No.4ベストアンサー
- 回答日時:
こんばんは。
元管理会社で現コンサルタントの者です。見た所分譲マンションだと想定しての経験談と解決策をと。
あるマンションでは総会決議で3か月以上滞納の場合は滞納額と滞納月分を6か月以上になったら掲示板に氏名掲示をするという方法を総会決議で決めた事例もあります。
更に標準管理規約を採択しているならば、このような規約が制定されています。
(義務違反者に対する措置)
第66条 区分所有者又は占有者が建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をした場合又はその行為をするおそれがある場合には、区分所有法第57条から第60条までの規定に基づき必要な措置をとることができる。
(理事長の勧告及び指示等)
第67条 区分所有者若しくはその同居人又は専有部分の貸与を受けた者若しくはその同居人(以下「区分所有者等」という。)が、法令、規約又は使用細則等に違反したとき、又は対象物件内における共同生活の秩序を乱す行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経てその区分所有者等に対し、その是正等のため必要な勧告又は指示若しくは警告を行うことができる。
2 区分所有者は、その同居人又はその所有する専有部分の貸与を受けた者若しくはその同居人が前項の行為を行った場合には、その是正等のため必要な措置を講じなければならない。
3 区分所有者等がこの規約若しくは使用細則等に違反したとき、又は区分所有者等若しくは区分所有者等以外の第三者が敷地及び共用部分等において不法行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経て、次の措置を講ずることができる。
一 行為の差止め、排除又は原状回復のための必要な措置の請求に関し、管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行すること
二 敷地及び共用部分等について生じた損害賠償金又は不当利得による返還金の請求又は受領に関し、区分所有者のために、訴訟において原告又は被告となること、その他法的措置をとること
4 前項の訴えを提起する場合、理事長は、請求の相手方に対し、違約金としての弁護士費用及び差止め等の諸費用を請求することができる。
5 前項に基づき請求した弁護士費用及び差止め等の諸費用に相当する収納金は、第27条に定める費用に充当する。
6 理事長は、第3項の規定に基づき、区分所有者のために、原告又は被告となったときは、遅滞なく、区分所有者にその旨を通知しなければならない。この場合には、第43条第2項及び第3項の規定を準用する。
(管理費等の徴収)
第60条 管理組合は、第25条に定める管理費等及び第29条に定める使用料について、組合員が各自開設する預金口座から自動振替の方法により第62条に定める口座に受け入れることとし、当月分は前月の○日までに一括して徴収する。ただし、臨時に要する費用として特別に徴収する場合には、別に定めるところによる。
2 組合員が前項の期日までに納付すべき金額を納付しない場合には、管理組合は、その未払金額について、年利○%の遅延損害金と、違約金としての弁護士費用並びに督促及び徴収の諸費用を加算して、その組合員に対して請求することができる。
3 理事長は、未納の管理費等及び使用料の請求に関して、理事会の決議により、管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行することができる。
4 第2項に基づき請求した遅延損害金、弁護士費用並びに督促及び徴収の諸費用に相当する収納金は、第27条に定める費用に充当する。
5 組合員は、納付した管理費等及び使用料について、その返還請求又は分割請求をすることができない。
※60条2項の年利は概ね14.75%が多いです。
以上のことから管理組合理事長は共同住宅における事例を乱した場合、理事会の決議を得て、法的措置を取ることも可能であり場合によっては訴訟行為に発展することも可能ですし、本件に関しては管理組合側が負ける事は殆どありません。
ただ共同住宅と言う性格上、居住者同士ならばギスギスした感情は残るでしょうけど、その方の存在で建物が適正な時期に適正な補修を実施できない場合の責任がありますので。
nachiguroさん
回答ありがとうございました。
こちらに質問投稿しました翌日に理事会で発行している
会報というものに滞納者名の滞納金額が掲載されていました。
その話が持ち上がったとき、ちょっとそれはまずんじゃないかな・・って思っていたのですが
あるマンションでは総会決議で3か月以上滞納の場合は滞納額と滞納月分を6か月以上になったら掲示板に氏名掲示をするという方法を総会決議で決めた事例もあったのですね・・。
後からこのことで問題になるんじゃないかと。ちょっと不安になってきました。
ちょっと勇み足だったのでは・・と思っているところです。
ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
管理会社社員です。
端的に申し上げると、違法ではないが、非常にまずいやり方、と言う事になります。この方法は、殆ど効き目がなく、逆に反感を買う方法、と言ってもよいでしょう。絶対にしない方がよいです。
むしろ、粛々と法的な手続きを行うことをお勧めします。
内容証明を送って警告し、それでも入金がなければ小額訴訟、あるいは支払督促の申し立てを行ってください。他の方も書かれていますが、管理費等の滞納であれば管理組合が負ける事は、まずありません。
本来は、管理会社がすべきアドバイスですが、フロントからそういう話は有りませんでしたか?
st_tailさん
回答ありがとうございます。
私の住むマンションは、分譲マンションですが管理組合は管理会社に
委託してるのではなく自主管理になっています。
そこで先日滞納者に対し掲示板か、もしくは区分所有者に配られる
会報に個人名、滞納金額を添えて公表しましょうという話が
理事会で出たのです。
私は。ちょっとそれはまずいんじゃないかな・・と思っていました。
そこで。こちらで質問の投稿させていただきました。
が。投稿した翌日(28日)に会報がポストに入っており
そこには、滞納者名、個人名、滞納金額が掲載されてしまったのでした。・・・
No.3
- 回答日時:
名誉毀損罪に該当しそうです。
止めましょう。
うちのマンションでは悪質な滞納者は理事長、副理事長が直接面談して話し合っています。今のところ顔を見て話せばむこうも何らかの誠意を見せてくれています。
inonさん
回答ありがとうございます。
27日にこちらで質問投稿させていただきまして
理事会で滞納者に対し会報か、もしくは掲示板に滞納者の氏名
滞納金額を添えて区分所有者に公表しませんか?という話が
出たんです。
そこでそれは名誉毀損罪に値するんじゃないか?とおっしゃった方も
おりましたが28日にポストに会報が入っており滞納金額を添えて
掲載されてしまったのです。
そこでマンション規約を今一度確認してみました。
「訴訟関係」と書いてあり、管理組合と組合員間の訴訟問題が発生した場合は、これに係る弁護士費用総ての費用を請求する。とだけ書いてあります。
今度どうなるのかちょっと心配になってきちゃいました。
No.2
- 回答日時:
本人が申し立てれば、とことんもめますね。
頭がいいやり方ではないのは明白。あくまでも、管理側(管理組合か、その委託代行業者の管理会社)VS滞納者本人の問題なので。
まあ、通常は、理事会以外は匿名でしょう。名前出すことでプレッシャーかけるよりも、もっといい方法を考えましょう。ってか、管理会社は何も教えてくれないの?自主管理なら、そういうのを指南するNPOとかもあるし。
bouhan_kunさん
回答ありがとうございました。
分譲マンションで管理会社に委託していません。
名前を出してプレッシャーをかけようということだったろうと思います。
そこで、これはまずいんじゃないだろうか・・と私は疑問に思っていました。
そこで27日こちらで質問投稿させていただいたのです。
ところが28日の晩にポストに会報が入っているのを確認。
そこにはもう滞納者名と滞納金額が掲載されていたのです。
これをきっかけにまた悶着を越しそうです。
No.1
- 回答日時:
法律は分かりませんが、親父のリゾートマンションは「部屋番号、所有者名、滞納月数、滞納金額」が掲示板に張り出されています。
長谷工アーベスト系の管理会社が掲示をしているから法律的には問題ないのではないかと思いこんでいます。
「160ヶ月の滞納って・・・」っていつも感心しています。
legacy_bp5_20rさん
どうしたら滞納金を支払ってくれるのか頭を悩ましておりました。
早速の回答ありがとうございます。
160ヶ月の滞納って・・これまたずいぶん滞納されている人も
いるんですね(汗)
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