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私は、住宅手当を会社からもらってまして
引っ越して、ちょっとだけ住宅手当が(家賃があがったので)
あがったんです。

ですが、そのことを会社に伝えたのが、引越ししてから
1ヶ月ぐらいあとだったんです。
すると会社は「就業規則で、15日以内に転居手続きを会社で行わないと、住宅手当は支払えない」

と言って、結局、私は引っ越した月の住宅手当は、遡及してもらえないと言われました。

ちゃんと、賃貸契約書で、私がその月から新しい住所に移ってるのは証明できてるんです、それなのに。

で、さらには「会社に届けてある住所から引っ越して、いなくなっていたのだから」ということで、その月の住宅手当(旧住所の適用額)すらも、今月の給料から天引きされてしまいました。

つまり、引っ越した月の住宅手当は、ゼロ、ということです。
こんなことまかり通っていいんでしょうか?

債権の消滅時効10年ありますが、会社が勝手に15日以内に手続きをしないと払わない、という就業規則的なものがあるらしいですが、それが上回るということはありえるんですか?
債権の消滅時効が優先されるんじゃないですか?この場合、私はあきらめるしかないんですか?

A 回答 (1件)

そもそも住宅手当を払うこと自体が法律的に根拠のあることではなく、会社が任意で作る制度ですから、その制限についても会社が独自で設定します。

住宅手当の無い会社だってあるんですから、もらえるのならもらうための条件を満たすべきです。
就業規則で手続きの期日を設けるのは通常、住宅手当の支払いのための事務手続き(審査などを含む)に日数を要するからであって、その規定を設けることには合理性があり、事実がどうのこうのという問題ではありません。質問を読む限り、その後の月はもらえるようなので、それだけでもラッキーと思うべきでしょう。
もともと法律に根拠の無い手当なのですから、就業規則に従った取り扱いである限り会社のやり方には何の問題も無く、むしろ就業規則に従わなかったあなたのほうに非があります。債権云々というのは筋違いです。
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