」との注意書きを読まなかった歩行者の不注意が問われるのはないでしょう。

>そうすると、「応募してから落選するまで」の間は、あなたには著作権がない、ということです(あくまで、そう読むこともできる、というだけで、絶対にそうかどうかはほかの文言も見ないと分かりませんが)。

「存命中の著作者に著作権がない」とは、誰も規定できないでしょう?
その間違った結論(想像?)から、「したがって」と論を展開されれば、さらに間違った結論になりますよね?
ゆえに問題は、「著作者の権利とはなにか」
具体的には「応募しただけ著作者の権利がおかされるのか」でしょう?
問題の契約条件が、実際にはどのような意味であるのかは、
他の方に返答したように「落選作品を含むすべての作品を無償で使う」と言う意味です。
リンク先なども読まれ、法に照らして御回答ください。

補足日時:2008/10/22 01:25
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この回答へのお礼

御回答有り難うございます。
すみません。訂正があります。
「応募しただけ著作者の権利がおかされるのか」は、
「応募しただけで、著作者の権利がおかされるのか」の間違いです。

お礼日時:2008/10/22 02:31

大変失礼ながら。



私は、あなたより法律を知っているつもりです。だからこそ、回答しています。「経験者」や「専門家」ならば、内容がいい加減でも信用なさるのですか? 法律カテゴリに限らず、エセ「専門家」は大勢いらっしゃるようですが。

「内容が正しい」というのは、「質問者の思っている結論をいう」ことではありませんよ、当たり前ですが。質問者から提供された事実を、回答者の知っている法律・判例などに当てはめて、裁判所が出すであろう結論を導く、ということです。

もちろん、われわれ回答者は、神の目で見て正しい事実を知ることはできませんし、裁判所の判断が絶対にそうなるとも保証できません。その意味では「想像」の域を出ませんが、それは、Q&Aコミュニティの特質から来る問題であって、回答者の能力の問題ではありません(法律を知らないで、まったく感覚だけの回答をする不埒な輩も見受けられますが)。

もし、私の回答が間違っていると思うなら、捨て置いて下さい。少なくとも法律やその解釈の問題については、いくらあなたの意見を聴いても結論は変わりません。その点を疑ってかかられるなら、これ以上回答する意味はありません。

>> 「そのような募集条件であることをあらかじめ知ることができ、・・・(中略)・・・それは応募者側の不注意ということになります。」 //

民法95条ただし書きにいう重過失と評価できますから、写真コンテストに応募するという意思表示の無効を主張することはできません(取消権もない)。

>> 「存命中の著作者に著作権がない」とは、誰も規定できないでしょう? //

「著作権は、その全部又は一部を譲渡することができ」ます(著作権法61条1項)。募集要項に、「応募作品の著作権は、弊社に帰属します」と書いてあり、それに納得して応募したなら、著作権を譲渡する契約として有効です。

>> 問題の契約条件が、実際にはどのような意味であるのかは、
他の方に返答したように「落選作品を含むすべての作品を無償で使う」と言う意味です。 //

そうだとすれば、けっきょく、問題は、そういう趣旨の契約条項に同意して応募してしまった以上、取り消し(または契約の無効)の主張ができるかどうか、です。

そして、それは「法律に照らしてできないのではないか」、ということです。

この回答への補足

もう、細かくは書きませんが、
「私の意見」を書いているのではありません。
私より、あなたが法律を知っていると想って質問して来たのです。
しかし、著作権に関して調べれば調べる程に、あなたの回答と他の学者の書いた著作権に対する説明に矛盾が生じ、納得できないだけです。
また、
「募集要項に、『応募作品の著作権は、弊社に帰属します』と書いてある」
などと書いた覚えもありませんし、応募要項にそのようなことは書いてありません。
あなたは、書いてない事まで想像で書いているのですか?
あなたは、「著作者の権利」を正確に勉強されているのでしょうか?
なお、主催者(元)にメールで応募取消の主張をしましたら、すんなりと取消ができました。
これが著作者の権利です。
これからは、悩んでいる質問者をさらに悩ますような回答をされないでください。

補足日時:2008/10/24 23:43
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できれば、そのコンテストを具体的に教えていただけると、より適切な回答が可能かと思います。

ネット上で注意書きを読んだ、という、そのURLを教えていただけないでしょうか。
また、応募に当たってご覧になったチラシなどには、そのような注意書きはなかったでしょうか。

といいますのは、外見的に考えると、
現在、ご質問者様と主催者の間は、ご質問者様がそのコンテストの応募要綱に書かれた条件において、主催者に対し、応募写真(著作物)の利用を許諾した、という契約関係があることになります。ご質問者様は、写真を応募することにより、応募要綱に書かれた条件に同意したとされるわけです。

しかし、応募に先立つ条件の説明が不十分でご質問者様側に誤解が生じる余地があった等の場合には、無効の主張ができる可能性もあります。
その点を確認したいということです。

さらに、#4のお礼でおっしゃった会社(仮にK社とします。)のサイトでコンテストを探したところ、ご質問の内容に該当するコンテストが1件見つかりましたが、これはK社が主催ではないものでした。
K社が主催するコンテストでは、主催者は入賞作品のみ利用できることとしているのに対し、ご質問の内容に該当すると思われるコンテストでは応募作品全般を利用できることとしています。
もし、ご質問にあるのがこのコンテストであるとするならば、K社が自らの主催コンテストについて書いたのであろう「落選作品は、未発表扱い、つまり応募しなかったのと同じことです。よって、著作権も版権も、応募した人の手元に戻ります。」という記述は、今回の件と特に関係がないということになります。

前述の契約関係が、いったいご質問者様と誰のものなのかを確認する意味からも、具体的に教えていただけると助かります。

なお、私が見つけたそのコンテストでは、応募作品の返送についての規定はありましたが、見た限り、応募取消の可否については書いてありませんでしたので、応募作品の返送を断念すれば、主催社に連絡して、事後的に応募の取消を主張することは可能かもしれません。

また、#3のお礼でお調べになった応募要項の例は、あくまで写真家の団体などが「このようにしてほしい」と要望しているものであって、法的に拘束力があるものではありませんので、念のため。

この回答への補足

>K社が主催ではないものでした。

ご指摘のように、主催ではなく、「企画協力」となっており、訂正いたします。
しかし、なぜか、お問い合わせ先は、K社となっており、K社の者も主催であることを否定せずに話しが続き、主催者でなければ、回答できないはずの回答をしております。
もし、問い合わせ先が、主催Nであるならば、このような混乱は起こっておりません。また、お問い合わせ先でありながら、主催Nの電話番号を聴いても「知らないので、自分で調べるように」言われました。
私が、主催と主催(元)を区別して書いたのは、このような事情からです。

あなたは、「公表権」に関して理解されていますか?
著作者の権利(法)を中心に考えれば、
写真家の団体は、法と矛盾しないように「応募要項」の範例を作成したことが判ります。
「著作権は、撮影者に帰属」と明記することなど「必須」となっています。
なお、今回の問題は、私にとって、主催側ではなく、「お問い合わせ先」「企画協力」のK社に問題があると想いますので、主催側の名前をあげて批判することは、いたしません。

補足日時:2008/10/25 00:27
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