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次のような場合、年金や社会保障の取り扱いはどうなりますか?

(1)会社員の女性(厚生年金・国民年金加入暦あり)
(2)(1)が46歳で死亡
(3)配偶者(夫)なし、子供あり(すでに成年)、親(年金生活者)あり
親と子供1人とは同居、もう一人は別居

私の知識だと、何年か年金を納めているにも係わらず、誰にもお金が下りない(払い損)と記憶しているのですが・・・
箇条書きで申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします。
また、請求できるものがあるとすれば、時効はありますか??

A 回答 (4件)

> 正確な納付状況は分りませんが10数年程度です。


> やはり、払い損のようですね・・・
推定や仮定が多すぎて判断できませんが・・今回の推定される受給権者が『父母』である事と、下記の計算結果から、
○父母が老齢基礎年金のみを受給しているのであれば、被保険者死亡の時から最低10年受給するれば得する。
○父母が下記計算額以上の老齢厚生年金を受給しているのであれば、『払い損』に感じられるのは仕方ない。
もっとも、公的年金制度の趣旨からすれば、損得は無いのですけど・・。

具体的な数値が無いので、
・厚生年金に加入し、被保険者月数が180月[15年間]で死亡
 →300月に満たない場合は、法第60条第1項により、
  年金計算は300月でおこなう。
・この期間の再評価後(平均)標準報酬月額は200千円
・年金額計算に使う掛け率は6/1000とし、物価スライド等の値も考慮後とする。
 ↑計算を簡易にする為であり、実際は別の値です。
・荒い計算ですが、平均した毎月の保険料は7.45%とする
 →実際に納めた額は個別計算が必要なのですが、それは無理なので
  『(現在の率7.675%+平成5年の女性7.225%)÷2』とした。
このように設定してみると

遺族厚生年金
 =平均標準報酬月額×300月×6/1000×3/4
 =60,000×6×3÷4
 =1,080,000÷4
 =270,000/年

今までに負担した保険料総額
 200千円×7.45%×180=2,682,000円

年金の受給累計額が、負担した保険料総額を超えるのは?[物価変動や金利を考えない]
2,682千円÷270千円<10年0ヶ月
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この回答へのお礼

2度に渡りありがとうございます。
事項を考えると請求できませんでした。
勉強になりました。

お礼日時:2008/10/24 08:40

遺族厚生年金(請求者は親のみ可)と死亡一時金(子か親)が考えられます。

時効については年金請求が5年、一時金が2年になります。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。
時効を考えると請求できませんでした。

お礼日時:2008/10/24 08:42

死亡までの納付状況、月数、受給資格があったかどうか、死亡時の加入制度などが不明であり、お答えすることができません。



一般的に、遺族厚生、遺族基礎(これは無理みたいですが)、死亡一時金(国民年金1号被保険者で3年以上納付あり)
このあたりの可能性は考えられますが、あくまでも加入状況によりますので、無理な推定はできかねます。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。
時効を考えると請求できませんでした。

お礼日時:2008/10/24 08:41

> 私の知識だと、何年か年金を納めているにも係わらず、誰にも


> お金が下りない(払い損)と記憶しているのですが・・・
設問の条件に「保険料の納付状況」が無いので、その点はクリヤーしているものとした場合
・遺族基礎年金
 受給権者は『「子」または「子のある妻」』となっているので、受給権者が存在しない。【国民年金法第37条の2】
 故に、支給なし
・遺族厚生年金
 受給権者は「配偶者・子・父母・孫・祖父母」であり、妻以外の者は
一定の条件が必要。
 配偶者は存在しないから、考えない。
 子は被保険者死亡時点で成人しているので、受給権者ではない。
 父母は年金受給権者なので年齢条件はクリアーしているので、生計維持関係が成立しているのであれば、支給されます。
http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/shikum …

> また、請求できるものがあるとすれば、時効はありますか??
厚生年金保険法第170条第1項により、年金たる給付を受ける権利は5年で時効となります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
正確な納付状況は分りませんが10数年程度です。

やはり、払い損のようですね・・・

お礼日時:2008/10/22 09:50

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