電子書籍の厳選無料作品が豊富!

フォークリフトの免許を取りたいのですが、免許と技能講習修了書という2つの言葉を耳にします。
これはまったくの別物なのでしょうか?
それによって出来ることの違いがあるのでしょうか?
まさかとは思いますけど道路で運転なら大型特殊免許ですし使う場所は
せいぜい構内作業などでしょうから。
情報願います。

A 回答 (4件)

講習会修了証を提出して貰えるのが免許証です


講習会によっては修了証を貰ったら手続きをそのまましてくれて来るのが免許証と言う形になると思います
試験場で直接取るとそのまま免許証ですが講習会でしたら講習会終了書の形で出るだけで内容は同じで最終的に貰えるものは免許証です
ちなみに講習会と言っても修了試験は有りますよ(^^)
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
ハローワークで重機の講習(フォークリフト)の講座を見て疑問に思いました。
講習を受けるということは後に免許を貰うため。
身近な例で言えば自動車学校で車の教習受けて卒業検定合格書を免許センターに提出して免許交付と同じ要領ってことですよね?

お礼日時:2008/10/26 17:38

だいたい回答は出ているので、余計なことかも知れませんが、


普通免許を持っている場合、学科~実地(走行の操作~荷役の操作)~試験、となりますが、大型特殊を持っていれば走行の操作が免除になるので、学科を受けたあと荷役の操作4時間練習して試験、となります。普通4日(冬季は日が短いため5日)ですが大特があれば2日で終わります。私の職場では修了書を俗に免許と言っています。
    • good
    • 0

一般的な言い方では、技能講習修了書=フォーク免許 です。


フォーク免許は自動車の免許と違い、国が発行していませんし更新もありません。
技能講習会を開催しているフォークメーカー単位で免許を発行し、紛失の際もその事務所で再発発行手続きをするのが普通です。
したがって免許書の形も統一されていません。
一度取ってしまえば公道以外ではどんな大きなフォークも無期限に操縦できます。

技能講習といっても安全講習+基本操作講習会といった感じです。
ただし、自動車運転免許を持っていない場合、構造講習というのが追加されます。
自動車免許を持っていれば、その大きさの範囲なら公道も走行できる、ということになります。

フォークメーカーが、使用する企業に出張して講習会を開催する場合もあります。
    • good
    • 0

フォークリフトの運転操作には、2つの異なった所に管理されて居ます。



1つは、道路交通法です。
公道を走る場合(横切る場合でも)には、公安委員会の発光する運転免許証が必要になります。(自動車運転免許などと同等なもの。)
特殊車両若しくは、大型特殊車両の運転免許が必要になります。
公道を走行又は、横断するような事が無ければ必要はありません。
ただし、その敷地を一般人が歩くような所だと、公道とみなされますので、注意が必要になります。

2つめは、労働安全衛生法による資格です。
この資格は、運転をするための資格ではなく、その機械を業務として使用する時に持って居なければならない資格です。
これが技能講習終了証です。(終了試験に合格しないと終了証は貰えません。)
1t未満のフォークリフトの場合は、技能講習ではなく、安全教育でも資格が発行されます。


労働安全衛生法では、この資格を持って居ないものに、その仕事に従事させる事を禁止していますので、資格が無いと出来ないとなります。

つまり、構内構外を問わず、従業員がフォークリフトを操作するためには、そのフォークリフトの大きさによってどちらかの資格を持って居なければ、従事する事は出来ないと言う事です。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!