先日、「AAソブリンファンド」について信託約款変更の通知が届きました
投資初心者なので内容を読んでもよく理解できません。どうすれば良いかアドバイスをお願いします
約款変更の文章は「欧州債権運用に関する権限を委託していますが、運用の効率化を図るため欧州債券運用に関する権限を解除する予定です」と書いています
そして、「約款変更に関して意義のある投資家は期限まで異議申し立ての届けをしてください」さらに「異議申し立てした投資家で買い取り申請を希望する投資家は自己に帰属する受益権につて信託財産による買取をすることができます」
とあります
投資については初心者なので、このばあいどうすればよいかわかりません。書かれている君とおうすればよいのかアドバイスをお願いします
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
今更ですが回答します。
約款の変更の際は運用会社は投資家にその内容を交付しなければいけません。
今回のAAAソブリンファンドの目論見書と比較検討するに、
現在運用元のフォルティス・ハイトンは実質的な運用を
コムインベスト・アセット・マネジメント・ゲー・エム・ベー・ハー
欧州籍の運用会社に委託しています。
要するに「商品の販売とかはフォルティスでやるので
実際の運用は欧州に詳しい欧州籍のコムインベストさん頼みます」
といって丸投げしている状態です。
通常は運用の委託先を途中で変えるということはありえません。
実質的な運用者が入れ替わってしまうので
投資信託と言う一定の運用手法を提供するという
その商品自体が換わってしまうことになるからです。
予測するに
・コムインベストとの契約が切れて、延長も出来なかった
・コメルツと一緒になって大きくなったフォルティスが自主運用に乗り出した
良い予想も悪い予想も出来ます。
ただ一つ言えることは、
建前は建前なので、自主運用に切り替わったとしても
信託報酬が安くなることは無いと思います。
意義のある・・・の文言の部分ですが
これは異議申し立てしても意味ありません。
投信法上の形式上そうしないといけないだけで実質的には
機能していません。
ただし、買い取ってもらいたい場合には意義を申し立てた上で
買取請求権を発動できます。
調べてみると判りますが投資信託には通常の解約と
買い取り請求と二つの解約方法が存在します。
異議を申し立てると後者での換金が可能となります。
簡単に言えば買い取り請求だと通常の解約とは税法上の
取り扱いが異なります。
ややこしいのでこれについては各証券会社の説明のページを見てください。
簡単に言うと
フォルティスハイトンはこれまで欧州の運用会社に運用丸投げしてたけど、
今度からは自分でやります。信託報酬?変わりません。
異議のある投資家は申し立ててくださいね。
ただし全体の口数の半分以上の反対がない限りは
自主運用に切り替わります。
異議申し立ての上での買い取り請求も
通常の解約も手取りは変わりませんよ。
法律上必要な手続きなんでわかりにくいけどそこのところ
夜☆露☆死☆苦
という手紙が来たと思えば大丈夫です。
個人的な意見になりますが
投資信託の商品性上、今後その商品はよく注意したほうがいいと
思われます。なぜなら運用者がまるっきり入れ替わるからです。
そのため、今後の運用結果はこれまでと大分変わる可能性があります。
もし私がこんな手紙をもらったら、解約を中心に考えつつも
じっくり注意深く検討します。
これはあくまでご参考です。
参考URL:https://www.joinvest.jp/trade/help/fund_kaitori. …
No.3
- 回答日時:
はじめまして、ご回答します。
あなたがこの投資をいくらで買ったかで決まると思います。多分、買った時よりも1口あたり安くなっていると思います。なので、今解約(売ると)すると損します。
手数料だけとられさらに損します。
そのままにしておけば良いと思います。
No.2
- 回答日時:
約款変更の内容をちゃんと読んだわけでないのでよく分かりませんが、この文章だけを読んでみると、このファンドは、欧州債券の運用を誰かに任せていた(=委託)のでしょう。
委託するのには委託先に手数料(=コスト)が必要なので、コストダウン(=運用の効率化)のために委託をやめて(=権限の解除)自分で運用することにします、ということではないでしょうか??
約款変更に反対する
→異議申し立ての届けでをする
反対が過半数に達したら→約款変更が行われない
反対が過半数に達しない場合→約款変更が行われる
それが気に入らない場合→買い取り請求する(つまり解約する)
しょうがないと思う場合→ほっておく
約款変更に賛成(反対しない)
→ほっておく
約款の変更に必要なのは、投資家の人数でなく投資額です。
No.1の人が小額の人は関係ないと記載されたのはこのためです。
約款変更に必要な比率は、ファンドにより違うかもしれません。過半数はあくまで例です。
詳しくは目論見書をよく読んでみてください。
基本的にはコストダウンをやるということでしょうから、別に反対することではないのでしょうね。
でも、基本的にはご自身の判断でお願いします。
No.1
- 回答日時:
こんにちは、普通の少額購入者が異議申し立てをしてもどうなる物でもありませんから、そのままにしておくのではないでしょうか。
どういう変更かは知りませんけれど、個々の会社の場合は色々あろうかと思いますけれど、優良なファンドの場合はお客さんの損に成るような事は(表だっては)やらないでしょうから、さしあたって解約の意思が無い場合は、文章を良く読んでから面倒なのでそのまんま出さずにおく事が普通かと思いますけれど。
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